計画相談の報酬単価は本当に低いのか?シリーズ。
前回は計画相談支援で報酬が発生するタイミングをご説明しました。
→前回の記事はこちら
計画相談として「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」を作成した後は、
その計画どおりにサービス提供が進んでいるか
他に困ったことが発生していないかなどを、利用者さんのお宅を訪問して、
モニタリングをしていきます。
このモニタリング、介護保険のケアマネさんは、毎月が基本なんですが、
障害の計画相談の場合は、利用者さんによって頻度が異なります。
毎月ごとの人もいれば、2ヶ月ごと、3ヶ月ごと、半年ごと、1年ごとと様々です。
一応、国の方でこういうケースはこの頻度で、みたいな指針はあるのですが、
これも自治体によって考え方が違います。
がっつり国の方針どおりに設定する自治体もあれば、
こちらの見立てで柔軟に設定してくれる自治体もあります。
今回は具体的な事例にあてはめてご説明します。
(事例1)
普段から頻回に、本人からの電話相談や、関係機関との連絡調整に動いていたとします。
しかし、約束を守ることが苦手な利用者さんで、
モニタリングの約束をしていた日時に訪問したけど
忘れられていて留守、モニタリングはキャンセルとなった。
(事例2)
生活が安定しており、相談支援専門員としては、半年間全く動きが無かったケース。
今回久々にモニタリングで訪問。困りごともなく、うまくいっているとのこと。
30分で訪問終了。また半年後~。
→事例1では、日々頻回に動きがあっても、モニタリングができなかったので、
報酬は0円です。
モニタリング頻度が毎月のケースだとしたら、再訪問をその月中にできないと
その月に予定していた収入は完全に0円になってしまいます。
一方、事例2では半年間なーんにも動いてないけど
モニタリングをしたので、約13,000円ほどの報酬が入るわけです。
事例1に比べたら、ボロいですよね(笑)
以上を簡単に言うと、
日々どれだけ動いてても、
会議をふまえた計画作成やモニタリングができないと
無報酬なんです。
一方、日々何も動きがなくても、更新時に担当者会議を踏まえて計画を更新したり、モニタリングができていれば、報酬になるんです。
動きと報酬のアンバランスさとでも言いましょうか…。
ということで、以前に「ケースによる」と言ったのはそういうことなんです。
報酬単価が安いとか、単独経営は難しいと言われる所以は
このあたりにあるんだろうなーと思います。
うちなんかは単独経営の事業所なので、
本当によく考えて動く必要があります。
そういう意味では、色んな工夫をしています。
どんな工夫をしているのか。
そのお話はまた今度。
最後まで読んでいただいてありがとうございました!!