そうだ、そもそも。~「してい」とか「いたく」のはなし~ | 合同会社グッドサン 代表 山口のブログ

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自分の思いや考えを発信していきます!!

このブログを読んでもらううえで、理解しておいてほしい基本的なことを書くのを忘れてました。笑

一概に「相談支援」って言っても、色々あって、今回はその代表的な2つをご説明します。

 

日頃から相談支援事業所と連携をされている事業所さんや関係機関の方は、

してい~とか

いたく~~とかって聞いたことないですか?

いわゆる

指定相談支援事業所」

委託相談支援事業所」です。

 

特にサービス事業所さんをはじめ、相談支援事業所と連携する機関の方は、

この違いを分かっていないと、

ケースで連携する中で、相談支援事業所が関わっているけど

あそこは「指定」なの?「委託」なの?え?両方?とか

あの人には計画書あるのに

何であの人には計画書がないの!?とか

何であの人には2つの相談支援事業所が関わってるの???

ほんま相談支援ってようわからん!

みたいな感じになってきます(笑)

 

ですので、今回はその違いをご説明します!!

(あくまでもわたくしの活動エリアの自治体の体制です。自治体によっては微妙な違いもあるかと思いますので、あらかじめご了承くださいませ。)

 

いきますよ~~
 

まず、してい~~(指定)

指定特定相談支援事業

    …障害福祉サービスを利用する方に対して「サービス等利用計画」を作成

指定一般相談支援事業

    …精神科病院や入所施設にいる方が退院・退所して地域に戻るときや戻ったあとのお手伝い(地域移行・地域定着)

指定障害児相談支援事業

   …障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用するお子さま(18歳未満)に対して 「障害児支援利用計画」を作成

いわゆる「計画相談」をやる事業所です。

なので、何らかのサービスを利用している人が対象ということです。

報酬は、前回のブログでもご説明したように、計画作成時モニタリング時に算定できます。

ちなみにタクト相談支援センターは、「指定特定」と「指定障害児」

2つの事業の指定を受けて運営しております。

 

 

そして、いたく~~(委託)

障害者総合支援法の「地域生活支援事業」に位置付けられている、「相談支援事業」。

何かしら困った時って、とりあえず市役所の窓口に相談に行きますよね。

その、市町村の障害福祉の相談窓口の機能を、市町村が民間に委託して行うものです。

(たいがいは「指定」の相談支援事業所に委託されているので、「委託」の事業所は必然的に「指定」も持っているということになります。)

事業所のHPや職員さんの名刺には「○○市委託相談支援事業」とか書かれていると思います。

 

この事業の対象者は、

手帳を持っていてもいなくても、

サービス利用を使っていてもいなくても、

とにかく困っていて、

何かしら支援が必要な人全てが対象となります。

計画相談に対して、総合相談と呼んだりします。

 

何らかの困りごとを抱える方からの相談を受けて、

必要な支援(制度やサービス等)につないだり、助言や情報提供を行ったり

という役割があります。
市町村によって、担当地域ごとに委託していたり、障害種別ごとに委託していたりと違いがあります。

また、我々「指定事業所」のバックアップをしてくれる機能もあります。
報酬は委託費として、年間でいくらというふうに決まっているため

どんな動きをしても、年間一律に報酬は入ります。

 

まとめます。

・指定(計画相談)…何らかのサービスを使っている人が対象。計画作成がベース。

・委託(総合相談)…手帳を持っていてもいなくても、サービスを使っていてもいなくても、とにかく困っていて支援が必要な人が対象。

 

更に簡単にまとめます(笑)。

指定はサービス使ってる人!

委託はとにかく困っている人!!

が対象というわけです。

 

 

本当に相談支援って分かりにくいので、ここで分からないことがあれば

どうぞご遠慮なく質問くださいませ!!

 

 

それともうひとつ、きかん~~~(基幹)ってのもあるんですが、

それはまたの機会にします。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!