給料カットは違法になるのか
従業員のお給料というのは日々の生活を支えるものです。
そのため、会社が勝手に減額できるものではありません。
会社が従業員の給料を減額するには、きちんとした理由が必要ですし、減額できる場合も限度というものがあります。
・懲戒処分として減額する場合
従業員が、社内でセクハラなどの不祥事を起こした場合や、会社の秘密情報をライバル企業に漏らした場合などは会社は従業員を懲戒することができます。
この時、会社が懲戒処分の内容として、従業員の給料を減額できます。
これを減給といいます。
減給は、「1回の事案」に対して平均賃金の1日分の半額以内でなくてはいけません(労働基準法91条)。
平均賃金が1日1万円であれば5000円だけ減給できるということです。
また、「数事案」に対する減給を1賃金支払期における賃金の総額の10分の1をこえてはいけません(労働基準法91条)。
例えば月給20万円の従業員がいた場合に、2万円までしか減給できません。
もちろん、懲戒処分は1つの不祥事に対して、1回しか懲戒処分しかできませんから、この先ずっと2万円の減給をできるということではありません(減給50万円の処分とする必要がある場合などは25ヶ月間2万円の減給とする懲戒処分をすることになります)。
・企業の人事権の行使としての降格や降給
企業には人事権行使について裁量があります。
したがって、例えば会社が部長を課長に降格することなどは裁量の範囲内である限り有効です。
そして、役職が変わるなどした場合やにそれに基づき、降給となることもそれが合理的範囲内であれば有効です。懲戒処分のように10分の1以上、減給すると違法になるということもありません。
もちろん、30万円の給料をいきなり18万円にすることなどは、無効となる可能性が高いでしょう。
どの程度の額であれば、合理的範囲内かはケースバイケースとなります。
・合意する場合
会社と従業員が合意した場合も減額できます。
そのため、会社が勝手に減額できるものではありません。
会社が従業員の給料を減額するには、きちんとした理由が必要ですし、減額できる場合も限度というものがあります。
・懲戒処分として減額する場合
従業員が、社内でセクハラなどの不祥事を起こした場合や、会社の秘密情報をライバル企業に漏らした場合などは会社は従業員を懲戒することができます。
この時、会社が懲戒処分の内容として、従業員の給料を減額できます。
これを減給といいます。
減給は、「1回の事案」に対して平均賃金の1日分の半額以内でなくてはいけません(労働基準法91条)。
平均賃金が1日1万円であれば5000円だけ減給できるということです。
また、「数事案」に対する減給を1賃金支払期における賃金の総額の10分の1をこえてはいけません(労働基準法91条)。
例えば月給20万円の従業員がいた場合に、2万円までしか減給できません。
もちろん、懲戒処分は1つの不祥事に対して、1回しか懲戒処分しかできませんから、この先ずっと2万円の減給をできるということではありません(減給50万円の処分とする必要がある場合などは25ヶ月間2万円の減給とする懲戒処分をすることになります)。
・企業の人事権の行使としての降格や降給
企業には人事権行使について裁量があります。
したがって、例えば会社が部長を課長に降格することなどは裁量の範囲内である限り有効です。
そして、役職が変わるなどした場合やにそれに基づき、降給となることもそれが合理的範囲内であれば有効です。懲戒処分のように10分の1以上、減給すると違法になるということもありません。
もちろん、30万円の給料をいきなり18万円にすることなどは、無効となる可能性が高いでしょう。
どの程度の額であれば、合理的範囲内かはケースバイケースとなります。
・合意する場合
会社と従業員が合意した場合も減額できます。