「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -28ページ目

ソウメンがおいしい季節です

こんにちは。宅建坊家です。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。

なでしこジャパン、やりましたね!
W杯初優勝!
本当に、おめでとうございます。

しかも、相手は宿敵アメリカ。
うん。
いろんな意味でうれしいです。

私は、
ちょうどその頃…熟睡しておりました。

日本にとって、
スポーツだけではなく、
明るい話題がどんどん増えていくと
イイですね。
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ところで、
連日アナウンスしている
プレゼントクイズですが、

今日もやっぱり、アナウンスです。

先日のクイズ。

締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。

どしどし、ご応募くださいね。

そして、
ココで超特大ウルトラ最終ヒント
をお知らせします!

答えは、
「○ン○ン」です!

ぜひ、

クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを

お書きの上、
メッセージボタンから、お送りください。

正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。

この非売品pdfですが、
テレビや新聞ではまずたどり着けないであろう
コアな情報が詰まっています。

興味の無い方は結構ですが、
今の日本を強く生き抜きたい方は、
ぜひ、ゲットされることをオススメします。
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では、本題です。

今日は、
『債権』の中でも、特にややこしい、
連帯債務』について、
チェックしてみましょうか。

この『連帯債務』ですが、
平成20年以来、出題がありません。

そして、過去問のデータを見てみると、
3年~4年おきに、
出題されています。

と言うことは…

はい!

今年、もしくは来年の
出題可能性大なのです!!

私は、決してヤマ張りは
オススメしません。

ですが、
みなさまのモチベーションを
保つ上でも、この情報は伝えるべきだと思い、
書いた次第です。

というわけで、

きっかけは何であれ、
ぜひ、基本的な事は、しっかり頭にたたき込んで、
本番を迎えましょう!

では、今日も例題から。

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例題1
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マスオさんとノリスケさんが、街金のモグロさんから
1000万円の連帯債務を負いました。
(負担部分は2分の1ずつ)

その後、マスオさんは、
ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
500万円の債権を自働債権として、
相殺しました。

この場合の法律関係について考えなさい。
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連帯債務』は、
複数の債務者それぞれが、
債権者に対して独立に負う債務です。

債務者それぞれが、
独立に全額の債務を負うのですが、

一方が弁済すれば、もう一方の債務は消える、
という特殊な性質を持っています。

ここで、
『連帯債務』で、覚えなければならない事は、
絶対効」と「相対効」の意味です。

絶対効」とは、
一方の連帯債務者に生じた事由が、
他の連帯債務者にも及ぶ
ということ。

「相対効」とは、
一方の連帯債務者に生じた事由は、
他の連帯債務者には影響しない、
ということ。

です。

何が「絶対効」「相対効」に
当たるかは、ちゃんと
覚えておかなければならないのですが、

覚える際に、大事な点が3つあります。

つまり、

「連帯債務については相対効が原則」
「絶対効となる6つの場面」
「負担部分のみが絶対効になる3つの例外」

の3点です。

「連帯債務については相対効が原則」
についてですが、

これは、
連帯債務は、とかく、絶対効の部分ばかりに
目が行きがちなのですが、

実は、
絶対効が認められるのは限られた場合のみ
であり、ほとんどの場合が相対効になる、
ということです。

次に、
「絶対効となる6つの場面」
についてです。

これは、
覚えなければしょうがないです。

履行の請求
更改
相殺
免除
混同
時効の完成

の6つです。

除)(混な交(時(相
 を理行の請求)(更しよう!
と覚えましょう。

もう、意味なんかどうでもいいです。

そして、
「負担部分のみが絶対効になる3つの例外」
についてです。

これについては、ちょっと間違えやすいので、
注意してください。

免除」と、「時効の完成」については、
負担部分についてのみ、絶対効が及ぶ
ということは理解しやすいかと思います。

ですが、
相殺」についても、負担部分のみに
絶対効が及ぶのです。

ただし、
「相殺」と言っても、
「自分の債権による相殺」
ではなく、

他人の債権による相殺
をした場合に、負担部分のみに
絶対効が及びます。

他人のそうめん自己負担
と覚えましょう。

「えっ…宅建坊家さん、意味がわかりません。」
という声が聞こえてきそうなので、

説明しますね。

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ここで、
例題1について見てみましょう。

マスオさんは、
「ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
 500万円の債権を自働債権として、相殺」

をしています。

これこそが、
他人の債権による相殺
なのです。

例題1の場合、
マスオさんは、
ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
債権については、

ノリスケさんの負担部分を限度に
相殺による絶対効を主張できます。

つまり、
500万円の相殺によって、
マスオさんの債務も、
500万円に減るわけです。

意味、わかりました?

そして、
先ほどの
③の場合の覚え方が、

他人のそう他人の債権による相殺
 めん除)自己時効の完成)負担
自己負担部分のみ)」

なのです。

ほとんど、意味の無い文章ですが、
テンポ良く読めば、
覚えやすいです。

「他人のそうめん自己負担」
「他人のソウメン自己負担」

ご参考に。

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では、今日のエクササイズです。

今日は「連帯債務」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。

必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!

ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。

ステップ2:テキストの「債権」の章で、
            「連帯債務」の項目をじっくり読む。

ステップ3:その際、テキストの事例について、
            債権者と、数人の債務者との関係を
            具体的にイメージしながら読む。

ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。

以上です。

あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。

ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。

暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。

今日も長い文章を
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!

次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!

台風の進路には、十分ご注意くださいね!

では、明日も素晴らしい一日を!

追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。