最高裁で上告が棄却され、判決が確定した。
校長が、自分の不在時の指揮命令系統を確立しておかなかった事、
ハザードマップを鵜呑みにし、津波の到来を予見できなかった事、
これらが全て学校側の、つまりは「学校長」の過失と認定された。
「学校長」は学校の経営責任者であり、児童生徒の安全に対して全ての責任を負う。
(では「教育委員会」とは何か?法的には「地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関」。つまり単なる「事務」を担当する機関でしかない)
津波は不可抗力ではないのか、という疑問は当然にあろう。
予見可能であったかどうかではなく、「予見すべきだった」と、この判決はいう。
学校長の責任は、とんでもなく重いものとなった。