皆さん、こんにちは!

 

今回は、2024年1月から、NISA制度に関する制度改正がありましたので、以前からの変更点等も含め、お伝えします。

今までのNISA口座をお持ちの方は、新しいNISA口座も並行してご利用いただけるため、今までのNISA制度については、2020年1月発信の「海外帯同する(駐在妻になる)前にしておきたい手続き⑩ ―NISA口座手続き―」をご覧ください。

 

 

「NISA(ニーサ)」とは、2014年1月から始まった少額投資非課税制度のことです。証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、少額投資非課税口座(以下、NISA口座)を開設して、その口座内に設定するNISA勘定において上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%(復興特別所得税を含めると20.3150%)課税される配当金、分配金や売買益等が、非課税となります。

「つみたてNISA」と区別するため、「一般NISA」とも呼ばれていましたが、2024年1月からNISA制度が改正され、「つみたてNISA」は「つみたて投資枠」へ、「一般NISA」は「成長投資枠」へ名称が変わり、また、投資金額の上限も大きく変わりました。

 

今までの制度であれば、「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制になっており、同一年中は両方を設定することができなかったのですが、2024年の改正により、一つの口座で「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の二つの投資枠を併用可能になりました。また、非課税投資枠は、「つみたて投資枠」では年間120万円まで、「成長投資枠」では年間240万円までになり、大幅に増えました。さらに、非課税保有期間も無期限になったため、保有し続けている限り、非課税の恩恵を受けられることとなりました。

 

投資対象商品は、「つみたて投資枠」は、今までの「つみたてNISA」の投資対象商品と同様に、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託で、購入方法は定時・定額買付けに限られています。一方の「成長投資枠」では、上場株式や投資信託等となっており、買付方法に特別な指定はありません。

 

2020年以前であれば、非居住者(1年以上の予定で日本を離れる人のこと)になった場合、NISA口座で持っていた株式などは課税対象の口座に払い出され、NISA口座自体も廃止されていたため、非課税の恩恵を受けられないだけでなく、長期の資産形成が難しい状況でした。しかし、2020年からは、非居住者になった場合でも、NISA口座で最長5年間まで非課税で口座を持てるようになりました。2024年の改定で、非課税保有期間が無期限になったため、非居住者に対しても5年間という期限が撤廃されるのか、、、と期待したのですが、残念ながら非居住者は引き続き最長5年まで、というのは変更されませんでした。

 

 

出国後も引き続きNISA口座を保有し、非課税の適用を受けたい場合は、出国日の前日までに、NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)継続適用届出書」を提出することが必要です。また、帰国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)帰国届出書」を提出する必要があります。

 

 

また、NISA口座の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」には、以下のような注意点もあります。

 

✔ 海外滞在期間中は「成長投資枠」で新規の買い付けができない。「つみたて投資枠」の投資信託等の積立設定も解除される。

 

✔ 非課税の適用を受けられる期間は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までの期間となる。

【例】2024年1月30日に書類提出の場合、2029年12月31日までが非課税適用期間

 

✔ 非課税の適用を受けられる期間の終了までに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、NISA口座での保有商品は一般口座へ移管される。

 

 

日本証券業協会の2024年以降のNISAに関するQ&Aにも、「NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしてもNISA口座で非課税の適用を受けることができますか?」・「海外転勤のために出国し、出国後もNISA口座で非課税の適用を受けていますが、出国期間中もNISA口座において新たな買付けをすることができますか?」といった質問に対する回答が掲載されています。こちらも併せてご覧ください。

 

様々な注意点や、5年間という制限はあるものの、非課税の恩恵を受けつつ、運用継続できるようになったことは、長期の資産形成にも利点がありますので、NISA口座を保有されている方は、ぜひ口座継続手続きを行うことを、お勧めします。また、長期の資産形成という観点から、今回のNISA口座の継続保有が可能になったことに加え、「海外帯同する(駐在妻になる)前にしておきたい手続き⑥~確定拠出年金-前編-」も併せてご覧ください。

 

 

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