日 根 神 社 大阪府泉佐野市日根野
鎌倉時代~戦国時代にあった九条家領・日根野荘の鎮守であり
荘民の生活と信仰の中心であった。境内には用水堰「大井関」
があり、灌漑開発・管理のかなめでもあった。
以下、年代は西暦、月は旧暦表示。
《第Ⅱ期》 710-730 「長屋王の変」まで。
- 710年 平城京に遷都。
- 717年 「行基集団」に対する第1禁令。
- 718年 「行基集団」に対する第2禁令。
- 722年 「百万町歩開墾計画」発布。「行基集団」に対する第3禁令。
- 723年 「三世一身の法」。
- 724年 元正天皇譲位。聖武天皇即位。長屋王を左大臣に任ず。
- 728年 聖武天皇、皇太子を弔う為、若草山麓の「山坊」に僧9人を住させる(東大寺の前身)。
- 729年 長屋王を謀反の疑いで糾問し、自刹に追い込む(長屋王の変)。「藤原4子政権」成立。「行基集団」に対する第4禁令。
《第Ⅲ期》 731-752 大仏開眼まで。
- 730年 平城京の東の「山原」で1万人を集め、妖言で惑わしている者がいると糾弾(第5禁令)。
- 731年 行基弟子のうち高齢者に出家を許す詔(第1緩和令)。
- 736年 審祥が帰国(来日?)し、華厳宗を伝える。
- 737年 疫病が大流行し、藤原房前・麻呂・武智麻呂・宇合の4兄弟が病死。「防人」を停止。
- 738年 橘諸兄を右大臣に任ず。諸國の「健児」徴集を停止。
- 739年 諸國の兵士徴集を停止。郷里制(727~)を廃止。
- 740年 聖武天皇、河内・知識寺で「廬舎那仏」像を拝し、大仏造立を決意。金鍾寺(のちの東大寺)の良弁が、審祥を招いて『華厳経』講説(~743)。藤原広嗣の乱。聖武天皇、伊賀・伊勢・美濃・近江・山城を巡行し、「恭仁宮」に入る。行基、恭仁京右京に「泉大橋」を架設。
- 741年 「恭仁京」に遷都。諸国に国分寺・国分尼寺を建立の詔。「恭仁京」の橋造営に労役した「行基集団」750人の出家を許す(第2緩和令)。
- 742年 行基、朝廷に「天平十三年記」を提出(行基集団の公認。官民提携の成立)。「紫香楽宮」の造営を開始。
- 743年 「墾田永年私財法」。紫香楽で「大仏造立の詔」を発し、廬舎那仏造立を開始。「恭仁京」の造営を停止。
- 744年 「難波宮」を皇都と定める勅。行基に食封 900戸を施与するも、行基は辞退。行基、摂津國に「大福院」ほか4院・付属施設3所を起工。
- 745年 「紫香楽宮」に遷都。行基を大僧正とす。「平城京」に都を戻す。平城京の「金鍾寺」(のち東大寺)で、大仏造立を開始。
- 749年 行基没。聖武天皇譲位、孝謙天皇即位。藤原仲麻呂を紫微中台(太政官と実質対等)長官に任ず。孝謙天皇、「智識寺」に行幸。
- 752年 東大寺で、大仏開眼供養。
《第Ⅳ期》 750-770 称徳(孝謙)天皇没まで。
- 754年 鑑真、来朝し、聖武太上天皇らに菩薩戒を授与。
- 756年 孝謙・聖武、「智識寺」に行幸。聖武太上天皇没。
- 757年 「養老律令」施行。藤原仲麻呂暗殺計画が発覚、橘奈良麻呂ら撲殺獄死(橘奈良麻呂の変)。
- 758年 孝謙天皇譲位、淳仁天皇即位。
- 764年 藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱。道鏡を大臣禅師とする。淳仁天皇を廃位し配流、孝謙太上天皇、称徳天皇として即位。
- 765年 寺院以外の新墾田を禁止。道鏡を太政大臣禅師とする。
- 766年 道鏡を法王とする。
- 769年 道鏡事件(天皇即位の可否で政争)。
- 770年 称徳天皇没。道鏡失脚、左遷。光仁天皇即位。
- 772年 墾田禁止を撤回。
- 773年 行基を顕彰し、菩提院ほかの荒廃6院に寺田を施入。
大 井 堰 大阪府泉佐野市日根野
日 根 神 社 境内にある。日根野荘の開発に重要な役割を果たした用水
「井川」の管理施設。開鑿は鎌倉時代と考えられ、現在も利用されている
【128】 「墾田永年私財法」と《初期荘園》
「三世一身法」を改めたのが、743年の「墾田永年私財法」ですが、日本史の教科書では、この「私財法」は、土地の私有を認めて「荘園」の成立を許し、律令の「公地公民」制を崩壊させた犯人――と名指されています。
しかし、実際の歴史過程はもっと複雑です。のちほど見るように、「墾田永年私財法」には、大土地所有を制限する規定も設けられていました。「三世一身法」にはなかった・官位に応じた墾田面積の限度を、定めているのです。
また、この7~9世紀における「荘園」は、まだ《初期荘園》と呼ばれるもので、10世紀以後の中世的な・本格的な「荘園」とは、かなり違ったものでした。変化の画期となったのが、10世紀初め・902年の「延喜荘園整理令」です。……
しかし、このように始めると、複雑怪奇な歴史像の前で、眼がくらんでしまうかもしれません。目隠しして森の中に連れて行かれて、いきなり目隠しを取ったら、道に迷ってしまうのと同じことです。道に迷ったときは、まず高い場所に上がって「森」全体を見なくてはなりません。
そこで、細かい話をする前に、まず流れを大づかみに理解してもらうためには、えらく大雑把な話から始めなくてはなりません。以下、とりあえずは分かりやすくするために、たとえ話をしているのだと思って、読んでいただきたいのです。
中学や高校の教科書では、おおむね次のように書かれていると思います。古代には「公地公民制」が行なわれて、国家が直接、個々の農民に、定まった面積の土地を支給し、その収穫から税を取り、戸の所属男子の数に応じて労役を徴発していた。ところが、「墾田永年私財法」などのせいで大土地所有が広がって、農地は貴族・寺社などの荘園主のものになり、農民は荘民となって働くようになった。荘園主は国税や労役の供出を拒否したので、国家財政は枯渇した。やがて、荘園の主人は貴族から武士に交替した。
しかし、事実はもっと複雑なので、おおまかな流れとしても修正が必要です。まず、古代の体制ですが、「公地公民制」が導入されたのは、いわゆる「大化の改新」(646年~)以後の律令制実施によってだったと言われています。では、「大化の改新」以前の土地所有の状態は、どうだったのか?
大伴、物部、蘇我をはじめとする天皇家臣下の豪族は、遅くとも推古朝までには、畿内一円に所領を持っていました。これは当時、「庄」「田庄(たところ)」「別業」などと呼ばれていました。私たちとしては、これらを一括して《初期荘園》と呼んでよいと思います。
このあとで見るように、《初期荘園》は、律令制下でも存続して8~9世紀まで続いていることが、『万葉集』からわかります。以前に (30)【99】【100】~ (31)【101】で見た橘諸兄の「相楽別業」も、そうした《初期荘園》だったと思われるのです。
そのような所領の存在は、「公地公民制」と矛盾しなかったのか? ……《初期荘園》の段階では、矛盾まではしなかった。むしろ並び立っていたと言えます。
《初期荘園》の土地は、一部は貴族の「位田」「職分田」、寺社の「寺田」「神田」等として認められ、一部は一族構成員の「口分田」として認められていました。田籍の帳外で黙認されている事実上の私有田もあったと思われます。
ただ、これらの貴族・寺社の《初期荘園》は、奈良時代初めまでは、畿内に限られていました。畿外諸道には、「大化の改新」までは「部曲」「部民」「物部」などがありましたが、これらは、天皇朝廷の地方支配機構に依存した領地ないし領民です。「大化の改新」の詔(646年)で、臣下の「子代(こしろ)」「部曲(かきべ)」「田荘」をすべて没収して公田・公民とせよ、と命じていますが、これは必ずしも革命を起こしたわけではありません。これらの土地と民は、もともと朝廷のもので、豪族はいわば管理人にすぎなかったので、没収しても抵抗はなかったのです。
『〔「大化の改新」等の改革以後は、――ギトン註〕子代・部曲の民は、編戸の民(公民)として国司の管理下におかれ、太政官―国司の機構によって徴収された封戸物(租庸調など)が、律令制のもとで高い位階や官職を得た貴族たちに支給されることになった。またかつての屯倉・田荘に属した田は、やはり国司の管理下におかれて班田収授の対象とされ、〔…〕貴族たちには位田・職分田などが支給された。〔貴族の持つ田荘を、そのまま位田等として認める場合もあった。――ギトン註〕』
小口雅史・吉田孝「律令国家と荘園」, in:網野善彦・他編『講座 日本荘園史 2 荘園の成立と領有』,1991,吉川弘文館,pp.7-8.
畿外でも畿内でも、開墾や買得によって《初期荘園》が増えてゆくのは、8世紀半ば以後、「三世一身法」および「墾田永年私財法」施行下での現象です。
日 根 野 荘 入山田村 長福寺址 大阪府泉佐野市大木
室町末期、摂関家の惣領として関白を歴任した九条政基は、1501年
領地日根野荘を守護・細川家の侵領から守るため、ここに移り住んで
直務経営を行なった。樫井川沿い、日根野荘・最上流の地である。
他方で、教科書に書かれた「中世荘園」のイメージも、修正が必要です。この点は、すでに何度か述べているのですが、改めて言いますと、中世盛期といえども、全国の土地すべてが「荘園」になってしまったわけではありません。おおざっぱに言って、朝廷・国司の権力が及ばない「荘園」と、及ぶ「公領」とは、半々です。そして、「荘園」と「公領」は、その実態においてはほとんど違いがないのです。
えっ?! と思われるかもしれませんが、「荘園」も「公領」もない江戸時代の状態から逆に遡って想像してもらうと、わかるのではないかと思います。まず、支配機構としては、「公領」に「名(みょう)」―「郡」―「國」という行政区分機構があったのと同様に、「荘園」も「名」―「荘」という機構に組み込まれていました。この場合、「何々の荘」というのは村の名前です。「荘」で実権を握っているのは「荘官」ですが、「荘官」は(したがって荘園主も)「荘」の全土地を所有しているわけではなく、「領家(荘園主)」の家来として権力を振るっているのです。これは、「公領」で郡司・里長が、朝廷の官吏として権力を振るうのと変わりません。
つぎに、物の動きとして見ても、「荘園」と「公領」のあいだには大きな違いがありません。「公領」で租税徴集の責任を負う国守は、ミヤコの本宅で、朝廷から受け取った「徴税令書」を出入りの商人に渡して任務完了です。あとは、「徴税令書」が為替手形のように商人の間を渡っていって、最後に任国で物資と交換されます(⇒:(2)【5】)。京都と任国を繋ぐ徴収の過程は、商品流通が代行しているわけです。「荘園」の場合も同じ。「荘官」は、現地の商人に収穫物を売り払って為替を受け取り、京都の「領家」に送ります。「領家」は、その為替を持って市場に行けば、何でも必要なものと交換できるのです。
これが日本特有の「封建制度」であり「荘園制」です。アジアの中で日本だけが西欧風の「封建制度」だったと言う人がいますが、私はそうは思いません。タテマエはともかく実体としては、日本の「荘園・公領制」は、中国・朝鮮・ベトナムの王朝国家体制とそれほど違うものではなかったと考えています。
奈良県桜井市外山付近の 大 和 川 古代「海石榴市(つばいち)」があり
多くの万葉和歌が詠まれた。大伴氏の「跡見田庄」もこの付近にあった。
【129】 《初期荘園》の実相――『万葉集』から
「大化」以前からの大貴族で、畿内各地に多数の「庄(荘園)」を持っていた大伴氏については、大伴家持が『万葉集』の編者となった関係で、「庄」経営に関する貴重な史料が残されています。
『大伴坂上郎女(いらつめ) 跡見田庄 作歌二首
妹(いも)が目を始見(はつみ)の崎の秋萩は この月ごろは 散りこすなゆめ
吉隠(よなばり)の猪養(ゐかひ)の山に 伏す鹿の 妻呼ぶ声を 聞くが羨(とも)しさ』
『万葉集』八-1560, 1561.
大伴・坂上郎女は、大伴家持の叔母ですが、大伴氏が所有していた荘園のひとつ:「跡見田庄」で作った歌です。現在の奈良県桜井市外山付近。秋の風物を詠んでいますが、坂上郎女は、稲刈り作業の監督のために来ていたと思われます。彼女は、一族の荘園を管理する地位にいたわけです。
『大伴坂上郎女 竹田庄 作歌二首
しかとあらぬ 五百代(いほしろ)小田(をだ)を刈り乱り 田廬(たぶせ)に居れば 京師(みやこ)し思ほゆ
隠口(こもりく)の泊瀬(はつせ)の山は 色づきぬ 時雨(しぐれ)の雨は 降りにけらしも』
『万葉集』八-1592, 1593.
↑これも、秋の紅葉の季節に「竹田庄」の「田廬」にいます。「竹田庄」は、現在の桜井市東竹田町付近(耳成山の北東)。ここからは「泊瀬山」と三輪山が、よく見えます。謙遜して「田廬」と言っていますが、泊まり込んで耕作・収穫を監督できる屋敷を設けていたことが分かります。「五百代」は一町(約1ヘクタール)。小ぶりの領地ですが、こうした農園を各所にもっており、ここを根拠地として周辺何か所かを管理していたのでしょう。
↓つぎの2首では、家持が「竹田庄」にやってきて、坂上郎女と問答歌を交わしています:
『大伴家持 至 姑・坂上郎女 竹田庄 作歌一首
玉桙(たまほこ)の道は遠けど はしきやし妹(いも)を相見に 出でてぞ我が来し
大伴坂上郎女 和(こたへたる)歌一首
あらたまの月立つまでに 来まさねば 夢(いめ)にし見つつ 思ひそ我(あ)がせし
右二首 天平十一年己卯秋八月作』
『万葉集』八-1619, 1620.
平城京から遠路はるばる来ました、と家持。なかなか来てくれないから、あなたを夢に見てしまいましたよ、と坂上郎女。農場での収穫の監督は、ひと月以上かかる気の長い仕事で、そのあいだ都の本宅には帰れないので退屈してしまう‥という状況がよく判ります。
三 輪 山 と 泊 瀬 山 奈良県橿原市東池尻町から
万葉で「泊瀬(はつせ)山」と呼ばれたのは、三輪山 の奥にある山
ということだから、この付近から三輪山(手前左)の右方に見える
山々であろう。大伴氏「竹田庄」の推定地は、ここから約 3km。
『大伴氏の竹田庄・跡見庄は、大伴氏一族に班給された位田・賜田・口分田等の経営の拠点であった可能性が強い。もちろん開墾と荒廃がたえず繰り返される時代であるから、開墾田もふくまれていただろう。「庄」〔荘園を管理するための屋敷・別宅――ギトン註〕は農業経営の拠点であるから、〔…〕いつの時代にも存在した。「庄」の出現を律令制の解体と関連させて理解するのは正しくない。そもそも「庄」という語自体、律令のなかに出て来る用語である。〔…〕
残存する史料のなかでは、墾田を耕営するための庄が、8世紀の中頃から急速に多くなってくる。〔…〕いわゆる初期荘園の文書として残存するものの大部分は東大寺に伝来した文書で、他の文書もほとんど寺院に伝来したものである。』
小口雅史・吉田孝「律令国家と荘園」, in:網野善彦・他編『講座 日本荘園史 2 荘園の成立と領有』,1991,吉川弘文館,pp.10-11.
つまり、現存する《初期荘園》史料は大寺院に偏在しているのですが、だからといって、《初期荘園》は大寺院の領地が多かったと結論することはできません。
『類聚三大格』のような法令集を見ると、この時代の《初期荘園》として問題になっているのは、「神寺王臣諸家庄」「親王及王臣庄」「諸院諸宮王臣家」の「庄家」というように、皇族・貴族の荘園が中心です。《初期荘園》の多くは、皇族・貴族の荘園だった。
それらの荘園は、仏教と律令制が伝来するより以前から、‥遅くとも6世紀にはすでに存在していたと言えます。ただ、それらの「庄」の経営文書類は、後世に伝わらなかったために、あたかも8世紀半ばに、律令制のしくみを壊して突如、大寺院の荘園が出現したように見えるのです。
万 葉 歌 碑 三十八柱神社 奈良県桜井市大字大福
「こもりくの はつせのやまは いろづきぬ しぐれのあめは ふりにけらしも」
【130】 開墾と「私財法」をめぐる朝廷・貴族・農民
とはいえ、8世紀半ばに、「三世一身法」と「墾田永年私財法」の発令に促されて、墾田を主体とする「荘園」が増えていったのは事実です。前回に述べたように、日本の律令田制は、開墾を考慮していませんでしたから、開墾関係法令が整備されてくると、従来の農民「口分田」や「位田」「寺田」等とならんで、「墾田」という新しい地種が制度化されました。そして、従来からの「庄田」経営――初期荘園――も、新たに正面から所有地として認められることとなった「墾田」を核として、展開するようになるのです。
『743年の墾田永年私財法では、〔…〕国司に墾田地占定の許可権を与えている。そしてこの国司の権限を利用して、中央の王臣家による墾田地の占定が急速に広まっていく。』
小口雅史・吉田孝「律令国家と荘園」, in:『講座 日本荘園史 2 荘園の成立と領有』,p.13.
そして、当時の史料から判ることは、①国司の開墾許可は、多分に情実によって行われていたこと、②国司と気脈を通じた皇族・貴族・大寺社が、あらかじめ広大な原野や溜池用地の「占定」を受けて開墾したので、一般農民の開墾は不利であったこと、③国司自身の私的開墾は制限されていた〔任期終了時に収公。↓下記「私財法」参照〕にもかかわらず、親族の名義で(自分に)「占定」したり、隣國の国司と互いに「占定」し合ったりして、じっさいには権限を濫用して墾田を集積していたこと、などです。
したがって、現存史料を見ると、「墾田」は圧倒的に貴族・寺社が有利で、農民は太刀打ちできなかったように見えるのです。
しかし、「永代私財法」の規定自体は、こうした不公平を回避するように、工夫した定めを置いていましたから、それらがまっとうに機能した場合には、農民にも開墾のチャンスはあったといえます。事実としては、この双方の局面が存在したと考えるべきでしょう。
そこで、「私財法」の規定を見ますと:
◆ 今後は、墾田はすべて私財とする。永年、没収してはならない。
◆ ただし、一品の親王と一位の貴族は 500町、二品・二位は 400町、三品・四品・三位は 300町、四位は 200町、五位は 100町、六~八位は 50町、初位~庶人(無位)は 10町、郡司の大領・少領は 30町、主政・主帳は 10町を限度とする。すでにこの限度を超えている者は、公に返還せよ。
◆ 国司の、在任中の(任國での)墾田は、任期終了時に収公して班田とする。
『続日本紀』天平15年5月乙丑条
◆ 開墾は、国司に申請して土地占有の許可を受け、しかるのちに開墾せよ。
『類聚三代格』
とあって、官位によって、開墾面積の上限を設けています。ふつうの農民の場合は「十町」〔約10ヘクタール〕ですが、これは、自耕面積としては十分な広さでしょう。したがって、この規定は、極端な大土地所有者が、広大な土地を囲い込んでしまって、農民の開墾を妨げるのを防ぐ規定として設けられたと見てよいと思います。
「墾田永年私財法」は、㋐大寺社・貴族が圧倒的に有利、という側面と、㋑大土地所有を制限して農民を保護する側面とがあって、「双方の側面が存在する」と言いましたが、この両者の関係――強い/弱い――は、時期によっても異なるようです。その時々の政権が、どんな政策をとるかによって、異なってきます。
聖武天皇が孝謙天皇に譲位する 749年から、藤原仲麻呂が失脚〔「仲麻呂の乱」で敗死〕する 764年までの「仲麻呂政権」時代は、大寺社の土地所有を抑えて、貴族を優遇したので、農民の開墾も、相対的に有利になります。
これに続く「道鏡政権」時代は反動期でして、寺院を除いて「墾田」は全面的に禁止され、貴族も農民も抑圧されます。
西 大 寺 東 塔 址 と 本 堂 奈良市西大寺芝町1丁目
765年創建。創建時の西大寺は、道鏡の仏教思想の影響を受けた。
13世紀に叡尊が再興し、行基流の勧進を行なう真言律宗の中心となった。
道鏡失脚〔770年〕後の「光仁天皇」時代には、墾田禁止は解除されて「墾田永年私財法」が復活し、農民層を中心に、これまでにない開墾熱が起きます。前代に、溜池築造や墾田開発に努力した行基の事績が顕彰され、行基建立院のうち経済基盤の弱い6院に田地が施与され、行基弟子僧らが内裏の「内供奉十禅師」に任命されたのも、この時です。
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ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!