2016年に書いた記事の改訂版です。全話まとめたものをPDFで販売中です。


前回、参加者(アポが取れた人)全て回りきるために、2カ月掛かったと書きましたが、それだけの期間になったのは、私自身コンサルタントとして自分の顧客を持っていたので、その会社への訪問や資料作成があったからです。

また商工会議所・商工会の職員さんも予定が詰まっていますから、なかなか調整が付かず、取れたアポが2週間先なんていうこともざらでした。
よって当初の訪問は週2回、3から5か所という感じでしょうか。
訪問して話したことは
・セミナー参加のお礼
・セミナー自体の感想
というところでしたが、自分の興味も手伝い、この地区の産業や商工会議所の会員の属性、はたまた職員さんの人数や転勤の有無・職員研修の内容など、結局1時間ぐらいはどこへ行っても話していました。
職員さんは基本的に「経営指導員」という職種で、私と同じ顧客(商工会議所の会員のこと)を回って、経営に関する相談に乗るというもの。
なので、共感する部分は多分にありましたし、苦労話などを聞くことが出来、勉強になりました。
ただ経営指導員、といっても会員数があまりに多いため、そこまで深いことは出来ていない、というのが多くの職員さんの意見でした。よって、そこを手助け出来たら、お互いにメリットがあるかもしれない、と感じていました。

 

 

 

 

商工会議所訪問を週2・3日していました。関西近郊で100近くの商工会議所・商工会を訪問したと思います。
今思い出すと懐かしいです。
商工会議所訪問に関する、当時思ったことや訪問の内容などを書いていこうと思います。
今年は商工会議所でセミナー講師をしたい、と思う人のヒントになればと思います。

2016年に書いた記事の改訂版です。全話まとめたものをPDFで販売中です。


始めたきっかけを話しますと、当時の会社の社長が大阪商工会議所から依頼を受け、「金融機関との付き合い方」というテーマで話す機会がありました。
それは2012年の冬だったと思います。
受講者は、各地の商工会議所の職員さん、経営指導員と呼ばれる方々です。30人ぐらい来ていました。
またその後、先輩も大阪商工会議所から依頼を受け、商工会議所・商工会の職員さん向けに金融関連のセミナーをしたため、参加された職員さんへお礼もかねてセミナーの感想を聞いて、社内の後学のためにしようというのが訪問のきっかけだったのです。


ですので、私は参加者リストを見て、各地の商工会議所・商工会へ電話し、アポを取ったのです。
当日参加していた人で数人とは名刺交換をしていたので、電話しやすかったですが、中にはセミナーが終わってすぐに帰ってしまった方もいたので、参加していただいたお礼を電話で丁寧にして、当日名刺交換が出来なかった旨を伝えてから、アポを取るような形にしていました。
来ていただいたのは合計約50人。結局アポが取れなかった人もいました。アポ取れた人全て会うのに2か月程掛かりました。

さて、上記を読まれてきっかけがあったなら、訪問は容易いと思ったのではないでしょうか。なら、きっかけを作れば良いのです。それを後々記載していきます。

コロナ禍にあるためか、3月に公開した公庫の変更申込書の書き方が常にアクセス数トップのため、今回はもう少し詳しく解説します。
現在、会社の休業やお店の閉店・営業時間の短縮措置などで売上が急減している方、かつ公庫から融資を受けており返済に苦しむ方がいると思います。
私の所にも、そういった声が多く寄せられるようになりましたし、返済に関する相談が多くなっています。
売上・利益が減れば、支出も減らしていくのが当然ですが、
借入金の返済を
・減らす
・待ってもらう
ことも当然の手段になります。
その時に使う書類が、こちらです。
これは、公庫へ「返済が苦しいため、返済金額を見直してほしい」旨の電話をすると会社に送付してくれます。
現在、窓口は大変混んでいますしコロナウイルスの影響で人に会うことはリスクがありますから、電話で済むならその方が良いでしょう、ただ訪問の可否などは公庫へ判断を仰ぎましょう。

↑見開きの左側、見開きの右側↓

もしあなたが毎月5万円返済、利息は約3,000円とします。

返済についての処置は大きく2パターンです。

①金額を減らす、5万円→3万円へ(利息も支払う)

②元金は0円、利息だけ支払う(約3,000円、利息は毎月変動します)

最低限、利息は支払わなくてはなりません。これは元金に充当されるわけではないので、注意してください。

よって、支払いを完全に0円にすることは出来ませんが、毎月の返済額が無くなるだけでも、幾分かの援助になるはずです。

金額は千円単位になります。

また、いつまで返済額を変更してもらうのか、「期限」を決めなくてはなりません。

コロナウイルスの影響がいつまで続くのか分かりませんが、資金繰りに合わせて設定しましょう。

多くは「1年」です、3か月のみ、半年、でも設定出来ます、逆に2年・3年というのはまず無理です。

「1年」毎に見直しするといわれることが多いです。

正確には、10か月程経過後に近況を聞かれ、延長するなら所定の書類を提出してほしい、と言われます。

 

こういった返済を見直してもらう一連の行為を「リスケジュール」と呼んでいます。

金融機関への返済スケジュールを見直す、という意味です。

 

あと、当然なのですが支払いを「猶予」してもらっているだけで、借入金は残ったままですので、返済しなくてはなりません。

一旦「リスケジュール」をすると、支払いの無い状態での資金繰りに慣れてしまい、返済がいつまで経っても再開できない会社さんが多いです。1万円単位でも毎年返済金額を増やしていくことが重要です。

申込書へ書く欄は結構多いですから、ひとつずつ丁寧に正直に書きましょう。
「コロナウイルスの影響のため」と書くだけで無く、
「コロナウイルスにより、自身が経営する店舗の来店客が減少し、売上高の減少・利益の減少となったため」など
分かりやすく書くことです。
というのも、先方は毎日多くの会社の変更申込書を見ていますから、あなたの会社・お店がどういう状況であるのか、業種・規模・立地など分かりません。融資当時の担当者が転勤や退職などで不在になっているなら猶更です。
よって、相手に伝わるよう具体的に分かりやすく書く必要があります。
それが結果的に早い審査・処理に繋がります。
 
添付書類として、直近3か月の試算表や決算書が必要です。
このことも公庫から指示がありますので、所定の書類をそろえましょう。
どんな商品を扱っているのか分かるパンフなども添付すると親切です。
 
申込書の書き方や添付書類の容易についてお困りの方は、所定のフォームから相談くださいませ。
商工会議所でセミナー講師をしたい、と思う人のヒントになればと思い、ブログを再掲します。
2013年の話になりますが、商工会議所へ週2回訪問していました。
関西近郊(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀)で100近くの商工会議所・商工会を訪問したと思います。
今思い出すと懐かしいです。
商工会議所訪問をして、当時思ったことやセミナー受注に至った経緯、訪問の内容を冊子にまとめて公開しようと思います。

ブログのアクセスから一定数、商工会議所でセミナー講師をすることに興味がある、ということに気付きました。
ただ、多くの疑問は
・キッカケをどう作るのか
・突然訪問してもいいのか
・ダイレクトメールを郵送する方法は
・セミナー報酬の金額
・商工会議所でセミナーをするメリット
など知らない方には知らない世界です。
その疑問を解決するべく、実際に体験した私が書き綴りたいと思います。

気になる方は、2016年の記事をお読みください。
商工会議所セミナー営業、というテーマから見ると早いです。

先日、兵庫労働局から顧問先へ上記の通知書が来ました。

2013年ごろですが、この会社は雇用安定助成金を利用していたとのこと。

国の雇用統計調査でデータ収集に誤りがあったことから生じた計算の修正ですね。

 

お金は4桁ほどのものでしたが、入金されるなら助かりますね。

もしかしたら、他にもこういった事例はあるのではないでしょうか。

そういえば、自分は昨年これに関連する書類が自宅に届き、すぐ返送しましたが何の連絡・入金もありません。

入金されない対象だったのかも分からないので、やきもきしますね・・。

 

 

今回は令和2年4月から申込み受付が始まる新制度 
「経営者保証を不要とする事業承継特別保証制度」についてご案内します。 
全国の信用保証協会では、事前相談を受け付けているとのこと。


〇特徴 
・事業承継時に利用が可能(事業承継後にも利用ができる場合もあり) 
・経営者保証が不要
・経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合には、 信用保証料率を大幅に軽減できる。
・経営者保証ありの既存借入金についても借換可能との事。


〇ご利用いただける方 
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者です。 

(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を 
  予定する事業承継計画を有する法人 
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに 
  事業承継を実施した法人であって、 
  事業承継日から3年を経過していないもの 
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと 
  ①資産超過であること 
  ②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること 
  ③法人・個人の分離がなされていること 
  ④返済緩和している借入金がないこと 

   ※EBITDA有利子負債倍率 
  (借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) 


〇概要 
保証限度額:2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) 

対象資金:事業資金 
     既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能 
※ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、 事業承継前の借入金に係る借換資金に限る 

返済方法:一括返済又は分割返済 

保証期間:一括返済の場合 1年以内 
     分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内) 

信用保証料率:0.45%~1.90% 
       0.20%~1.15%(経営者保証コーティネーターによる確認を受けた場合) 

担保:必要に応じて徴求 
保証人:徴求しない 
貸付金利:金融機関所定利率 
申込方法:金融機関経由(与信取引のある金融機関に限ります) 

添付資料:信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料が必要 
(1)事業承継計画 
(2)財務要件等確認書 
(3)借換債務等確認署(既往借入金を借り換える場合) 
(4)他行借換依頼書兼確認書 
(既往借入金を借り換える場合で、 
 申込金融機関以外からの借入金を含む場合) 
(5)事業承継時判断材料チェックシート 
(経営者保証コーディネーターによる確認を受け、 
 上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合) 

詳しくは保証協会の告示をご確認下さい。

情報提供でした。
 
ある関与先へ届いた書類、昨年に連絡のあった雇用保険の給付に関して、再計算する必要があるとしていた分の結果が届いたようです。
勤労統計で不適切な取り扱いがあったとの事で、多くの事業所や個人に多くの影響をもたらしたようですね。
私個人にも封書が来たので、そのうちに金額の通知が来るのでしょう。
書類は上記を提出するだけ。
簡単ですね。
全体では幾らの給付額になるのか気になるところです。
毎年、顧問先でリスケのための計画書などを作成するのですが、日本政策金融公庫へ提出する用紙に内容の変更がありました。
変更箇所は3番です。
他は変更有りません。
A 3用紙の右側は変更無し
変更箇所は3番、の拡大図。
前計画未達要因が追加になりました。
経営改善計画を出している会社は検証しなさい、という事ですね。
これはとても良い事だと思いますが、書く側からして見たら単純に作業が増えますね…

ただ、返済を見直して貰っている訳ですから、計画や検証は事業者として必要なことだと思います。
しっかり書きたいですね。