一昨日は、宅建主任者講習会が倉吉でありました。
車の免許なんかと一緒で、宅建主任者の場合も5年に一度、資格の更新のために、講習会を受講しないといけません。
宅建の場合、講習は一日に及ぶのですが、主な内容が、
最近起こった宅建業にまつわる紛争事例
建築基準法や都市計画法などの、宅建に関連する法規の改正などの解説
税法の改正に関する解説
といったものが主な内容です。
特に試験もないのですが、普通ならうとうとする講習も今回は、けっこうまじめ?にききました。
というのも、紛争事例をいくつか紹介していただいたのでうが、やはり今一度襟を正すというか、ふんどしを締め直すというか、やはりトラブルをおきないようにしないといけないなと感じたからです。
いずれの紛争事例も、つまるところは、確実な情報を正確に、しかも分かりやすく説明していないところによるものだと思い、これは、宅建業に限らず、どんな業種でも当てはまることなのだろうという気がしました。
講習の中でも、宅建主任者が、免許を与えられている意味というのは、一般の消費者は、宅地建物に対して、専門的な知識をもちあわせていないので、そのような知識を習得しているものが、一般消費者に対してわかりやすく、納得できるように説明できるということを国としてお墨付きを与えるということなのだということでした。
納得できるように分かりやすく説明できるというのがポイントで、難しい知識を知っていて、その目線でいるのではなく、それを一般消費者にもどうしたら分かりやすく理解してもらえるのかということがよほど重要だということです。
それを思うと、まだまだその視点にたって仕事ができていないのではないか?という反省がでてきてしまいます。
これから5年間この資格を持つことができるのですが、今一度基本に立ち返り、そのような分かりやすさを心がけて仕事をやっていきたいと思います。