今回は令和2年4月から申込み受付が始まる新制度
「経営者保証を不要とする事業承継特別保証制度」についてご案内します。
全国の信用保証協会では、事前相談を受け付けているとのこと。
〇特徴
・事業承継時に利用が可能(事業承継後にも利用ができる場合もあり)
・経営者保証が不要
・経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合には、 信用保証料率を大幅に軽減できる。
・経営者保証ありの既存借入金についても借換可能との事。
〇ご利用いただける方
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者です。
(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を
予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに
事業承継を実施した法人であって、
事業承継日から3年を経過していないもの
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
※EBITDA有利子負債倍率
(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
〇概要
保証限度額:2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)
対象資金:事業資金
既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能
※ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、 事業承継前の借入金に係る借換資金に限る
返済方法:一括返済又は分割返済
保証期間:一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)
信用保証料率:0.45%~1.90%
0.20%~1.15%(経営者保証コーティネーターによる確認を受けた場合)
担保:必要に応じて徴求
保証人:徴求しない
貸付金利:金融機関所定利率
申込方法:金融機関経由(与信取引のある金融機関に限ります)
添付資料:信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料が必要
(1)事業承継計画
(2)財務要件等確認書
(3)借換債務等確認署(既往借入金を借り換える場合)
(4)他行借換依頼書兼確認書
(既往借入金を借り換える場合で、
申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
(5)事業承継時判断材料チェックシート
(経営者保証コーディネーターによる確認を受け、
上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)
詳しくは保証協会の告示をご確認下さい。
情報提供でした。
