今回は令和2年4月から申込み受付が始まる新制度 
「経営者保証を不要とする事業承継特別保証制度」についてご案内します。 
全国の信用保証協会では、事前相談を受け付けているとのこと。


〇特徴 
・事業承継時に利用が可能(事業承継後にも利用ができる場合もあり) 
・経営者保証が不要
・経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合には、 信用保証料率を大幅に軽減できる。
・経営者保証ありの既存借入金についても借換可能との事。


〇ご利用いただける方 
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者です。 

(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を 
  予定する事業承継計画を有する法人 
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに 
  事業承継を実施した法人であって、 
  事業承継日から3年を経過していないもの 
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと 
  ①資産超過であること 
  ②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること 
  ③法人・個人の分離がなされていること 
  ④返済緩和している借入金がないこと 

   ※EBITDA有利子負債倍率 
  (借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) 


〇概要 
保証限度額:2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) 

対象資金:事業資金 
     既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能 
※ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、 事業承継前の借入金に係る借換資金に限る 

返済方法:一括返済又は分割返済 

保証期間:一括返済の場合 1年以内 
     分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内) 

信用保証料率:0.45%~1.90% 
       0.20%~1.15%(経営者保証コーティネーターによる確認を受けた場合) 

担保:必要に応じて徴求 
保証人:徴求しない 
貸付金利:金融機関所定利率 
申込方法:金融機関経由(与信取引のある金融機関に限ります) 

添付資料:信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料が必要 
(1)事業承継計画 
(2)財務要件等確認書 
(3)借換債務等確認署(既往借入金を借り換える場合) 
(4)他行借換依頼書兼確認書 
(既往借入金を借り換える場合で、 
 申込金融機関以外からの借入金を含む場合) 
(5)事業承継時判断材料チェックシート 
(経営者保証コーディネーターによる確認を受け、 
 上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合) 

詳しくは保証協会の告示をご確認下さい。

情報提供でした。