第17期自治政策講座in東京 報告書その4 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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8/20自治政策講座
第4講義
「分権一括法から15年ー自治確立に向けて何を変えていくのか」
新藤宗幸 東京都市研究所理事長

はじめに
2000年4月の地方分権一括法から15年。それをもたらした1995年の地方分権推進法ならびに地方分権推進委員会の設置から20年である。当時新聞紙上には連日のように「地方分権」なる言葉が踊っていた。だが今日、そのような状況は全く見られない。地方分権を求める熱気はすっかり冷めてしまっている。一体それは何に起因しているのか。「地方分権」改革は、日本政治の課題ではなくなってしまったのか。

1.政治改革としての地方分権
・醜悪な政治スキャンダルと政治改革
リクルート、金丸脱税、佐川急便事件と中選挙区選挙への不信。
→小選挙区制の導入。政党助成制度。政治家が汚い金に手を出さないようにはなった。
・政治改革の一環としての地方分権改革
規制緩和、自治体に対しては関与の緩和
・地方分権推進委員会のスタートと分権のターゲット

2.2000年改革の意義とその後の改革
・第1次地方分権改革ー機関委任事務の廃止
地方自治体の首長は中央官庁と主従の関係ではない。
首長と各大臣は対等の関係。国地方係争処理委員会もあれば、上級審への上告もできる。
・地方分権改革の行財政改革の混在
・義務付け・枠付けの緩和、国と地方の協議の法制化

3.改革を活かしきれていない自治体
・「装置」はできた、使っていない
法律は従うべき基準。条例でそれに上乗せするのは自由。
何故、地方は声を上げないのか?
地方がおとなしすぎる。
・義務付け・枠付けの緩和と条例化の実態
通達は無くなった。しかしガイドラインと名前を変えた。
・道州制、都制という幻影

・地方創生と「お供物・ご利益」政治
・金がなければ何もできないのか

4.結局は議会改革の不徹底
・ローカルデモクラシーのないところに民主国家はない。
その礎は地方議会だ。
・議会改革こそ分権の推進力
夜やれ休日やれとかではない。政務調査費の使い道も問題ではない。
何が問題なのか?「装置」はあるのに使い道を知らない議員が問題ではない のか。
・処方箋は出尽くしている

質疑応答
Q
パブコメについて
A
パブコメ?そんなくだらないことはやめなさい。
ただ聞き置くだけじゃないですか。
例えば「生レバー」
全国一律で禁止するってのはどうなの?
希望する住民がいるのなら、国に逆らったらどう?
答える気がないならパブコメなどおやめなさい。
あんなもの単なる行政のアリバイづくり。