「そうさつ」ではありません
こんにちは。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
昨日の晩、頑張ってブログ記事を書いて
いたらいつの間にか日が変わってしまいました。
「うぉっ。昨日はボクの誕生日だった…」
もう34歳と考えるか、
まだ34歳と考えるか、
一日一日を大切に
生きていきたい、
と思う今日この頃です。
いつも読んでいただき、
ありがとうございます。
-----------------------------------------
先日のクイズ。
締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
ご応募よろしくお願いします。
------------------------------------------
では、早速本題に入りましょう。
今日は、
『債権』の中でも、
『相殺(そうさい)』について、
チェックしましょう。
この『相殺』ですが、
過去14年間に2度出題され、
最後に出題されたのが、
平成20年でした。
ココを飛ばしてしまう受験生が
多い中、
『相殺』攻略のコツをつかめば、
ライバルに大きく差をつけることができます。
毎年、
合格点周辺は、数千人がひしめき合っています。
1点の重みを感じているあなたならば、
ぜひ、「差をつけたい」
と思うのではないでしょうか?
基本事項だけでも、
ガッチリと、知識を確実にしておきましょう。
では、見てみましょうか。
==================
例題1
==================
マスオさんは、ノリスケさんから、
博打で擦ったお金を補うため、
500万円を借りました。
これとは別に、ノリスケさんは、
車の購入資金として、300万円を
借りています。。
この場合、マスオさんは、
300万円を自働債権として、
相殺することができるでしょうか?
ノリスケさんが有する債権が、
交通事故による損害賠償債権だった場合
は、どうでしょうか?
-----------------------------------------
『相殺』とは、
平たく言えば、
借金同士を帳消しにすること
を言います。
小難しく言うと、
「自働債権(相殺する方の債権)
を強制的に執行させ、
受動債権(相殺される方の債権)
を任意に支払う、一方的な意思表示」
といえます。
原則として、
お互いの債権が弁済期にあることが必要、
です。
なのですが、
受動債権については、弁済期前でも、
自分が期限の利益を放棄すれば良いので、
相殺することが可能です。
これに対して、
自働債権については、
相手方の期限の利益を守るため、
必ず弁済期になければ
相殺できません。
従って、
「受動債権については、弁済期になくても
相殺できる。けれど、
自働債権については、弁済期になければ
相殺できない。」
と覚えておいてください。
かなり使える知識になります。
もう一つ、
大事な知識があります。
「受動債権が、不法行為によって生じた債権、
もしくは、差し押え禁止債権(扶養請求権など)
の場合は、相殺できない。」
というものです。
なぜ、そうなるのでしょうか?
「受動債権が、不法行為によって生じた債権」の場合
とは、
損害賠償義務を負っている、
加害者が相殺する場合ですよね?
もし、相殺できるとしたら…
被害者には、賠償額の全額が支払われなくなります。
これは、被害者にとって酷ですよね。
なので、
被害者には、ちゃんとお金が行くように、
相殺ができない、
とされているのです。
「差し押え禁止債権」についても、
債権者にちゃんとお金が渡らなければ意味が無い
性質のものなので、
相殺ができない、
と覚えておいてください。
-----------------------------------------
では、ここで、
例題1について見てみましょう。
ノリスケさんが有する債権が、
単なる金銭債権であれば、
マスオさんは、相殺することができます。
しかしながら、
ノリスケさんが有する債権が、
交通事故による損害賠償債権、
つまり、「不法行為によって生じた債権」
の場合は、
マスオさんは相殺できません。
意味、わかりました?
ぜひ、ご参考に。
-----------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は「相殺」の基本的な部分について、
理解を深めるための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「相殺」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
昨日の晩、頑張ってブログ記事を書いて
いたらいつの間にか日が変わってしまいました。
「うぉっ。昨日はボクの誕生日だった…」
もう34歳と考えるか、
まだ34歳と考えるか、
一日一日を大切に
生きていきたい、
と思う今日この頃です。
いつも読んでいただき、
ありがとうございます。
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先日のクイズ。
締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
ご応募よろしくお願いします。
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では、早速本題に入りましょう。
今日は、
『債権』の中でも、
『相殺(そうさい)』について、
チェックしましょう。
この『相殺』ですが、
過去14年間に2度出題され、
最後に出題されたのが、
平成20年でした。
ココを飛ばしてしまう受験生が
多い中、
『相殺』攻略のコツをつかめば、
ライバルに大きく差をつけることができます。
毎年、
合格点周辺は、数千人がひしめき合っています。
1点の重みを感じているあなたならば、
ぜひ、「差をつけたい」
と思うのではないでしょうか?
基本事項だけでも、
ガッチリと、知識を確実にしておきましょう。
では、見てみましょうか。
==================
例題1
==================
マスオさんは、ノリスケさんから、
博打で擦ったお金を補うため、
500万円を借りました。
これとは別に、ノリスケさんは、
車の購入資金として、300万円を
借りています。。
この場合、マスオさんは、
300万円を自働債権として、
相殺することができるでしょうか?
ノリスケさんが有する債権が、
交通事故による損害賠償債権だった場合
は、どうでしょうか?
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『相殺』とは、
平たく言えば、
借金同士を帳消しにすること
を言います。
小難しく言うと、
「自働債権(相殺する方の債権)
を強制的に執行させ、
受動債権(相殺される方の債権)
を任意に支払う、一方的な意思表示」
といえます。
原則として、
お互いの債権が弁済期にあることが必要、
です。
なのですが、
受動債権については、弁済期前でも、
自分が期限の利益を放棄すれば良いので、
相殺することが可能です。
これに対して、
自働債権については、
相手方の期限の利益を守るため、
必ず弁済期になければ
相殺できません。
従って、
「受動債権については、弁済期になくても
相殺できる。けれど、
自働債権については、弁済期になければ
相殺できない。」
と覚えておいてください。
かなり使える知識になります。
もう一つ、
大事な知識があります。
「受動債権が、不法行為によって生じた債権、
もしくは、差し押え禁止債権(扶養請求権など)
の場合は、相殺できない。」
というものです。
なぜ、そうなるのでしょうか?
「受動債権が、不法行為によって生じた債権」の場合
とは、
損害賠償義務を負っている、
加害者が相殺する場合ですよね?
もし、相殺できるとしたら…
被害者には、賠償額の全額が支払われなくなります。
これは、被害者にとって酷ですよね。
なので、
被害者には、ちゃんとお金が行くように、
相殺ができない、
とされているのです。
「差し押え禁止債権」についても、
債権者にちゃんとお金が渡らなければ意味が無い
性質のものなので、
相殺ができない、
と覚えておいてください。
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では、ここで、
例題1について見てみましょう。
ノリスケさんが有する債権が、
単なる金銭債権であれば、
マスオさんは、相殺することができます。
しかしながら、
ノリスケさんが有する債権が、
交通事故による損害賠償債権、
つまり、「不法行為によって生じた債権」
の場合は、
マスオさんは相殺できません。
意味、わかりました?
ぜひ、ご参考に。
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では、今日のエクササイズです。
今日は「相殺」の基本的な部分について、
理解を深めるための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「相殺」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
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