ソウメンがおいしい季節です
こんにちは。宅建坊家です。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。
なでしこジャパン、やりましたね!
W杯初優勝!
本当に、おめでとうございます。
しかも、相手は宿敵アメリカ。
うん。
いろんな意味でうれしいです。
私は、
ちょうどその頃…熟睡しておりました。
日本にとって、
スポーツだけではなく、
明るい話題がどんどん増えていくと
イイですね。
-----------------------------------------
ところで、
連日アナウンスしている
プレゼントクイズですが、
今日もやっぱり、アナウンスです。
先日のクイズ。
締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募くださいね。
そして、
ココで超特大ウルトラ最終ヒント
をお知らせします!
答えは、
「○ン○ン」です!
ぜひ、
クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを
お書きの上、
メッセージボタンから、お送りください。
正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
この非売品pdfですが、
テレビや新聞ではまずたどり着けないであろう
コアな情報が詰まっています。
興味の無い方は結構ですが、
今の日本を強く生き抜きたい方は、
ぜひ、ゲットされることをオススメします。
------------------------------------------
では、本題です。
今日は、
『債権』の中でも、特にややこしい、
『連帯債務』について、
チェックしてみましょうか。
この『連帯債務』ですが、
平成20年以来、出題がありません。
そして、過去問のデータを見てみると、
3年~4年おきに、
出題されています。
と言うことは…
はい!
今年、もしくは来年の
出題可能性大なのです!!
私は、決してヤマ張りは
オススメしません。
ですが、
みなさまのモチベーションを
保つ上でも、この情報は伝えるべきだと思い、
書いた次第です。
というわけで、
きっかけは何であれ、
ぜひ、基本的な事は、しっかり頭にたたき込んで、
本番を迎えましょう!
では、今日も例題から。
==================
例題1
==================
マスオさんとノリスケさんが、街金のモグロさんから
1000万円の連帯債務を負いました。
(負担部分は2分の1ずつ)
その後、マスオさんは、
ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
500万円の債権を自働債権として、
相殺しました。
この場合の法律関係について考えなさい。
-----------------------------------------
『連帯債務』は、
複数の債務者それぞれが、
債権者に対して独立に負う債務です。
債務者それぞれが、
独立に全額の債務を負うのですが、
一方が弁済すれば、もう一方の債務は消える、
という特殊な性質を持っています。
ここで、
『連帯債務』で、覚えなければならない事は、
「絶対効」と「相対効」の意味です。
「絶対効」とは、
一方の連帯債務者に生じた事由が、
他の連帯債務者にも及ぶ、
ということ。
「相対効」とは、
一方の連帯債務者に生じた事由は、
他の連帯債務者には影響しない、
ということ。
です。
何が「絶対効」「相対効」に
当たるかは、ちゃんと
覚えておかなければならないのですが、
覚える際に、大事な点が3つあります。
つまり、
①「連帯債務については相対効が原則」
②「絶対効となる6つの場面」
③「負担部分のみが絶対効になる3つの例外」
の3点です。
①「連帯債務については相対効が原則」
についてですが、
これは、
連帯債務は、とかく、絶対効の部分ばかりに
目が行きがちなのですが、
実は、
絶対効が認められるのは限られた場合のみ
であり、ほとんどの場合が相対効になる、
ということです。
次に、
②「絶対効となる6つの場面」
についてです。
これは、
覚えなければしょうがないです。
履行の請求
更改
相殺
免除
混同
時効の完成
の6つです。
「面(免除)倒(混同)な交(時効)際(相殺)
を理(履行の請求)解(更改)しよう!」
と覚えましょう。
もう、意味なんかどうでもいいです。
そして、
③「負担部分のみが絶対効になる3つの例外」
についてです。
これについては、ちょっと間違えやすいので、
注意してください。
「免除」と、「時効の完成」については、
負担部分についてのみ、絶対効が及ぶ、
ということは理解しやすいかと思います。
ですが、
「相殺」についても、負担部分のみに
絶対効が及ぶのです。
ただし、
「相殺」と言っても、
「自分の債権による相殺」
ではなく、
「他人の債権による相殺」
をした場合に、負担部分のみに
絶対効が及びます。
「他人のそうめん自己負担」
と覚えましょう。
「えっ…宅建坊家さん、意味がわかりません。」
という声が聞こえてきそうなので、
説明しますね。
-----------------------------------------
ここで、
例題1について見てみましょう。
マスオさんは、
「ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
500万円の債権を自働債権として、相殺」
をしています。
これこそが、
「他人の債権による相殺」
なのです。
例題1の場合、
マスオさんは、
ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
債権については、
ノリスケさんの負担部分を限度に
相殺による絶対効を主張できます。
つまり、
500万円の相殺によって、
マスオさんの債務も、
500万円に減るわけです。
意味、わかりました?
そして、
先ほどの
③の場合の覚え方が、
「他人のそう(他人の債権による相殺)
めん(免除)自己(時効の完成)負担
(自己負担部分のみ)」
なのです。
ほとんど、意味の無い文章ですが、
テンポ良く読めば、
覚えやすいです。
「他人のそうめん自己負担」
「他人のソウメン自己負担」
ご参考に。
-----------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は「連帯債務」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「連帯債務」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
債権者と、数人の債務者との関係を
具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も長い文章を
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
台風の進路には、十分ご注意くださいね!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。
なでしこジャパン、やりましたね!
W杯初優勝!
本当に、おめでとうございます。
しかも、相手は宿敵アメリカ。
うん。
いろんな意味でうれしいです。
私は、
ちょうどその頃…熟睡しておりました。
日本にとって、
スポーツだけではなく、
明るい話題がどんどん増えていくと
イイですね。
-----------------------------------------
ところで、
連日アナウンスしている
プレゼントクイズですが、
今日もやっぱり、アナウンスです。
先日のクイズ。
締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募くださいね。
そして、
ココで超特大ウルトラ最終ヒント
をお知らせします!
答えは、
「○ン○ン」です!
ぜひ、
クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
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お書きの上、
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正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
この非売品pdfですが、
テレビや新聞ではまずたどり着けないであろう
コアな情報が詰まっています。
興味の無い方は結構ですが、
今の日本を強く生き抜きたい方は、
ぜひ、ゲットされることをオススメします。
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では、本題です。
今日は、
『債権』の中でも、特にややこしい、
『連帯債務』について、
チェックしてみましょうか。
この『連帯債務』ですが、
平成20年以来、出題がありません。
そして、過去問のデータを見てみると、
3年~4年おきに、
出題されています。
と言うことは…
はい!
今年、もしくは来年の
出題可能性大なのです!!
私は、決してヤマ張りは
オススメしません。
ですが、
みなさまのモチベーションを
保つ上でも、この情報は伝えるべきだと思い、
書いた次第です。
というわけで、
きっかけは何であれ、
ぜひ、基本的な事は、しっかり頭にたたき込んで、
本番を迎えましょう!
では、今日も例題から。
==================
例題1
==================
マスオさんとノリスケさんが、街金のモグロさんから
1000万円の連帯債務を負いました。
(負担部分は2分の1ずつ)
その後、マスオさんは、
ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
500万円の債権を自働債権として、
相殺しました。
この場合の法律関係について考えなさい。
-----------------------------------------
『連帯債務』は、
複数の債務者それぞれが、
債権者に対して独立に負う債務です。
債務者それぞれが、
独立に全額の債務を負うのですが、
一方が弁済すれば、もう一方の債務は消える、
という特殊な性質を持っています。
ここで、
『連帯債務』で、覚えなければならない事は、
「絶対効」と「相対効」の意味です。
「絶対効」とは、
一方の連帯債務者に生じた事由が、
他の連帯債務者にも及ぶ、
ということ。
「相対効」とは、
一方の連帯債務者に生じた事由は、
他の連帯債務者には影響しない、
ということ。
です。
何が「絶対効」「相対効」に
当たるかは、ちゃんと
覚えておかなければならないのですが、
覚える際に、大事な点が3つあります。
つまり、
①「連帯債務については相対効が原則」
②「絶対効となる6つの場面」
③「負担部分のみが絶対効になる3つの例外」
の3点です。
①「連帯債務については相対効が原則」
についてですが、
これは、
連帯債務は、とかく、絶対効の部分ばかりに
目が行きがちなのですが、
実は、
絶対効が認められるのは限られた場合のみ
であり、ほとんどの場合が相対効になる、
ということです。
次に、
②「絶対効となる6つの場面」
についてです。
これは、
覚えなければしょうがないです。
履行の請求
更改
相殺
免除
混同
時効の完成
の6つです。
「面(免除)倒(混同)な交(時効)際(相殺)
を理(履行の請求)解(更改)しよう!」
と覚えましょう。
もう、意味なんかどうでもいいです。
そして、
③「負担部分のみが絶対効になる3つの例外」
についてです。
これについては、ちょっと間違えやすいので、
注意してください。
「免除」と、「時効の完成」については、
負担部分についてのみ、絶対効が及ぶ、
ということは理解しやすいかと思います。
ですが、
「相殺」についても、負担部分のみに
絶対効が及ぶのです。
ただし、
「相殺」と言っても、
「自分の債権による相殺」
ではなく、
「他人の債権による相殺」
をした場合に、負担部分のみに
絶対効が及びます。
「他人のそうめん自己負担」
と覚えましょう。
「えっ…宅建坊家さん、意味がわかりません。」
という声が聞こえてきそうなので、
説明しますね。
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ここで、
例題1について見てみましょう。
マスオさんは、
「ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
500万円の債権を自働債権として、相殺」
をしています。
これこそが、
「他人の債権による相殺」
なのです。
例題1の場合、
マスオさんは、
ノリスケさんがモグロさんに対して持つ
債権については、
ノリスケさんの負担部分を限度に
相殺による絶対効を主張できます。
つまり、
500万円の相殺によって、
マスオさんの債務も、
500万円に減るわけです。
意味、わかりました?
そして、
先ほどの
③の場合の覚え方が、
「他人のそう(他人の債権による相殺)
めん(免除)自己(時効の完成)負担
(自己負担部分のみ)」
なのです。
ほとんど、意味の無い文章ですが、
テンポ良く読めば、
覚えやすいです。
「他人のそうめん自己負担」
「他人のソウメン自己負担」
ご参考に。
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では、今日のエクササイズです。
今日は「連帯債務」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「連帯債務」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
債権者と、数人の債務者との関係を
具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も長い文章を
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
台風の進路には、十分ご注意くださいね!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。