小説・詩ランキング

 

平城宮  東宮庭園」復元。

 


 

 

 

 

 

 

以下、年代は西暦、月は旧暦表示。  

 

《第Ⅰ期》 660-710 平城京遷都まで。

  • 660年 唐と新羅、百済に侵攻し、百済滅亡。
  • 663年 「白村江の戦い」。倭軍、唐の水軍に大敗。
  • 668年 行基、誕生。
  • 672年 「壬申の乱」。大海人皇子、大友皇子を破り、天武天皇として即位。
  • 676年 唐、新羅に敗れて平壌から遼東に退却。新羅の半島統一。倭国、全国で『金光明経・仁王経』の講説(護国仏教)。
  • 681年 「浄御原令」編纂開始。
  • 690年 持統天皇即位。「浄御原令」官制施行。
  • 694年 飛鳥浄御原宮(飛鳥京)から藤原京に遷都。
  • 697年 持統天皇譲位。文武天皇即位。
  • 701年 「大宝律令」完成、施行。首皇子(おくび・の・おうじ)(聖武天皇)、誕生。
  • 702年 遣唐使を再開、出航。
  • 707年 藤原不比等に世襲封戸 2000戸を下付(藤原氏の抬頭)。文武天皇没。元明天皇即位。
  • 708年 和同開珎の発行。平城京、造営開始。
  • 710年 平城京に遷都。

《第Ⅱ期》 710-730 「長屋王の変」まで。

  • 714年 首皇子を皇太子に立てる。
  • 715年 元明天皇譲位。元正天皇即位。
  • 717年 「僧尼令」違犯禁圧の詔(行基らの活動を弾圧)。藤原房前を参議に任ず。
  • 718年 「養老律令」の編纂開始?
  • 721年 元明太上天皇没。
  • 723年 「三世一身の法」。
  • 724年 元正天皇譲位。聖武天皇即位長屋王を左大臣に任ず。
  • 727年 聖武夫人・藤原光明子、皇子を出産、聖武は直ちに皇太子に立てるも、1年で皇太子没。
  • 728年 『金光明最勝王経』を書写させ、諸国に頒下。
  • 729年 長屋王を謀反の疑いで糾問し、自刹に追い込む(長屋王の変)。藤原光明子を皇后に立てる。
  • 730年 行基、平城京の東の丘で1万人を集め、妖言で人々を惑わしていると糾弾される、朝廷は禁圧を強化。

《第Ⅲ期》 731-749 孝謙天皇に譲位するまで。

  • 737年 聖武天皇、初めて生母・藤原宮子と対面。疫病が大流行し、藤原房前・麻呂・武智麻呂・宇合の4兄弟が病死。
  • 738年 橘諸兄(たちばな・の・もろえ)を右大臣に任じる。
  • 740年 聖武天皇、河内・知識寺で「廬舎那仏(るしゃなぶつ)」像を拝し、大仏造立を決意。藤原広嗣の乱聖武天皇、伊賀・伊勢・美濃・近江・山背(やましろ)を巡行し、「恭仁(くに)」を造営開始。
  • 741年 諸国に国分寺・国分尼寺を建立の詔。「恭仁京」に遷都の勅。
  • 742年 「紫香楽(しがらき)」の造営を開始。
  • 743年 墾田永年私財法」。紫香楽で「廬舎那仏」(大仏)造立を開始。「恭仁京」の造営を停止。
  • 744年 「難波宮」を皇都とする。
  • 745年 行基を大僧正とする。「平城京」に都を戻す。
  • 746年 平城京の「金光明寺」(のち東大寺)で、大仏造立を開始。
  • 749年 行基没。聖武天皇譲位、孝謙天皇即位。藤原仲麻呂を紫微中台(太政官と実質対等)の長官に任じる。

《第Ⅳ期》 750-770 称徳(孝謙)天皇没まで。

  • 752年 東大寺で、大仏開眼供養。
  • 754年 鑑真、来朝し、聖武太上天皇らに菩薩戒を授与。
  • 756年 聖武太上天皇没。
  • 757年 「養老律令」施行。藤原仲麻呂暗殺計画が発覚、橘奈良麻呂ら処刑。
  • 758年 孝謙天皇譲位、淳仁天皇即位。
  • 764年 藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱道鏡を大臣禅師とする。淳仁天皇を廃位し配流、孝謙太上天皇、称徳天皇として即位。
  • 765年 寺院以外の新墾田を禁止道鏡を太政大臣禅師とする。
  • 766年 道鏡を法王とする。
  • 769年 道鏡事件(天皇即位の可否で政争)。
  • 770年 称徳天皇没。道鏡失脚、左遷。光仁天皇即位。
  • 772年 墾田禁止を撤回

 

 

 

平城宮 朱雀門 復元

 

 

 

【4】 聖徳太子の時代と何が違うか? ――史書の編纂。

 

 

 前シリーズで扱った「聖徳太子」の時代ならば、さまざまなことがらについて、歴史のシロウトでも自由に想像して言え、それなりに筋が通っていればホントウらしい歴史像を描くことができた。逆に言えば、何がホントウなのかは誰にもわからないという制約があった。その時代の基本資料である『日本書紀』が、よく言えば幅広い解釈を容れる余地があり、悪く言えば信憑性の薄い史書であったからだ。

 

 『日本書紀』が完成したのは、奈良時代の 720年になってからなのだ。『日本書紀』の原文を一目見ればわかることだが、奈良時代史を記した『続日本紀(しょくにほんぎ)』と、論述のていさいがよく似ている。

 

 これは、中国の史書編纂のやり方をまねたためだが、朝廷で天皇の国政決裁の場で筆記された書記の記録を集大成し、そのなかから重要な記事を抜き出して年月日順に並べる。それを天皇の代ごとに章分けして、各章初にその天皇の血すじや生い立ちなどを付け加える。

 

 奈良時代の『続日本紀』ならば、じっさいにこのやり方で編纂されたと信じられる。じっさいにそのような、天皇が高位顕官から国政を聴き、決済するやり方で政治が行われていたからだ。しかし、『日本書紀』の推古天皇や仁徳天皇、まして神武・神代の時代に、こういうやりかたが可能だったとは思えない。『日本書紀』の叙述は、さまざまな原史料や言い伝えや創作話を、むりやり中国史書のていさいに合わせて書き変えて繋ぎ合わせたものと言わざるをえないのだ。

 

 これに対して、奈良時代には『続日本紀』という信用のおける史料がある。朝廷で天皇の前に出てきたことがらしか書かれていないが、その限りではすべてが事実の記録だ。ウソの進言や、ゴマカシの報告もあるかもしれないが、そういうウソやゴマカシが語られたということじたいは事実なのだ。そこで、こういう確実な根拠に基づいて築かれてきた学者の歴史像を無視して、この時代を語るのはふさわしくないんじゃないか、ということになる。自由に想像力を働かせるにしても、基礎的な知識を踏まえたうえで行なわないと、真実から大きくかけ離れてしまうだろう。

 

 「新書日本史」と銘打って、岩波というカタい本屋のカタい叢書を基本書に選んでいる以上、時代の基本となる堅い部分は、さいしょにまとめて押さえておいたほうがよい。

 

 そういうわけで、「律令国家」にかかわる部分を、まずまとめてみた。可能なかぎりコンパクトにまとめたつもりなので、ぜひここは飛ばさずに読んでほしい。

 

 

平城宮 朱雀門 復元

 

 

 

【5】「律令国家」とは何か? 法のしくみと国内。

 

 

律令国家というのは、〔…〕律令を基本にして運営される国家のことをいう学術用語である。〔…〕

 

 かつて、古代東アジア世界には、〔…〕日本・新羅・渤海・南詔などといった律令国家群が、本家の唐を取り巻くように存在したと考えられた〔…〕しかし現在、新羅では唐や日本と同様の体系的な律令法典は、編纂されなかったのではないかという説が有力である。同様のことは渤海・南詔についてもいえる。』

坂上康俊『平城京の時代』,岩波新書, pp.18-19. 

     

 

 新羅について言えば、数条~数十条ていどの短い法令集は作られたが、それ以外は、その時々に適宜、唐の律令を参照していたのではないか、といわれています。どんな法令を参照しようとも、じっさいに有効なのは、現に君臨している王の命令、そして先代、先々代、‥の王が下した命令なのですから、唐の律令を基本に据えて、必要に応じてそれを適宜変えながら、個別の事項について命令を下していれば、用は足りるわけです。

 

 日本の場合も、「大宝律令」が施行された後、個々の条項については「詔」「勅」によって適宜改められていきましたし、その後改正法として成立した「養老律令」も、それまでの「詔」「勅」による改正事項のすべてを網羅するには至っておらず、「律令」法典と、じっさいに行われている法とのあいだには、つねに隔たりがありました。

 

 さて、「律令」とは、具体的にどんなものでしょうか? 「」とは、ざっくり言えば刑法です。たとえば、『唐律』によると、殺人を計画したら「徒三年」――懲役3年。実行に移して傷を負わせたら「絞」――しばり首。殺したら「斬」――打ち首。手伝った者は「絞」。現場にいただけで手伝わなかった者は「流三千里」‥‥と規定されています。

 

 これに対して、「(りょう)」は、歴代(漢代以来の諸王朝の)皇帝の命令の集大成ですから、多岐にわたります。また、「格(きゃく)」は、律令の条文修正、「式」は、律令・格の施行細則です。

 

 「」は、体系化されているだけに、それを参照するには素養が必要でした。

 

 

『一人の男がいるとすれば、口分田をどれだけもらえるかは田令に、調や庸としてどんな品物を、いつ、どれだけ出すか〔…〕は賦役令に、学校に行けるかどうかは学令に、さらに官僚になれるかどうかは選叙令や軍防令に、といった具合に』

坂上康俊『平城京の時代』,岩波新書, p.17. 

     

 

 ‥‥たいへん複雑に、いわばガンジガラメにできているのです。「律令国家」とは何か?‥ということになると、この複雑な「」の内容に眼を通さざるをえないのですが、これが一筋縄ではいかない。時代によっても変遷がある。コンパクトにまとめられた新書の説明を見ますと:

 

 

〔…〕は一般には、中央集権的官僚制、戸籍・計帳による個別人身把握、均田制(日本では班田収授制)、租庸調を中心とする負担体系、良賎の身分制、府兵制(日本では軍団兵士制)を柱とする支配体制を規定していると説明されることが多い。

 

 しかし〔…〕唐では、安禄山・史思明の乱〔755-763年〕以後、籍帳制度・均田制・租庸調制・府兵制は事実上崩壊し、両税法・募兵制が施行される。むしろ財政的には専売制度の発達の方が重要かもしれない。宋代には奴婢〔賎民――ギトン註〕という法的身分は消える。ところが皇帝の手足としての中央集権的官僚制は、〔…〕唐より宋の方が発達する。

 

 日本でも同様の問題が生じる。はたして班田収授は、8世紀初頭から円滑に行われたのか、』

坂上康俊『平城京の時代』,岩波新書, pp.19-20. 

     

 

 ある年、ある地域で「班田収授」がじっさいに行われたことを証拠づける史料は、たしかに存在します。しかし、日本全国を眺めたときに、どこででも律令どおりの「班田収授」が行なわれていたと考える人は、学者でも皆無でしょう。では、じっさい問題どのくらい行われていたのか? 確たることは言えないのが現状です。同じことは唐の「均田制」にも言えて、敦煌で発見された史料から「均田制」の厳格な実施が立証されて学界を驚かせたことがありました。しかし、それはあくまで辺境のこと。中原、江南といった中央部での実態はまったく不明なのです。
 

 

『軍団兵士制は、ほとんどの地域で8世紀のうちに消滅する。

 

 良賎の身分は 10世紀に入るころには撤廃されたらしい〔…〕

 

 班田収授と租庸調の収取の最終的な消滅は 10世紀だが、それでも書類上はもう少し後まで残る。

 

 中央集権的官僚制は、〔…〕変質しながらも、太政官が国政を統御しえたのは 12世紀までか、』

坂上康俊『平城京の時代』,岩波新書, pp.20-21. 

 

 

 10世紀以後の「租庸調」はどうなっていたかというと、「租」はもともと中央に送られないものだから、無くなっても中央は関知しない。「庸・調」は、班田農民から取っているような形をとりながら、じっさいには国司が郡司や各地域の有力者に割り当てて既定のものを出させていました。農民からどう取るか、取らないかは、彼らの勝手です。それどころか、国守(国司の最上官)は京都に居ながらにして、朝廷から発布された「徴税令書」を商人にポン!と渡して、それで任務終了。そういう国守もいました。商人は、「徴税令書」に書いてある品物を京都(平安京)の近くの市場で調達して朝廷に納める。その一方で、「徴税令書」を、地方にネットワークをもった商人に売りつけて費用を回収。「徴税令書」は、商人から商人へと手形のように渡って行って、さいごに、その任国の国衙(国司の政庁)の蔵に達して、米や布に換えられる、というわけです。そのほかに、国守が任国に出かけて既定の税の数倍搾り取る場合もあります。くわしくは、こちらに書きました。

 

 

黄河の河口 山東省・黄河三角州国家級自然保護区

 

 

 

【6】「律令国家」と東アジアの国際関係

 

 

 ところで、この日本のように、唐に倣って独自の「律令」を制定し、「律令国家」として成立すると、じつはたいへんに都合の悪いことが起きます。

 

 現代ならば、開発途上国がアメリカに倣って憲法を制定し、大統領制を敷いたら、アメリカは「普遍的価値」たら何たら言って喜ぶでしょう。しかし、古代中国の場合には、そうはいかない。「律令国家」というものは、全世界の中心に、たったひとつあるのでなければならない。「律令」とは、本来、そういうものだからです。

 

 

『律令という法典においては、大きな問題として、外国のことをどう表現するかということがあり、大宝令ではこれをすべて、唐と同様に「外蕃」呼ばわりしていた。つまり唐も「外蕃」に入るということになる。これでは唐の皇帝に示すわけにはいかない。

坂上康俊『平城京の時代』,岩波新書, p.34. 

     

 

 唐が、まわりの異国をすべて「外蛮」と規定するのは問題ないでしょう。じっさいにそうやって世界を服従させているのですから。しかし、日本にそんなことする権限も実力もないことはバレバレです。こんな律令を、中国の皇帝にも役人にも、見せるわけにはいきません。それでも、日本国の支配者・貴族たちは、まるで自分が「もう一つの中国」になったかのような幻想を抱きつづけました。おそらく、聖徳太子時代、およびそれ以前からの偏狭な島国根性の伝統が、そうさせたのでしょう。

 

 それでは、じっさいの外交の場ではどうしたか? ダブル・スタンダードで行かざるをえません。中国に対しては、「大宝律令」を見られないように隠しながら、唐王朝こそが「中華」、自分は「蕃夷」の野蛮人でございます、と言って恭々しく「朝貢」をする。「朝貢」とは、野蛮国が中華皇帝に、服従のしるしとして貢ぎ物を献上することです。

 

 こうした日本国のへりくだった態度は、唐に送った国書の形式、および唐から受け取る国書の形式にはっきりと表れています。日本が唐に呈した国書は「表」であり、皇帝に対する臣下の上表文です。唐の皇帝が日本国天皇に与えたのは、「日本国王・主明楽美御徳(すめらみこと)に勅(みことのり)す」で始まる「論事勅書」です。これは、唐が新羅国王に与える「慰労詔書」よりも軽い(相手を卑下した)ものです。いわば、ぞんざいな命令書です。

 

 しかし、日本国は、これを有難がって頂戴するために、数年ごとに遣唐使を送っていました。そして、国内では「律令」を振りかざして、四海の帝王のようにふるまうのです。この矛盾した態度は、奈良時代の天皇王権がとらざるをえない宿命でした。というのは、唐から続々と入ってくる文明と統治技術こそが、天皇王権が国内で宗教的精神的権威と統治機構の権力を持ち続けるために必須のものだったからです。

 

 これに対して、唐王朝のほうでは、天皇が自分の国内でやっていることは詮索せず、鷹揚な態度で受け入れていました。中国に来たときに臣下として服従する態度さえ持していれば、海の向うで何をしていようと支障はないのです。唐は日本を、中国の冊封体制の外にあるけれども、中華皇帝の徳を慕って使節を送ってきた遠方の「君子国」として待遇しました。ですから、唐の側には矛盾はありません。『平城京の時代』, pp.26-27,29-30,33-34.)

 

 日本が「律令」を持つことによって、対中国以上にやっかいなことになったのは、新羅との関係です。

 

 「白村江の戦い」ののちも、新羅と日本は頻繁に外交使節を交換していました。新羅は、唐の勢力を朝鮮半島から排除して半島統一に向って唐と対立していましたから、両面に敵をもたないためにも日本とは友好を保つ必要がありました。日本のほうは、遣唐使中止に追い込まれた状態で、唐の律令体制をとりいれて国内体制を固める必要に迫られていましたが、その点で一歩先んじていた新羅に学ぶ必要は大きかったのです。新羅は独自の律令こそ編纂しないものの、唐の律令を参照して日々に統治体制を固めており、倭国にとっても、それは、推古朝に帰国した隋唐留学僧の進言(623年,薬師恵日くすし・えにち)以来、重要課題となっていたのです。

 

 ところが、690年代に入って唐と新羅の関係が安定すると、新羅と日本のあいだにマサツが現れるようになります。摩擦の原因は、主に日本側にあったと言えます。日本の天皇王権は、周辺の隼人(はやと)・蝦夷(えぞ)を「夷狄」と見なし、貢ぎ物を要求していましたが、同じ考えを新羅にも、かたくなに及ぼそうとしたからです。

 

 それでも新羅は、唐とのきびしい対立が続いていたあいだは、日本の要求に従っていました。日本の属国ではない、対等な国家である新羅、しかも「白村江」の戦勝者の新羅が、戦敗者の日本に貢ぎ物をする理由などないのですが、外交上やむを得ない譲歩だったのでしょう。しかし、難しい譲歩ではありません。持ってゆくおみやげ品を「土毛(みやげ)」と言わずに「調(ちょう,みつぎもの)」と言い、国書を「表」という形式で書けばよい。それだけのことです。日本の天皇王権は、形式的なことに異常にこだわったのです。

 

 

青木 繫 「天平時代」

 

 

 天平時代(729-748)になっても、天皇王権は、来日した新羅使が「王城国」と名乗ったから、というだけで直ちに帰国させたり、「調」ではなく「土毛」を持ってきた、と言って退去処分にしたり、といった対応を繰り返しています。そこで、新羅が譲歩して手なづけようとすると、こんどは図に乗って、とんでもない要求をしはじめます:

 

 

『752年に 400名近くの随員を従えて来日した自称「新羅王子」金泰簾は、「新羅国は遠朝より始めて世世に絶えず、舟楫(ふなかじ)を並べ連ね来たりて国家に奉る」という国王の言葉を伝えてきた。この姿勢に満足した日本は、神功皇后の三韓平定説話を示した上で、以後は新羅国王自身が来日するか、代理の場合の「表」の上呈を求めた。もちろん「調」の持参は必須である。』

坂上康俊『平城京の時代』,岩波新書, p.209. 

 

 

 国王が自分で来い、などと言うのですから、王子に扮した・この使節が我慢して聞いていたのは、よほど心が広かったのでしょう。この金泰簾という人は、ほんとうは、新羅国の命を受けた商人だったかもしれないと私は思っています。「随員400名」というのは、じっさいには交易団で、日本国への「調」と称して大量の文物・特産品を持ち込んできたのでした。

 

 

『この一大交易団を迎えた都では、香薬などの新羅からの持参品を購入すべく、貴顕たちが「買新羅物解」を投じて競売に加わり、

坂上康俊『平城京の時代』,岩波新書, p.176. 

 

 

 どうやら、この大量の財貨の持ち込みが、頭の固い天皇王朝の貴族たちを懐柔する効果を発揮したようです。奈良の都は、この年4月「大仏開眼供養」を終えた直後でした。まさに、咲き匂う天平文化の頂点に海外からやってきた大使節団だったのです。

 

 「買新羅物解(ばい・しらぎもつ・げ)」はよくわかりませんが、朝廷は、新羅使から受け取った大量の「調」を払い下げるために都の東西の「市」に下ろし、高位高官にはクーポン券を発行したのではないでしょうか? 珍しい新羅の宝物や香木をめあてに、和同開珎の束や「解」券を握った貴族の使丁や富者たちが黒山のように人だかるようすが眼に見えるようです。

 

 ところが翌年、図に乗った日本の遣唐使は、唐の朝廷で、新羅の使節のほうが高い席次を割り当てられたことに文句をつけ、席次を逆にさせてしまいます。そこで、新羅はこれに対抗して、その年やってきた日本の遣新羅使を「無礼」となじって国王会見を拒否します。

 

 こうして、日本と新羅の関係はふたたび冷え込んでしまったのです。

 

 

 

 

 

 

 よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記

 こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau