公営企業会計について(富士市立中央病院) | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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富士市立中央病院の未処理欠損「45億2175万円」ですが、
下記のように、それに見合うだけの「71億8159万円」の資本金が積まれています。
資本とは、資産と負債の差額概念ですので、
民間企業の場合、「減資」をして、

未処理欠損をゼロにして決算書を綺麗にするんですが、
公営企業会計では「減資」が禁止されていました。
(平成24年の地方公営企業法改正によって、議会の議決によれば減資可能となりました)

何故、公営企業にはそうした規制があったのでしょうか?
https://a-hasegawa-cpa.jimdo.com/%E5%85%AC%E5%96%B6%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%EF%BC%91-%E8%B3%87%E6%9C%AC%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/

長谷川公認会計士事務所のブログから引用します。

 

(2)改正前の資本制度について

制度改正前、公営企業は公共の福祉の増進という目的を達成するために、固定資産を保持し続ける必要性があることから、減資は認められておらず、資本剰余金についても、欠損金の補てんなど、取り崩しが認められる場合は限定的でした。

そして、借入資本金により設備を先行取得した公営企業が当該設備を使用して獲得した利益について、欠損金の補てんを行ったのち、一定割合を法定積立金に積み立てることとし、また、企業債等の償還や設備の更新に際して、積立金と同額を組入れ資本金として自己資本化することにより、公営企業が公共を福祉を増進するための設備を維持し、公営企業の安定化、健全化を図ることを法により、要求していたのです。

2.制度改正の必要性
地域主権の観点から、公営企業の資本制度の見直しが検討されてきました。健全化法の制定により、早期の経営健全化の制度が設けられたことなどから、公営企業の資本制度を見直し、地方自治体が自らの責任において公営企業の経営を行っていくための制度に見直されたものです。

3.改正による影響

改正前の組入れ資本制度が廃止された一方で、資本剰余金、利益剰余金について欠損金の補てん後の残額については、条例、または議会の議決を経て、資本金に組み入れることができることになりました。一方で、議会の議決により、減資も認められることになりました。

公営企業の自己資本の造成、適正な資本金額や、計上した利益の使途など、公営企業の経営の基本的方針や、どのように安定化を図るかなど、その判断の余地が拡大しました。

そして、公営企業の経営判断は、貸借対照表の資本の部に記載されることになります。

 

私には日商簿記2級程度の知識しかないので、

「一定割合を法定積立金に積む必要」や、
「企業債等の償還や設備の更新に際して、積立金と同額を組入れ資本金として自己資本化させなければならなかった理由」

がわかりません。

 

覚書として残します。