憲法第92条に、『地方自治』に関する規定があります。
『地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。』
今日の日経をみて初めて知ったのですが、旧憲法である大日本帝国憲法にはこのくだりはないとのこと。
つまり、戦後の新しい国の在り方として、地方自治を憲法で保障したということです。
憲法学者ではありませんの、私自身の推測を出ないですが、おそらく、国の今後の形を考えたときに、地方に大きな裁量権を与え、個性豊かな地方の創造をすることが、結果として豊かな国家が形成されるのではないか…
そんな考えがあったのだろうと思います。
大きな裁量権を与える見返りは、個人や地方が、しっかりと『自分』というものをみつめ、常に自分たちを律していくことが求められます。
国からは自治をするための権限を与えられておきながら、国に対して、おねだりばかりするようでは、ほんとの自治にはならないのですね。
今、地方創生のトップランナーたちは、概して合併を拒否し、独自路線を歩もうと覚悟を決めたところが多いように思います。
つまりは、『自治』のほんとの意味を理解し、背水の陣で、国に頼らずとも自分たちがやらなくてはいけないことをしっかりとやってきた地域です。
戦後のまもない中で、憲法を発布したときに、今のような人口減少社会など想像できなかったのでしょうが、自治の本当の意味を理解し、実践できているところだけしか生き残れないような気がします。