”学校当局等の管理責任を真正面から問い質した高裁判決が確定したところに大川小学校裁判の意義が” | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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最高裁で上告が棄却され、判決が確定した。
校長が、自分の不在時の指揮命令系統を確立しておかなかった事、

ハザードマップを鵜呑みにし、津波の到来を予見できなかった事、

これらが全て学校側の、つまりは「学校長」の過失と認定された。

 

「学校長」は学校の経営責任者であり、児童生徒の安全に対して全ての責任を負う。

(では「教育委員会」とは何か?法的には「地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関」。つまり単なる「事務」を担当する機関でしかない)

 

津波は不可抗力ではないのか、という疑問は当然にあろう。

予見可能であったかどうかではなく、「予見すべきだった」と、この判決はいう。

 

学校長の責任は、とんでもなく重いものとなった。