”2017年5月18日 憲法審査会での発言”に対する感想 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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>やはり補完性の原理、これは、既に地方分権一括法でこういう書き方がなされております。住民に身近な行政はできる限り身近な地方自治体に委ねる。これが憲法上も極めて的確な条文として該当し得るのではないかというふうに思いますので、補完性の原理について書き込むこと。さらには、住民自治、団体自治についても、やはり九十二条を改正して書き込むべきであるというふうに思います。

 憲法92条にある「地方自治の本旨」とは何なのか。解釈の幅を広すぎるので、地方自治体職員と議員は相変わらず、上ばかりを見る「ヒラメの集団」とならざるをえない。
 ここは「補完性の原理」をきちんと書き込むべきである。

 

>また、もう一点、重要な問題として我々が考えなければならないのは地方議会のあり方です。先日、高知県の大川村が町村総会を開く、地方議会を解散するという話が出てまいりました。これは地方自治法で認められておりますので可能ではありますが、
(中略)

二元代表制はかなりもう無理があるのではないかというふうに思っておりまして、例えば議院内閣制のような制度を導入するということは憲法上認められていません。したがって、地方自治体のそれぞれの実情に合わせて議会を柔軟にやり得る書き方にすべきだというのが私の考えです。

 これも賛成。
 20万人程度の都市では「議員内閣制」もしくは、米国のような「シティマネージャ制度」の導入が必要ではないか。「住民エゴ」による施策の停滞が地方都市を衰退させているひとつの原因だろう。スピード感がなければ都市間競争に勝ち残れない。

 市長の挨拶に続いて議長の挨拶という式典も多いが、これって必要なのかという市民の声を聞く。そのたびに「二元代表制ですから」と説明するが、納得していただけない。地方自治体の規模に応じて、それぞれの実情に合わせて、議会も変わっていくべきであろう。