富士市議会9月定例会一般質問通告書 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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1. 富士市経営塾を開講してはどうか

 本年8月6日、富士教育会館において「人を大切にする経営学会」会長の坂本光司氏を講師に招いたセミナーが開かれ、私も恩師の話を傍聴させていただいた。

その帰り際に坂本先生から渡されたのが、本年10月から「伊東市に立地する企業のより良い経営人材を育てる」事を目的に、市と人を大切にする経営学会が共催する「第1期伊東市ビジネススクール(伊東市経営塾)」の案内だった。聞くところによれば、同様の取り組みは、既に島田市で2年前から行われているとのこと。

富士市中小企業及び小規模企業振興基本条例の前文には「中小企業及び小規模企業(以下、中小企業等という)が発展していくためには、中小企業及等が経営の向上に努めるとともに、地域社会全体が中小企業等の振興の重要性を理解し、支援することが必要である」と書かれており、同条例第4条第2項には「必要な体制を整備するとともに、必要な財政措置を講ずるものとする」と、市の責務が示されている。今回の質問は、この中小企業等振興基本条例に則り、富士市でも同様の施策を講じることは出来ないか伺うことを目的とする。

 富士教育会館における講演では、「ESなくしてCSなし」(従業員満足度なくして顧客満足度なし)という坂本先生の持論が、富士市の教育者の皆さんにどう受け止められるのか、興味深く聞いた。

案の定、質疑応答の中で「人を大切にする会社は残業時間が少ないと仰いますが、教員の残業時間を減らすにはどうすれば良いでしょうか」という、否定的な意見が出された。先生は教員の多忙な状況を認めた上で、丁寧に回答なさっていたので、後ほど紹介したい。

従業員を経営資源として捉えるのではなく、マニュアル通り、言いなりに動く道具、つまり従業員を資産ではなくコストとして捉えるブラック企業の方が業績を伸ばすという現代社会の風潮があるのは事実だろう。多くの若者たちが「富士市には希望する会社がない」と言って、都会に就職先を求めて出て行き、結果としてその都会という擂鉢の中ですり潰されるという現状を、私たちはこの目で見てきた。より良い職場を求めて転職を重ねたはずが、その結果として若者たちの4割が非正規に落ち込んでいるというのが現代日本の実情だ。

坂本先生はそうした風潮に異を唱え続けている。地域の雇用を守れず、より安い労働力を求めて海外に出ていく企業には未来はないとまで言う。今こそ、地方都市の中小企業の力で、地域の雇用を生み出す方策を考えるべきだと私は思う。日本学生支援機構の調査では、奨学金返済不能に陥る若者の割合が3割を超えたといわれている。富士市には、若い世代の人口確保及び中小企業等の人材確保を図るため、従業員の奨学金の返還を支援する中小企業等に対して、その9割を補助する制度があるが、その活用状況も合わせて、順に以下のように質問する。

 

①  8月の富士教育会館でのセミナーはどういう目的で開講されたのか。また受講された方々の反応はどうだったか。

②  昨年度は予想の1/3程度の利用しかなかった「人材アシストU-30」の本年度の活用状況はいかがか。

③  現在、富士市中小企業及び小規模企業振興基本条例に基づいて行われている、市内の企業経営者・後継者もしくはこれから創業しようとしている人たちへの支援にはどのようなものがあるのか。

④  島田市や伊東市のような、求職者や顧客が殺到する魅力的な企業づくりを支援するための経営塾の開校を、富士市も支援する考えはないか。

 

2.明治29年以来の民法の大改正について

平成29年(2017年)12月20日に、「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成29年政令309号)が公布され、改正民法の原則的な施行期日は、令和2年(2020年)4月1日とされた。改正民法においては、「定型約款に関する規律」、「瑕疵担保責任の廃止・契約不適合性の重視」、「消滅時効制度の見直し」、「法定利率の見直し」、「保証制度の見直し」、「不動産賃貸借契約における敷金の返還や原状回復義務の明確化」等の、実に120年ぶりという大改正となった。

建物や土地の賃貸借契約や、富士市が発注する工事請負契約などにも大きな影響が出ると思われるが、どこがどう変わるのか、富士市の準備状況を含め、順に伺っていきたい。

 

①  民法改正によって、市と市民の関係、例えば市が取り扱う契約書類において、どのような影響が出ると予想されるか。

②  民法改正を半年後に控え、市では現在どのような準備をしているのか。

③  公共工事の履行保証制度への影響はあるのか。

④  改正民法施行前に工事請負契約がされたものでも、例えば完成引き渡しが施行後になるような場合は、契約書の見直しが必要となるのか。

⑤  瑕疵担保責任の廃止によって、公共工事の請負者側に過重な負担とならないような配慮が必要であると思われるが、例えば契約書の内容や契約約款等の変更は、発注者側の優越的地位の濫用とならないよう慎重に行われるべきと考えるが如何か。