「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -22ページ目

売買契約〜その2〜

こんにちは。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。

今晩は、寄り道して、
天神祭の花火を少し見ました。

今年は震災の影響で、
いつもより2000発少ない
3000発の打ち上げだったそうです。

こんな所にまで、震災の影響が…
って、聞き飽きました?

日本の夏は、やっぱり浴衣で花火ですよね~。
あ~。
来年は、浴衣着た美女と一緒に行こう。

というわけで、
今日も宅建坊家のブログ、
スタートです。
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今日は、昨日の続きとして、

売買』2回シリーズの第二回目です。

この『売買』ですが、
過去13年間に8回出題され、

近年は2年連続で出題されなかった年
はありません。

そして、昨年平成22年には、
出題されていなかったのです。

つまり、
今年、出題される可能性大ということです。

ただ、
売買』の分野は範囲が広いのも事実です。

そこで、昨日に引き続き、
このブログでは、理解しにくい事柄に
フォーカスを絞って説明していきます。

基本事項だけでも、
ぜひ、知識を確実にしておきましょう。

では、
見てみましょう。

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例題1
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(問1)

マスオさんは、モグロさんから新築住宅を
2000万円で購入しました。

しかし、マスオさんは購入1か月後に、
雨漏りがするという欠陥を見つけました。

マスオさんは、モグロさんに
責任を追及できるでしょうか?


(問2)

ノリスケさんは、イササカさんが所有する
スポーツカーを500万円で、
マスオさんに売却しました。

その際、マスオさんは、
そのスポーツカーがイササカさんの
所有物であることを知って購入しました。

この場合、
マスオさんは、契約の解除をすることが
できるでしょうか?

以上を、
考えてみましょう。
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というわけで、
今回は、「売主の担保責任
の問題を検討します。

売主の担保責任』とは、

売買契約において、目的物に瑕疵(欠陥)が
あった場合に、売主が買主に対して負う責任
を言います。

具体的に、どんな責任を負うのか、
といいますと、

代金減額
解除
損害賠償

の、
それぞれの責任を負ったり負わなかったり
します。

なぜ、
売主がこのような責任を負うのでしょうか?

宅建のテキストには、あまり
詳しく書かれていないのですが、

みなさまには、
ちゃんと理解していただきたいので、
説明します。

そもそも、
物を売った場合、売主は、目的物に欠陥があれば、
債務不履行責任を負うはずですよね。
(民法415条)

ですが、

特定物(当事者が個性に着目した目的物)
の売買の場合は、

483条により、
キズがあっても「現状でその物を」
引き渡さなければなりません

これでは、
買主にとってタマリマセンよね。

そこで、
民法は、当事者双方のバランスを保つために、
「売主の担保責任」という形で、
買主保護を図っているのです。

ここで、
よく、テキストに担保責任の分類図が
載っていますよね。

○とか×とか横線とか。

あの図の中で、特に知識として
間違えやすい点をご紹介しておきます。

それは、

全部他人物売買の際の、
 悪意の買主は、解除権を持つ。」

という知識です。

担保権による制限が付いた売買の、
悪意の買主以外は、

悪意の買主は、
全て、解除権を持ちません。

ですが、

全部他人物売買の時だけ、
悪意の買主は解除権を持つのです。

なぜこうなるのか、
と言いますと、

売買契約において、

目的物が他人所有の物である、ということを
買主が知っている、

ということは、
普通にあることだからなんですね。

つまり、
買主にとってみたら、

契約締結後に、

「売主さんが、真の所有者から買い取れば、
 私に引き渡しできるじゃないの」

という理屈が成り立つのです。

なので、
もし、売主が、
真の所有者から買い取れなければ、

買主にとったら、
「そんなのあんたの責任だ」
として、解除しちゃえるわけなんです。

何となく、理解できました?

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ここで、
例題1について見てみましょう。

まず、問1です。

マスオさんは、
モグロさんに対して、
瑕疵担保責任を
追及することができます。

この場合、マスオさんは
契約の解除もしくは、
損害賠償を請求できますね。

そして、問2について。

マスオさんは、
スポーツカーがイササカさんの
所有物であることを知りながら、
ノリスケさんから購入しています。

従って、
マスオさんは他人物売買における、悪意の買主
といえ、契約の解除ができます。

イメージ、つかめました?
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では、今日のエクササイズです。

今日は『売買』の基本的な部分について、
理解を深めるための
エクササイズです。

必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!

ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。

ステップ2:テキストの「債権」の章で、
          『売買』の項目をじっくり読む。

ステップ3:その際、テキストの事例について、
      登場人物を具体的にイメージしながら読む。

ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。

以上です。

あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。

ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。

暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!

次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!

では、明日も素晴らしい一日を!

追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。

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