売買契約〜その1〜
こんにちは。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
お気づきの方もおられるかも
しれませんが、
現在、前の方から順に記事を書き
加えています。
早く追いつけるように、鋭意努力
しておりますので、
もう少しお待ちください。
と言うか、だんだん読みにくくなっていますね。
飽きずにおつきあいいただけると、うれしいです。
-----------------------------
先日のクイズ。
締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
ご応募よろしくお願いします。
------------------------------------------
では、早速本題に入りましょう。
今日は、いよいよ
『債権』の中の山場、
『売買』について、チェックしましょう。
この『売買』ですが、
過去13年間に8回出題され、
近年は2年連続で出題されなかった年
はありません。
そして、昨年平成22年には、
出題されていなかったのです。
つまり、
今年、出題される可能性大ということです。
ただ、
『売買』の分野は範囲が広いのも事実です。
そこで、
このブログでは、理解しにくい事柄に
フォーカスを絞って説明していきます。
基本事項だけでも、
ぜひ、知識を確実にしておきましょう。
では、
『売買』2回シリーズの一回目です。
見てみましょう。
==================
例題1
==================
マスオさんは、モグロさんから、
2000万円の甲土地を譲り受けました。
その際、買主のマスオさんは、
解約手付の400万円を交付しています。
マスオさんが銀行から金を借りる準備
をしていたところ、
モグロさんが、突然、
「契約を解除したい」と言い出しました。
本件の契約は、解除できるでしょうか。
その場合、手付けはどうなるでしょうか。
考えてみましょう。
-----------------------------------------
というわけで、
今回は、手付の問題を検討します。
『手付』とは、
契約締結の際に、当事者の一方から相手方に
対して交付される金銭その他の有価物を言います。
手付契約は、
物の引き渡しを要件とする要物契約で、
売買契約に従たる物ですが、
売買契約とは別個の契約です。
『手付』には三種類あり、
①証約手付
(契約締結の証拠の意味をもつもの)
②解約手付
(債務不履行がなくても解除できるもの)
③違約手付
(債務不履行があった場合に賠償額の予定
として交付されるもの)
の性質があります。
全ての手付は、
①の性質を有していて、
特に問題が無ければ、
手付は、
②の性質をも有しています。
そして、
多くの受験生が間違えてしまう点が、
民法557条1項にいう
「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」
の意味、です。
この時点まででしたら、
買主は手付を放棄でき、
売主は手付倍返しにより、
契約の解除ができるのです。
「当事者の一方」とありますが、
ここはぜひ、
「解除される側の一方」と
読み替えていただきたいのです。
つまり、
「解除する側」の人は、
いくら自分が「履行に着手」していても、
相手方が履行に着手するまでは、
原則自由に解除できてしまうのです。
-----------------------------------------
ここで、
例題1について見てみましょう。
モグロさんは、手付解除を狙っているのですが、
解除される側のマスオさんが、
「履行に着手」していれば、
解除できません。
本件では、
「銀行から金を借りる準備」は
していますが、
この程度では、
「履行に着手」したとはいえません。
したがって、
モグロさんは、
契約を解除することができます。
その際、
本件の手付は解約手付と言えるので、
モグロさんは、
手付倍返し、つまり、
800万円をマスオさんに払うことで、
解除することができます。
イメージ、つかめました?
-----------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は『売買』の基本的な部分について、
理解を深めるための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「手付」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
お気づきの方もおられるかも
しれませんが、
現在、前の方から順に記事を書き
加えています。
早く追いつけるように、鋭意努力
しておりますので、
もう少しお待ちください。
と言うか、だんだん読みにくくなっていますね。
飽きずにおつきあいいただけると、うれしいです。
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先日のクイズ。
締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
ご応募よろしくお願いします。
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では、早速本題に入りましょう。
今日は、いよいよ
『債権』の中の山場、
『売買』について、チェックしましょう。
この『売買』ですが、
過去13年間に8回出題され、
近年は2年連続で出題されなかった年
はありません。
そして、昨年平成22年には、
出題されていなかったのです。
つまり、
今年、出題される可能性大ということです。
ただ、
『売買』の分野は範囲が広いのも事実です。
そこで、
このブログでは、理解しにくい事柄に
フォーカスを絞って説明していきます。
基本事項だけでも、
ぜひ、知識を確実にしておきましょう。
では、
『売買』2回シリーズの一回目です。
見てみましょう。
==================
例題1
==================
マスオさんは、モグロさんから、
2000万円の甲土地を譲り受けました。
その際、買主のマスオさんは、
解約手付の400万円を交付しています。
マスオさんが銀行から金を借りる準備
をしていたところ、
モグロさんが、突然、
「契約を解除したい」と言い出しました。
本件の契約は、解除できるでしょうか。
その場合、手付けはどうなるでしょうか。
考えてみましょう。
-----------------------------------------
というわけで、
今回は、手付の問題を検討します。
『手付』とは、
契約締結の際に、当事者の一方から相手方に
対して交付される金銭その他の有価物を言います。
手付契約は、
物の引き渡しを要件とする要物契約で、
売買契約に従たる物ですが、
売買契約とは別個の契約です。
『手付』には三種類あり、
①証約手付
(契約締結の証拠の意味をもつもの)
②解約手付
(債務不履行がなくても解除できるもの)
③違約手付
(債務不履行があった場合に賠償額の予定
として交付されるもの)
の性質があります。
全ての手付は、
①の性質を有していて、
特に問題が無ければ、
手付は、
②の性質をも有しています。
そして、
多くの受験生が間違えてしまう点が、
民法557条1項にいう
「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」
の意味、です。
この時点まででしたら、
買主は手付を放棄でき、
売主は手付倍返しにより、
契約の解除ができるのです。
「当事者の一方」とありますが、
ここはぜひ、
「解除される側の一方」と
読み替えていただきたいのです。
つまり、
「解除する側」の人は、
いくら自分が「履行に着手」していても、
相手方が履行に着手するまでは、
原則自由に解除できてしまうのです。
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ここで、
例題1について見てみましょう。
モグロさんは、手付解除を狙っているのですが、
解除される側のマスオさんが、
「履行に着手」していれば、
解除できません。
本件では、
「銀行から金を借りる準備」は
していますが、
この程度では、
「履行に着手」したとはいえません。
したがって、
モグロさんは、
契約を解除することができます。
その際、
本件の手付は解約手付と言えるので、
モグロさんは、
手付倍返し、つまり、
800万円をマスオさんに払うことで、
解除することができます。
イメージ、つかめました?
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では、今日のエクササイズです。
今日は『売買』の基本的な部分について、
理解を深めるための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「手付」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
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なるべく、3日以内に返信いたします。