お待たせいたしました。。。
前回の記事が「小出しにし過ぎ!」とお叱りを受け(笑)、
はたまた意外と見てくれている人がいることを知り、
満を持して!!笑。(何ヶ月空けとんねん!!)
ということで今回は少~~しだけ長めです。少~しだけw
前回の記事はこちら。
さて、計画相談の報酬単価は本当に低いのか?ですが、
今回は計画支援の具体的な単価と請求できるタイミングについて説明します。
計画相談支援において、報酬が発生するタイミングは主に2つです。
(細かい加算は除きます)
①利用支援
インテーク(相談受付)→アセスメント(課題分析)
→「サービス等利用計画案(または障害児支援利用計画案)」作成
→担当者会議→「サービス等利用計画(または障害児支援利用計画)」作成
これを「利用支援」といいます。
↑ここまでやってそれぞれの書類を市町村に提出してはじめて、
・特定相談支援(主に大人) …1462単位(15,497円)
・障害児相談支援(主に子ども)…1625単位(17,225円)
が請求できます。
②継続支援(モニタリング)
①で作成した計画に基づきサービス利用・サービス提供がなされます。
その進捗状況の確認(モニタリング)等を、決められた頻度ごとに
ご利用者宅に訪問し面談をします(原則、自宅訪問が必須です)。
「モニタリング報告書」を作成し、市町村に提出してはじめて、
・特定相談支援(主に大人) …1211単位(12,836円)
・障害児相談支援(主に子ども)…1322単位(14,013円)
が請求できます。
(※このモニタリング、ケースによって頻度が毎月ごと~1年ごとと設定されるため、
全てのケースで毎月モニタリングできるワケではありません。
ここは介護保険のケアマネと大きく違うところです。)
上記①②のみが、報酬の対象となります。
さてさて、上記をふまえて思い出してみてください。
前回、単価が高いのか低いのかは「ケースによる」と書きましたが、
皆さんの周りの相談支援事業所さんは
どんな動きをしているでしょうか?
果たしてこの単価が高いのか安いのか。。。
次回は分かりやすく事例をふまえて説明いたします。
なるべく早く更新します!!汗
乞うご期待!!笑