基本条例 第2章 議会と議員の活動原則 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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第2章 議会と議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、合議制の機関として、常に公平性、公正性及び透明性を確保し、次に掲げる原則に基づき、活動しなければなりません。
(1) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という)に対し、適切な行政運営が行われているかを監視し、評価すること。
(2) 政策提案機能を積極的に活用できるようにすること。
(3) 意思決定に当たって、議員間の自由な討議を通じて論点及び争点を明らかにし、合意形成に努めること。
(4) 市民に開かれた議会運営に努め、多様な市民の参加を保障し、意見を反映すること。
(5) 市民に分かりやすい議会運営に努めること。
 
(議員の活動原則)
第3条 議員は、市民の代表者として、次に掲げる原則に基づき活動しなければなりません。
(1) 議会における意思の表明に当たっては、独自の調査研究及び市民意見の聴取に努めること。
(2) 議会が言論の府であること及び合議体であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んずること。
(3) 議会の構成員として一部の団体及び地域の代表でなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
 
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができます。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動します。

[検討委員会での意見]
※「市民の意見を聞いて」で十分との意見(真政会)があり、会派で検討。
※傍聴席にも限りがある。「保障」してしまうと席を増やさなければならない。
※原案の「議員の活動原則」については、言葉や内容があいまいなので見直し案を提示する。市会議員は特定の地域や団体の代表であってはならない。(未来ネット)

[7/2全員協議会]
21-稲葉
 市民の代表は我々。市民の参加を保障する必要は無い。
 第3条(3)も不要。市議は富士市という「地域の代表」だ。
8-山下
 第3条に「選良に相応しい行動をすること」という一文をいれよ。
29-鈴木
 市民の代表であるという自負は良いが、謙虚に「市民の参加を保障」と入れるべき。
35-佐野
 「予算に反対したのだから決算にも反対する」という一部会派の態度は改めるべきだ(意味不明。第2条の「合意形成」に対する意見か?)
 
 市民の参加を「保障」したくないというホンネが透けて見える。一部の団体や地域の代表だと名指しされた議員は面白くないだろう(笑)彼らは「議会基本条例」を何とか骨抜きにしたいと考えているらしい。傍聴席を増やさなければならないという意見は噴飯モノ。市議は富士市という「地域」の代表だ…という意見には思わず吹き出した。
一部の団体及び地域の代表でなく 
と言っているのだ
一部の団体、及び地域の代表でなく
ではない。
読点を入れるだけで意味が違ってくるのが日本語の特徴だが、この方は多分百も承知していて論理をすり替えようとしている。この方の意見には賛成できないが、ディベート能力は高い水準にある。
 それにしても傍聴をしていて面白いのは、市会議員さんたちのこうした「討論能力」が手に取るように解ることだ。
 現在の富士市議会で行われている「シナリオ」がある質疑応答では、誰でも議員っぽく振舞うことは出来るが、こうした地べたでの討論では個人の能力の差がはっきりと出てしまう。市役所職員の方々もきっとご苦労なさっているんだろうな。

 言い負かされる人
 何を言っているのか解らない人
 意見を言わない人もしくは意見の無い人

案外と若い議員が不勉強で、年寄りに論理力で負けているのには驚いた。
 
 私たちが選んだ「議員さん」たちが、どんな議論を展開しているか一度ご覧になっておいたほうが良い。「一般質問」での「台本つきの演説」を聞きに行くより、よほど富士市議会の本質が見えてくる。
 
 私は市議の定数削減には反対の立場だが、このレベルの議員さんしかいないのなら半分にしてもいいような気がした。少なくとも「意見を言わない人」には座っていていただく必要が無い。もしくは定数を増やして「町内会長さん」たちを座らせておいたほうが良いかもしれない。
 
yan