借りたものは、うまく返しましょう
こんにちは!
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
全く関係無い話なのですが、
私、最近
「食」に拘っております。
カラダの事を考えて、
玄米を取ることにしたのです。
ただ、作り方が難しく、
苦心しております。
知人からは、土鍋で炊くのがいい
と教えてもらったので、
先週から何度も挑戦しております。
米の量と水の量はだいたいわかったのですが、
火加減と、時間が難しいですね。
あと何回かやれば、
うまくできると思いますので、
そのときには、作り方をご紹介したいと
思っています。
-----------------------------------------
先日のクイズ。
締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募くださいね。
------------------------------------------
では、本題に入りましょう。
今日は、
『債権』の中でも、若干ややこしい
『弁済』について、
チェックしてみましょうか。
この『弁済』ですが、
平成20年を最後に、出題がありません。
そして、過去問のデータを見てみると、
割と変則的に出題されています。
と言うことは…
今年、もしくは来年の
出題可能性、大ありです!!
みなさまのモチベーションを
保つ上でも、ぜひ、知識を確実にしておきましょう。
では、見てみましょうか。
==================
例題1
==================
マスオさんは、街金のモグロさんから、
1000万円を借りました。
返済に困窮したマスオさんを不憫に思い、
友人のノリスケさんが、当該1000万円を
マスオさんの代わりに弁済しました。
ノリスケさんの弁済が、マスオさんの
意思に反するものであった場合、
この弁済は有効であるか、考えなさい。
-----------------------------------------
『弁済』とは、
債務者が、その内容である給付を実現して、
債権者の利益を充足させる行為
を言います。
テキストの
『弁済』の部分を読むと、
「弁済の提供」とか、
「持参債務の原則」とか、
「弁済場所は、債権者の住所地が原則」とか、
「弁済費用の債務者負担の原則」とか、
色々出てくるのですが、
今日は、
「第三者の弁済」について
チェックしてみたいと思います。
そもそも、
弁済は、
債務者だけではなく、
第三者もできるのが原則です。
ですが、
「第三者弁済できない場合」
があるので、注意が必要ですね。
つまり、
①性質が許さない場合
(たとえば、著名な作家が講演する債務)
②当事者(債権者・債務者)が反対の
意思表示をした場合
(たとえば、当事者が、第三者弁済禁止の
特約を結んだ場合)
③利害関係を有しない第三者で、
債務者が反対の意思表示をした場合
の3つの場合に、
「第三者の弁済」が否定されます。
この中でも、
良く出るのが、
③の場合のあてはめです。
-----------------------------------------
ここで、
例題1について見てみましょう。
ノリスケさんは、
マスオさんがモグロさんに対して負っている
500万円の債務を、弁済しています。
この問題では、
①性質が許さない場合
でも、
②当事者が反対の意思表示をしている場合
でも有りません。
「マスオさんの意思に反する」弁済
であるため、
③の要件である、
「債務者が反対の意思表示」
をしていると言えます。
では、
ノリスケさんは、
「利害関係を有しない」
者と言えるでしょうか?
この点、
「利害関係を有する第三者」とは、
債務の弁済について、法的利害関係を有する者
をいいます。
つまり、
単なる親子関係や、友人関係は、事実上の者であり、
「利害関係を有する」者とはいえません。
例題の、
ノリスケさんも、
マスオさんにとっての「友人」であり、
「利害関係を有する第三者」とはいえません。
したがって、
ノリスケさんは、弁済することができないのです。
要件に、事例を当てはめると、
こんな感じの思考をたどります。
意味、わかりました?
-----------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は「弁済」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「弁済」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
全く関係無い話なのですが、
私、最近
「食」に拘っております。
カラダの事を考えて、
玄米を取ることにしたのです。
ただ、作り方が難しく、
苦心しております。
知人からは、土鍋で炊くのがいい
と教えてもらったので、
先週から何度も挑戦しております。
米の量と水の量はだいたいわかったのですが、
火加減と、時間が難しいですね。
あと何回かやれば、
うまくできると思いますので、
そのときには、作り方をご紹介したいと
思っています。
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先日のクイズ。
締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募くださいね。
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では、本題に入りましょう。
今日は、
『債権』の中でも、若干ややこしい
『弁済』について、
チェックしてみましょうか。
この『弁済』ですが、
平成20年を最後に、出題がありません。
そして、過去問のデータを見てみると、
割と変則的に出題されています。
と言うことは…
今年、もしくは来年の
出題可能性、大ありです!!
みなさまのモチベーションを
保つ上でも、ぜひ、知識を確実にしておきましょう。
では、見てみましょうか。
==================
例題1
==================
マスオさんは、街金のモグロさんから、
1000万円を借りました。
返済に困窮したマスオさんを不憫に思い、
友人のノリスケさんが、当該1000万円を
マスオさんの代わりに弁済しました。
ノリスケさんの弁済が、マスオさんの
意思に反するものであった場合、
この弁済は有効であるか、考えなさい。
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『弁済』とは、
債務者が、その内容である給付を実現して、
債権者の利益を充足させる行為
を言います。
テキストの
『弁済』の部分を読むと、
「弁済の提供」とか、
「持参債務の原則」とか、
「弁済場所は、債権者の住所地が原則」とか、
「弁済費用の債務者負担の原則」とか、
色々出てくるのですが、
今日は、
「第三者の弁済」について
チェックしてみたいと思います。
そもそも、
弁済は、
債務者だけではなく、
第三者もできるのが原則です。
ですが、
「第三者弁済できない場合」
があるので、注意が必要ですね。
つまり、
①性質が許さない場合
(たとえば、著名な作家が講演する債務)
②当事者(債権者・債務者)が反対の
意思表示をした場合
(たとえば、当事者が、第三者弁済禁止の
特約を結んだ場合)
③利害関係を有しない第三者で、
債務者が反対の意思表示をした場合
の3つの場合に、
「第三者の弁済」が否定されます。
この中でも、
良く出るのが、
③の場合のあてはめです。
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ここで、
例題1について見てみましょう。
ノリスケさんは、
マスオさんがモグロさんに対して負っている
500万円の債務を、弁済しています。
この問題では、
①性質が許さない場合
でも、
②当事者が反対の意思表示をしている場合
でも有りません。
「マスオさんの意思に反する」弁済
であるため、
③の要件である、
「債務者が反対の意思表示」
をしていると言えます。
では、
ノリスケさんは、
「利害関係を有しない」
者と言えるでしょうか?
この点、
「利害関係を有する第三者」とは、
債務の弁済について、法的利害関係を有する者
をいいます。
つまり、
単なる親子関係や、友人関係は、事実上の者であり、
「利害関係を有する」者とはいえません。
例題の、
ノリスケさんも、
マスオさんにとっての「友人」であり、
「利害関係を有する第三者」とはいえません。
したがって、
ノリスケさんは、弁済することができないのです。
要件に、事例を当てはめると、
こんな感じの思考をたどります。
意味、わかりました?
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では、今日のエクササイズです。
今日は「弁済」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「弁済」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
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なるべく、3日以内に返信いたします。