「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -27ページ目

債権を売買する

こんにちは!
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。

台風6号が近づいています。
進路に近い方は、十分ご注意ください。

最近、時間に余裕ができたので、
また、懲りずに3.11関係の資料を集め
始めました。

色々、知らなかったことがたくさん
出てきて、
頭の方がまだ追いつけません。

まとまったら、このブログでも
ご紹介したいと思っていますので、
よろしくお願いします。
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先日のクイズ。

締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒ですから。

どしどし、ご応募くださいね。
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では、本題に入ります。

今日は、
『債権』の中でも、取っつきにくさ満点の、
債権譲渡』について、
チェックしてみましょうか。

この『債権譲渡』ですが、
平成19年以来、出題がありません。

そして、過去問のデータを見てみると、
3年~4年おきに、『債権譲渡』の問題
が出題されています。

と言うことは…

はい!

今年、もしくは来年の
出題可能性大です!!
(『連帯債務』の時よりも、
 自信が有ります。)

ですが、
私は、ヤマ張りは決して
オススメしません。

ぜひ、
モチベーション維持という
側面から、この情報を
活用してください。

というわけで、

きっかけは何であれ、
基本的な事は、しっかり頭にたたき込んで、
本番を迎えましょう!

では、例題を見ましょう。

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例題1
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イササカさんは、マスオさんに対して持つ
500万円の債権を、
ナミヘイさんへ売ることにしました。

その際、ナミヘイさんは、債権の譲渡について
マスオさんに通知をしました。

この場合の法律関係について考えなさい。

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債権譲渡』については、
覚えるべき大事な知識がいくつかある
のですが、

あまり書きすぎても、
読むのが大変です。

そこで、
このブログでは、厳選して、

債務者に対する対抗要件」について、
説明しましょう。

そもそも、

指名債権譲渡の、債務者に対する
対抗要件として、

譲渡人から債務者への「通知」
または、
債務者の「承諾」

が必要であることは、
みなさんも、
覚えておられると思います。

(ちなみに、第三者に対する対抗要件として、
確定日付ある証書による通知、または承諾
 であることも、覚えておいてください。)

では、
なぜこんなことが、
債権譲渡』を債務者に主張
するために必要なのでしょうか?

考えてみてくださいね。

思い浮かびましたか?

はい。

ずばり、
二重払いの危険を回避するため
です。

そもそも、
財産の譲渡は意思表示のみによって生じます。

ですが、債権の譲渡についてまで、
意思表示だけで対抗できるとすると、

債務者は、

譲渡人に払った後に、
「債権者はボクだよ」と、
ひょこっとやってきた譲受人にも

支払わなければならなくなります。

これでは、債務者はたまりませんよね。

そこで、
民法は、
「債権譲渡」について、
債務者に対しては、

譲渡人から債務者への「通知」
または、
債務者の「承諾」

をもって対抗要件とした
わけです。(467条1項)

ここで、
承諾」については、
「債務者の」

としているのに対して、

通知」については、
譲渡人から

と限定している点に、気づきましたか?

気づかれた方は、
かなりセンスいいですよ。

もしも、
「譲受人からの通知」
もOK、となったらどうなるでしょう?

あちこちから、
「俺が債権者だ。払え、この野郎。」
「私、債権譲り受けたの。払ってね。」
とか。

債務者は呆然として、
収拾が付かなくなりますよね。

こんなこと、民法は許していません。
なので、

「通知」については、

不利益受ける側からの通知のみ、
つまり、
債権を失う譲渡人からの通知のみに、

対抗要件を認めたのです。

問題文に、
譲受人が通知の代位行使をした
なんていうフレーズがきたら、
要注意です!

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ここで、
例題1について見てみましょう。

この場合、
ナミヘイさん、つまり、債権の譲受人が、
債務者であるマスオさんに通知しています。

こんな通知では、マスオさんには
対抗できませんよね。

つまり、
マスオさんはナミヘイさんに
支払わなくてもよい、
となります。

何となく、
わかりました?

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では、今日のエクササイズです。

今日は「債権譲渡」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。

必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!

ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。

ステップ2:テキストの「債権」の章で、
         「債権譲渡」の項目をじっくり読む。

ステップ3:その際、テキストの事例について、
   債権の譲渡人、譲受人、債務者との関係を
   具体的にイメージしながら読む。

ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。

以上です。

あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。

ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。

暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!

次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!

では、明日も素晴らしい一日を!

追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。