3月8日一般質問に登壇します。質問内容は以下の通り。 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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1.建物の安全性確保義務と不法行為責任について

 所謂「別府マンション訴訟」平成23年7月21日最高裁判決は消費者を守るという意味では画期的なものだった。建物に「基本的な安全性を損なう瑕疵」が存在すれば、それは設計・施工者の不法行為責任を問うことが可能で、損害賠償の責任を負わせるべきだという判断で、未だこれを覆す判例は存在しない。またここにいう瑕疵には「これを放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合も含まれる」とし、「建物の所有者は、自らが取得した建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、特段の事情が無い限り、設計・施工者に対し、当該瑕疵の修理費用相当額の損害賠償を請求することが出来る」とも述べている。そこで富士市の所有する公共建築物について以下のように質問する。

①「公共建築物の耐震性能を満たしていないことなどから、大規模な改修が必要であることが判明した」為に移転を計画している富士市水道庁舎には「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」があるものと推認されると思うが如何か。

②本年度、市内の小中学校あわせて41棟の耐力度調査を行っているようだが、その結果はどのようなものだったのか。

 

 この判例では「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」に当たる場合の具体例として「例えば、外壁が剥落して通行人の上に落下したり、開口部、ベランダ、階段等の瑕疵により建物の利用者が転落したりするなどして人身被害につながる危険がある時や、漏水、有害物質の発生により建物の利用者の健康や財産が損なわれる危険がある時」としている。そこで市内の民間所有の中高層建築物について以下のように質問する。

③富士市中高層建築物の建築に関する指導要領の「良好な近隣関係を損なわないようにする」という建築主の責務とは、どのようなものをいうのか。

④中高層建築物の大規模改修工事が行われる際は、近隣住民の要望に応じて、「建物としての基本的な安全性」について指導することは出来ないか。

 

2.ユニバーサル就労推進条例施行の成果について

 昨年4月、日本で初めての「富士市ユニバーサル就労の推進に関する条例」が施行された。それと同時期に厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業の運営に関する基準の第192条につき「利用者に対する賃金に自立支援給付をもって充ててはならない」旨の改正を行った。また県は2年に一回、事業所の経営実態調査を実施し、基準違反があった場合「経営改善計画書」を作成しウエブサイト等で公表するよう指導をしている。

 この一年間で、就労意欲がありながらさまざまな理由により働きたくても働くことができない人たちが置かれた状況についてはどのように変化したのか、そして今後はこの条例をどのように活用していくのか、以下のように質問する。

①富士市ユニバーサル就労推進条例施行一年間の成果はどうだったのか。

②今後、この条例をどのように活用していくのか。

③富士市の就労継続支援A型及びB型事業所数の推移は。

④県からの経営改善指導を受けた事業所について、市はどのように把握しているのか。

 

以上2項目8点について回答願いたい。