「きょうよりかもっともっと あしたはできるようにするから もうおねがい ゆるして ゆるしてください」
他国では毎年1万人単位で行われている「親権停止」が、日本では83件(2016年)。
子供は親の持ち物ではないはずだが、日本の法律では違う。
この犯罪者を殺人罪で裁くことが出来ないのは法の不備ではないか?
「疑問なのは、香川での対応で、最初の書類送検での不起訴は解らないでもないけれど、それでまたすぐやらかして送検されているのに、検察はなんで不起訴にしたのか? これは男の側に、誤ったメッセージを送る結果になったことは容易に想像が付く。子供をいくら虐待しても罪には問われないということを学習させてしまった」(大石英司@6/7)
犯人は親だという事で「親権」によって守られている。
父親は実刑を喰らうことになっても数年で出てくる。
下に子供がいることを考えれば、母親は執行猶予でしょう。
民法第822条(懲戒権)
「親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」
早急に民法改正が必要なのではないか?