「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -24ページ目

売買契約〜その1〜

こんにちは。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。

お気づきの方もおられるかも
しれませんが、

現在、前の方から順に記事を書き
加えています。

早く追いつけるように、鋭意努力
しておりますので、
もう少しお待ちください。

と言うか、だんだん読みにくくなっていますね。

飽きずにおつきあいいただけると、うれしいです。
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先日のクイズ。

締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。

ご応募よろしくお願いします。
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では、早速本題に入りましょう。

今日は、いよいよ
『債権』の中の山場、
売買』について、チェックしましょう。

この『売買』ですが、
過去13年間に8回出題され、
近年は2年連続で出題されなかった年
はありません。

そして、昨年平成22年には、
出題されていなかったのです。

つまり、
今年、出題される可能性大ということです。

ただ、
売買』の分野は範囲が広いのも事実です。

そこで、
このブログでは、理解しにくい事柄に
フォーカスを絞って説明していきます。

基本事項だけでも、
ぜひ、知識を確実にしておきましょう。

では、
売買』2回シリーズの一回目です。

見てみましょう。

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例題1
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マスオさんは、モグロさんから、
2000万円の甲土地を譲り受けました。

その際、買主のマスオさんは、
解約手付の400万円を交付しています。

マスオさんが銀行から金を借りる準備
をしていたところ、

モグロさんが、突然、
「契約を解除したい」と言い出しました。

本件の契約は、解除できるでしょうか。
その場合、手付けはどうなるでしょうか。

考えてみましょう。
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というわけで、
今回は、手付の問題を検討します。

手付』とは、
契約締結の際に、当事者の一方から相手方に
対して交付される金銭その他の有価物を言います。

手付契約は、
物の引き渡しを要件とする要物契約で、

売買契約に従たる物ですが、
売買契約とは別個の契約です。

手付』には三種類あり、

証約手付
(契約締結の証拠の意味をもつもの)

解約手付
(債務不履行がなくても解除できるもの)

違約手付
(債務不履行があった場合に賠償額の予定
 として交付されるもの)

の性質があります。

全ての手付は、
①の性質を有していて、

特に問題が無ければ、
手付は、
②の性質をも有しています

そして、
多くの受験生が間違えてしまう点が、

民法557条1項にいう
当事者の一方が契約の履行に着手するまで
の意味、です。

この時点まででしたら、

買主は手付を放棄でき、
売主は手付倍返しにより、

契約の解除ができるのです。

「当事者の一方」とありますが、
ここはぜひ、
「解除される側の一方」
読み替えていただきたいのです。

つまり、

「解除する側」の人は

いくら自分が「履行に着手」していても、

相手方が履行に着手するまでは、

原則自由に解除できてしまうのです。
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ここで、
例題1について見てみましょう。

モグロさんは、手付解除を狙っているのですが、

解除される側のマスオさんが、
「履行に着手」していれば、
解除できません。

本件では、
「銀行から金を借りる準備」は
していますが、

この程度では、
「履行に着手」したとはいえません。

したがって、
モグロさんは、
契約を解除することができます。

その際、
本件の手付は解約手付と言えるので、

モグロさんは、
手付倍返し、つまり、
800万円をマスオさんに払うことで、
解除することができます。

イメージ、つかめました?

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では、今日のエクササイズです。

今日は『売買』の基本的な部分について、
理解を深めるための
エクササイズです。

必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!

ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。

ステップ2:テキストの「債権」の章で、
          「手付」の項目をじっくり読む。

ステップ3:その際、テキストの事例について、
      登場人物を具体的にイメージしながら読む。

ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。

以上です。

あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。

ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。

暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!

次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!

では、明日も素晴らしい一日を!

追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。