弊社の協力業者(分析機関)のK社では、農業土壌分析が可能。

農業土壌分析とは、畑地の栽培能力把握を目的とする調査で、

言ってみれば、耕作土の健康診断のようなもの。

現状で想定した作物について、栽培するのに適しているかを

調べるもので、施肥の可否などがわかる?。

また、S社では、土壌の放射線量の把握が可能となりました。

水についても、近々に自社分析の体制を確立する模様。

何かありましたら、お声をおかけ下さい。

かねてより計画されていた「土壌汚染データベース」構築されました。

国土交通省が同省の土地総合情報ライブラリーにて公開。

http://tochi.mlit.go.jp


内容は

 1.土壌汚染対策法の指定情報

 2.土地利用履歴情報

 3.自然由来特定有害物質情報

 4.土壌汚染による土地取引の係争事例の紹介

など。


結構、面白いデータベース!

平成23年4月8日付で原子力災害対策本部より「稲の作付けに関する考え方」が発表されました。


内容は…

 ~作付制限~

   (1) 「水田土壌の放射性セシウム濃度の超あ結果及び水田土壌中の放射性セシウムの米への移行の指

      標」からみて、玄米が食品衛生法上の暫定基準値を超える可能性の高い地域については、作付け制

     限を行う。

   (2) 具体的な地域は今後の調査結果を踏まえて、国と関係地方自治体が協議して決定し、原子力災害対

      策本部長から指示する。

   (3) 作付け制限を行う場合は、適切な補償が行われるよう万全を期す。


 ~水田土壌から玄米への放射性セシウムの移行の指標~

     0.1


 ~指標を前提とした玄米中の放射性セシウムの規制値(500Bq/㎏)以下となる土壌中の上限値~

     5000Bq/㎏


 当面は、この5000Bq/㎏が一つの指標に?


粘土松の駆け込み需要で…hぉ王国書が溜まってしまい、更新できませんでした。


年度変わりを契機に、また…Blogを再開!

こんな、拙い文章ですが、宜しく。


第一弾は、来週の月曜日に…宿題を完成させますね!

環境省が発表…


水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が、平成23年3月8日に閣議決定された


今回の改正は事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等の使用の際の作業ミス等による有害な物質の漏えいの未然防止を図るために行うもの。

法案の概要は、以下のとおり
[1]有害物質を貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設
[2]有害物質を貯蔵する施設の構造等に関する基準遵守義務の創設
[3]定期点検義務の創設

今回の法律案は、第177回通常国会に提出される。


改正のねらいは…、工場などの設備劣化や作業ミスで有害物質が漏れ、地下水が汚染されるのを未然に防ぐこと。

有害物質を使用する施設や貯蔵する施設の設置者に都道府県への事前届け出と定期点検の実施、点検結果の記録と保存を義務付けた。地下水汚染を防ぐための基準を環境省が定め、基準を順守していない施設に対し都道府県が改善命令を下せるようにした。

定期点検結果の未記録や未保存、虚偽の記録をした場合は30万円以下の罰金を科す。都道府県の改善命令に従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。改正法の施行日は公布の日から1年以内で政令が定める日とした。


地下水は淡水資源として重要で生活用水と工業用水の使用量の約25%を占める。しかしトリクロロエチレンなどの有害物質の漏えいによる地下水汚染事例は毎年確認され、住民が利用する井戸水から汚染が検出された例も出てきた。

地下水汚染は地下での水の移動経路が複雑なため原因者の特定が難しく、一度汚染されると回復が困難なため、法改正による汚染の未然防止策の推進が必要と判断した。

年度末…ということもあり、Blogの更新を怠けていました。


この間、改正土俵汚染対策法の一部改正に伴うパブコメ。

昨年からの宿題等…Blogに綴りたいことばかり発生!


また、明日から…Bloh…更新しますので。

ご期待を!


まずは、改正土壌汚染対策法の一部を改正するパブコメ…について。

個人的見解を…書いてみますね!


土壌汚染対策法が改正され、8ヶ月…1月26日の環境新聞の記事に面白いことが書いてありました。

土壌汚染対策法の改正の目的の一つが…掘削除去の偏重の是正…があったはずですが。

実際は…?


ある政令指定都市では、改正土対法施行後、指定解除に向けた措置計画の提出が13件。

いずれも、掘削除去を選択している。

この傾向は条例や自主的対策でも大差ない。


愛知県では、先月までに13件の届出のうち、7件が掘削除去。残りは封じ込め等。


改正土対法による需要増が見込まれていた原位置対策は横ばい。


これは、原位置対策など掘削除去以外の対策では、措置後2年間の地下水モニタリングが必須で

土地売買などの契機では、大幅な時間ロスが問題となる。

掘削除去では、行政への管理票提出がぎむとなったため、これ之が「行政のお墨付き」と認識され

はじめていることが追い風に?

また、掘削除去自体の単価下落が拍車?


掘削された汚染土の最大の受け入れ先であった、セメント業界での改正土対法の処理業許可取得

件数は、神奈川県川崎市、高知県須崎市、福岡県刈田町の3施設。

これ以外は今のところ、無許可!

この3施設でこれからの堀削土壌を捌ききれるか?


対策方法は、行政との折衝如何!

どうなるか…今後とも注意が必要か?



今年も…拙いBlogになると思いますが…お付き合い下さい。


昨年からの宿題…来週には、Blogにアップします。

なるべく分かりやすく説明しますね!


環境省より、12月14日に…「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について…が公表されました。

締切りが来年の1月12日締切り。


詳細は以下のとおりです。 

1.背景

 これまで地下水汚染対策については、平成元年の水質汚濁防止法の改正により、有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水の地下浸透規制や地下水質の常時監視等に関する規定を整備するなど、地下水質の保全を推進してきました。
 しかし、近年においても、工場・事業場が原因と推定される有害物質による地下水汚染事例が毎年継続的に確認され、地下浸透規制等に関する規定が整備された平成元年度以降も汚染水の地下浸透の事例が見られることが明らかとなっています。また、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正する法律の附帯決議において、「地下水汚染対策等、水環境における諸問題について、今後も着実に対応を進めること」とされています。
 このため平成22年8月に環境大臣は中央環境審議会会長に対して、「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について」を諮問しました。この諮問は、同審議会水環境部会に付議され、同部会に設置された「地下水汚染未然防止小委員会」(委員長:須藤隆一 東北大学客員教授)において、これまで4回にわたり審議を行い、この度「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」を取りまとめました。

2.意見募集の対象

 中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」

3.意見募集要領

(1)意見募集期間

平成22年12月14日(火)から平成23年1月12日(水)18:15まで
(※郵送の場合は平成23年1月12日(水)必着)

(2)意見提出方法

 [意見提出様式]により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

1)郵送:
[意見提出様式]に従って提出してください。
2)FAX:
[意見提出様式]に従って提出してください。
3)電子メール:
[意見提出様式]の項目に従い、テキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)

 また、件名は『「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」に対する意見』としてください。

(注意事項)

御意見は日本語で御提出ください。
電話及び匿名での意見の御提出は御遠慮願います。
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
頂いた御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください。)
御意見の対象となる答申案の該当個所を明記してください。
締切日までに到着しなかった場合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
企業・団体から意見を提出される場合には、同一の意見を複数の部署から提出されることのないようお願いします。

(意見提出様式)

[宛先]
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
[件名]
「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」に対する意見
[氏名]
(企業・団体の場合は、企業名・団体名、部署名及び担当者名)
[職業]
(個人の場合のみ)
[住所]
(郵便番号、住所(所在地))
[電話番号]
[FAX番号]
[電子メールアドレス]
[意見]
<該当箇所>  頁  行目
(どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
<意見内容>
<理由>
(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)

(3)意見提出先

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 あて

1)郵送の場合

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

2)FAXの場合

03-3501-2717

3)電子メールの場合

mizu-chikasui@env.go.jp

郵送の場合は封筒の表面に、FAX又は電子メールの場合は件名に、『「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」に対する意見』と記載してください。

4.資料の入手方法

(1)中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会事務局において配布
場所:
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
(2)インターネットによる閲覧
環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken.html
電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html
(3)郵送による送付
 郵送による送付を希望される方は、120円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入るサイズのもの)を同封の上、『「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」に対する意見募集関係資料希望』と封筒表面に明記し、上記「3.(3)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。
 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けできませんので、あらかじめ御了承願います。

5.連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
担当:唐沢、遠藤、中島
TEL:03-3581-3351(内線6674)
FAX:03-3501-2717
電子メール:mizu-chikasui@env.go.jp

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課
地下水・地盤環境室
直通:03-5521-8309
代表:03-3581-3351
室長:宇仁菅 伸介(内線6670)
室長補佐:唐沢 潔(内線6671)
室長補佐:遠藤 光義(内線6672)

先月末、大阪府の自主調査・自主措置の指針が発表されました。

まだ、詳しく見ていませんが、今週末に精読しようと…考えています。


その要点をまとめたものを、週明けのBlogで…。

乞うご期待!