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fp.takunの”Improve your quality of life Blog”

様々な出来事に対して、fp.takun流の視点・論点で綴る徒然なるブログです。
読んで下さった方の「心に灯りを灯す」ブログを心掛けています。
将来、このブログが本になることを目標にしています。

お世話になります。

毎日、暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
適度な水分補給と塩分の摂取なども心掛けて、暑さに負けない生活を!


さて、本日は、「次に来る旅人のために泉を清く保て」というお話をしたいと思います。

日頃、相続・事業承継のご相談などをさせて頂くことが多いことから、「次世代への承継」について、とても考えさせられることが多くあります。

日本の中小企業の創業者世代が、いよいよ、勇退の時期になっております。
そうした中で、スムーズな事業承継をされている企業もあれば、形だけ(株の譲渡など)の企業もあります。
結果的に、先代のパワーがとても強いこともあり、実質的な経営は先代がそのまま持っているといった企業も割と多くあります。

中小企業の場合、親子間での承継が多いのも、ある意味、難しい部分もあるとは言え、従業員をかかえて経営をしている訳ですから、そのあたりはしっかりと進めていく必要があるように感じます。

一方で、早期から次の経営者の育成をし、自身がまだまだ活躍できるタイミングで、次世代の経営者と並走をする期間をしっかりと持って、経営を承継していくといった経営者の方もおります。


ここで、少し話題を変えて、本日のテーマに寄せてお話を展開していきたいと思います。
(以前、読ませて頂いた名取芳彦住職の書籍より、私のネタ帳に取りまとめておいたものです。)


古くから、「立つ鳥跡を濁さず」と言う言葉がありますよね?
その意味は、「立ち去る者は、跡が見苦しくないように始末をする」と辞書に書かれていました。
(我が家の庭に来る鳥たちは、私の車めがけて、糞を落としていくので、立つ鳥跡を濁しまくり」ですが・・・)


モンゴルの英雄ーチンギス・ハンは、本日のテーマ「次に来る旅人のために泉を清く保て」という言葉を残しています。

良く思われようとか、そういう気持ちではなく、「次にこの泉を訪れる旅人のために」というところが、とてもすてきだなと思います。


この「泉」そのものが、その方の人生だったり、生き方なのかな〜と感じます。

そして、次にその泉を訪れる人は、恐らく自分よりも”若い”人たちです。

次世代の人たちに、気持ちよく「泉」を使ってもらう、移譲するといった気持ちが、何とも紳士的で、いい生き方だと思います。


誰もが、1年毎に年齢を重ねていきます。

そして、自分の後ろには、その後をついてくる次世代の人々がいるということ。

「あの人の生き方、素敵だな」
「あの人のような人生を歩みたいな」
「あの人と一緒に仕事をしたいな」

と次世代の人たちに思ってもらえるような生き方をしたいものです。


■私よりも先輩の方々へ

「あなたの生き方を、しっかり後ろから拝見させて頂いています!」

そして、

■私よりも後輩の方々へ

「わたくしの生き方は、どうですか?」


いつも、そうした問いかけをしていくことも、大切かも知れませんね。




さて、時事的な話題ですが・・・。


7月20日は、参議院議員選挙投票日です。

私たち国民は、『選挙に行って投票をすること』。

そして、当選された政治家の方々は、「次に来る旅人のために泉を清く保って」しっかりと政治をして欲しいと思います。



追記
相続・事業承継のご相談など、随時対応をさせて頂いております。
遺言書・・・は、ハードルが高いと思われる方も多くいらっしゃいますが、「エンディングノート」でしたら、とても気軽に残せるツールでもあります。
ご興味ありましたら、一緒に作りませんか?

昨今、スマホの中に情報があっても、ご遺族はその情報を引き出せないといった問題がとても多いのも事実です。

「次に来る旅人のために泉を清く保て」

まさに、その通りだと思っております。


ご連絡、お待ちしております。


                                       

 
6月に入り、徐々に暑い日が続くようになりましたね。

関東エリアは、まだ梅雨入りはしていないようですが、6月中盤頃からはジメジメ雨の季節になりそうです。
この時期、体調を崩される方も多いようですので、ご自愛くださいませ。


さて、本日は、皆様も関心の高い話題「103万円の壁」について、お話をしていきたいと思います。

2025年3月31日に令和7年度予算案が可決成立し、いわゆる「103万円の壁」の対応が決定しました。
給与所得控除や基礎控除、扶養控除の金額等が改正されることにより、多くの方が不安と心配をされていると思います。

この「103万円の壁」とは、所得税額計算において、収入のうち、課税対象にならない金額のラインのことを言います。
課税給与所得金額とは、収入から給与所得控除と所得控除(基礎控除など)を差し引いた金額を言います。
つまり、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足した金額が103万円になります。
今回の改正前までにおいて所得税がかからないボーダーラインが年収103万円だったということです。

この103万円の壁のルールは、「1987年」に創設された制度です。

「1987年」ですよ。昭和62年・・・バブル期の出来事です。NTTが携帯電話サービスを始めたり、国鉄が民営化されJRになったりした年です。
実に38年前です。

この間、日本経済はバブルが崩壊し、長い不景気とデフレの時期を経験している中、実に38年も手付かずだった制度とも言えます。

約40年前の1万円札の価値は、どのように変化をしてきたか・・・。少し調べてみましたところ、2024年の時点で「7660円」にまで目減りをしているようです。
約24%下がったということになります。
つまり、約40年間で、1万円の価値は、7660円まで下がったということですが、一方で昨今では消費税増税や、インフレ(スダクフレーション)の影響などによって、益々、生活に影響が出ているのが現実です。

この「103万円の壁」によって、以下について長い間問題視されていました。

◆働き控えによる労働制限と人手不足
◆税制度にインフレの影響が考慮されていない
◆生活コストとのバランスが考慮されていない
などなど。


そこで、右往左往をしながらの落としどころとして、令和7年度予算における「所得税法等の一部を改正する法律」により、令和7年度年末調整から、「所得控除と基礎控除の拡大」と「特定親族特別控除の創設」が実施されます。

◆所得控除と基礎控除の拡大

給与所得控除の最低保障額が65万円に。
基礎控除は、原則の控除額を58万円としつつ、特例措置として給与所得控除後の控除所得金額に応じた控除額が段階的に適用されます。



◆収入額           ◆給与所得控除額 
190万円以下        65万円
190万円超360万円以下  収入×30%+8万円
360万円超660万円以下  収入×20%+44万円
660万円超850万円以下  収入×10%+110万円
850万円超         195万円


◆合計所得金額          ◆基礎控除額
32万円以下           95万円(58万円+37万円)
132万円超 336万円以下   88万円(58万円+30万円)
336万円超 489万円以下   68万円(58万円+10万円)
489万円超 665万円以下   63万円(58万円+5万円)
665万円超 2350万円以下  58万円
2350万円超 2400万円以下 48万円
2400万円超 2450万円以下 32万円
2450万円超 2500万円以下 16万円
2500万円超            0円
※令和7年・8年度年末調整

なお、令和9年度からは、132万円超2350万円以下の基礎控除が58万円、2350万円超2400万円以下の基礎控除48万円、2400万円超2450万円以下32万円、2450万円超2500万円以下の基礎控除16万円、2500万円超の基礎控除0円になります。

加えて、新たに特定親族特別控除が創設されます。これは、特定扶養家族に該当する19歳以上23歳未満の子どもを扶養している従業員に、子どもの所得に応じてこれまでの特定親族特別控除よりも控除の範囲を拡大する制度です。
これにより、年収150万円までは親の税負担が増えずに働けることになります。ただし、すべての学生が「150万円まで稼いでも大丈夫」と言うわけではなく、年齢によっては、123万円を超えると親の税負担が増える場合もあります。


令和7年度の年末調整より、「年収の壁」が103万円から160万円に変更になります。

これにより、「働く時間の調整の必要性が軽減される」ことや、「手取収入が増える」「働く意欲が増す」「減税効果が見込める」などのメリットも生まれることになります。


一方、「社会保険の壁」は、今回の税制改正では盛り込まれませんでした。

所得税については、160万円の壁が実現することになりましたが、社会保険に関する106万円の壁と130万円の壁については、従前の制度のまま残ることに注意が必要です。
所得税だけを考えれば、160万円の壁のみを意識すればよいですが、社会保険についても考えますと、単純に160万円の壁という数字のみを意識するわけにはいかないのです。

この「社会保険の壁」とは、社会保険料の支払いが発生するかどうかのラインを言います。
年収が130万円未満であれば配偶者の扶養に入れるので、自分自身で社会保険料を負担することはありません。これが、「130万円の壁」と言われています。
ただし、年収が130万円未満であっても、①勤務先の従業員数が51人以上②週の所定労働時間が20時間以上③賃金が月額88,000円以上④雇用期間が2ケ月を超える見込みである⑤学生ではないなどの場合、自身で社会保険料を納める必要があります。これが、「106万円の壁」と言われています。
また、あくまでも月額賃金(88,000円)を12倍すると年収ベースで106万円としているため、106万円の壁と言われますが、実際には月額賃金をベースに計算をされることにも注意が必要です。

厚生労働省では、最低賃金の引き上げに伴って必要性が薄れているという理由から、106万円の壁について撤廃する方向のようです。今後、併せて検討されている企業規模要件の撤廃とともに、106万円の壁が撤廃されれば、週20時間以上働くと賃金の額に関わらず社会保険料の負担が生じることになります。


103万円の壁⇒160万円の壁へと所得税についての改正となり、働く時間を増やすこと等で手取額も増える可能性があります。
一方、住民税や社会保険料の負担等の調整が必要になったりと、注意点が以前残ったままというのが実情です。

国内は、人材不足が社会問題になってからずいぶんと月日が経過しています。
一方で、働きたいのに働けない人が多く存在するという課題も山積しています。

他方、海外からの労働者を推奨しようとする動きもありますが、本末転倒になっていないか心配です。



個人的な考えとして、お話をさせて頂きますと、「~の壁」に縛られることなく、「働ける人は、しっかりと働いて収入を得る」という意識に転換していっても良いと考えています。
勤務調整や所得調整などをすることよりも、さらに多くの収入を得ることで可処分所得は増加することになります。
所得税や社会保険料の負担はありますが、仮に年収1,949,000円までの所得税は5%、3,299,000円までの所得税は10%(控除額97,500円)です。
仮に、年収300万円の場合、所得税は、「300万円×10%-97,500円=202,500円」になります。
プラスで社会保険料負担をしたとしての手取年収は、2,368,850円になります。

所得に対しての税負担が大きいと感じる方も多くいらっしゃると思いますが、それでも働ける人は、しっかりと働いて収入を得ることで、得られることも大きいのではないかと感じています。

昨今の物価上昇も相まって、生活面にも大きな影響が出てきています。
令和の米騒動も、何だかおかしな話ですよね・・・。

海外では、安価で日本のお米が店頭に並んでいる一方で、国内では古古古米・・・。
昨年は、お米は凶作ではありませんでした。

色々とおかしなことが多くありますが、それでも足元の収入と支出のバランスはとても大切です。

40年前の10,000円の価値から、約24%も目減りしている今日、一方では物価上昇という・・・。

それでも、長く続いたデフレ期には、円預貯金を持つことは、ある意味で資産保全になっていました。

ただ、いよいよ円だけで資産を保有していることは、益々、資産が目減りしていく一方ということになります。

円以外の通貨や、投資信託、金・銀などで資産運用をしていく必要性は、益々高まってきています。


ライフイベントの変化や、働き方の変化、資産運用をしてみたいけど不安などなどございましたら、まずはご一報を頂けましたら幸いです。






GWは、いかがお過ごしでしたでしょうか?
旅行に出かけられた方、お家でゆっくりされた方など、それぞれの過ごし方をされたかと思います。



さて、久々のレポートとなりますが、本日は表題の通り、「代償交付金について」というテーマでお話をしたいと思います。


「代償交付金とは・・・?」

とお思いになる方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に解説をさせて頂きます。


代償交付金とは、相続等が発生した際に遺産分割において、特定の相続人(後継人)に財産を渡し、その後継人がその他の相続人に代償交付金として現金を支払うという分割方法を言います。

代償交付金を払う後継人を受取人にすることで、生命保険を代償交付金に充当することができます。


実は、この代償交付金は、法人・個人問わず、とても大切な相続対策のひとつになります。

法人の場合では、その法人を特定の後継人が引き継ぐことで、その他の相続人に対する代償交付の準備として、生命保険の活用はとても有効とされています。

また、個人についても、例えば実家の土地建物を長男が相続する代わりに、その他の兄弟(法定相続人)は、現金で遺産を受け取る等をする場合に、保険金受取人を指定することで、それぞれの受取人に対して保険金が支払われるため、とてもスムーズな相続手続きが可能です。




ここでは、「生命保険が相続対策」として有効に活用できるのか・・・について、もう少し掘り下げてお話をしていきたいと思います。



生命保険の有効活用には、主に次の3つが挙げられます。


①節税対策

相続税の納税が予想されるケースで、『生命保険の非課税枠』の活用により相続税の納税額を少なくすることが可能になります。

「500万円×法定相続人数=生命保険の非課税枠」

②納税資金対策

納税資金が不足すると予想されるケースでは、生命保険を活用することで相続発生時に現金を確保することができます。

③遺産分割対策

遺産分割で相続争いが起こりそうなケースでは、保険金受取人を指定することで確実に相続させたい相手に現金を残すことができます。




法人の場合には、法人代表者(故人)の個人(保証)での借り入れ等の返済や、当面の営業資金にも保険金を充当することが可能になります。
一般的に、中小企業の場合、法人代表者が亡くなることによる経営への影響は大変大きく、スムーズな事業承継がなされるケースは稀で、経営面での安定化を図る上でも大変重要になってきます。
これまで借り入れていた事業資金の返済や、新体制での新たな運転資金の確保など現実的な課題は多いのが事実です。


個人の場合は、相続発生しますと被相続人の預金口座等が閉鎖されるため、相続発生後の遺言書の検認(遺言書の形式や有無により)、遺産分割協議等の手続きを進めた上での故人の預貯金等を含めた遺産の整理となります。
その間、葬儀費用等の諸々の出費については、相続人が立て替えるケースも多くあります。

仮に、被相続人(故人)が、生命保険に加入をし、生命保険金受取人を指定しておくことで、法定相続人に対しダイレクトに保険金の支払いがなされます。
生命保険金の支払いについては、原則として「請求手続きが完了した日の翌営業日から5営業日以内」(不備なく手続きが完了した場合)とされていますので、相続発生後、速やかに手続きをすることで、保険金の支払いを受けることが可能です。

(※)生命保険金の受取人には、「保険契約における保険金請求権」があります。
これは、生命保険金受取人の固有財産になりますので、「相続財産には含まれない」のが原則です。
そのため、仮に相続放棄をした場合でも、保険金受取人の権利は有効となり保険金を受け取ることが可能です。



こうしたことから、「生命保険」の有効な活用ー何より「代償交付金として」の生命保険の活用については、大変有効になってきます。

とかく、生命保険に対する不安や保険料支払い等の懸念から、保険加入は敬遠しがちではありますが、「正しい知識」と「適正な加入」をすることで、将来の大きな課題への対処を「事前にできる」という意味では、とても有難い存在でもあります。


まずは、現在加入中の生命保険について、どのような保障内容なのか(保障される期間は?保険金額は?など)、そして、「受取人は誰になっているのか」など、改めて確認をしてみることは重要です。

受取人については、1名だけ指定することも複数名指定することも可能です。

一般的には、配偶者を指定しているケースが多いと思いますが、お子様がいらっしゃるご家庭でしたら、お子様が成人したタイミングを見て受取人に指定する、あるいはお子様を受取人に指定した生命保険に加入するなどの準備をしておくことも大切です。

補足ですが、意外と多いケースでは、独身時代に加入した保険をそのまま保有されている方などは、受取人がご両親のいずれかになったままのケースもあります。
このケースの場合、仮に本人に万が一があった場合には、保険金は受取人であるご両親のいずれかに支払われますので、本来守るべき家族(配偶者やお子様)へは直接保険金が支払われなくなります。

また、離婚をされた方なども、前妻・前夫を指定したままの契約も散見されます。
これも、上記同様に本人に万が一があった場合には、保険金受取人(受取人の権利)に支払われることになりますので注意が必要です。



法人・個人を問わず、こうした課題に対して、事前に準備をしておくことで回避できる課題も多くありますし、何よりも本人の遺志に基づいた相続対策をしておくことが、とても重要になってきます。

遺言書作成も併せて、生命保険の準備と受取人の指定(代償交付金)をしっかりと準備しておきましょう。

まずは、ご自身が加入されている生命保険内容の確認等をしてみてください。

そして、「???」が出てくると思いますので、その時には、ぜひご一報くださいませ。