環境省が発表…
水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が、平成23年3月8日に閣議決定された。
今回の改正は事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等の使用の際の作業ミス等による有害な物質の漏えいの未然防止を図るために行うもの。
法案の概要は、以下のとおり
[1]有害物質を貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設
[2]有害物質を貯蔵する施設の構造等に関する基準遵守義務の創設
[3]定期点検義務の創設
今回の法律案は、第177回通常国会に提出される。
改正のねらいは…、工場などの設備劣化や作業ミスで有害物質が漏れ、地下水が汚染されるのを未然に防ぐこと。
有害物質を使用する施設や貯蔵する施設の設置者に都道府県への事前届け出と定期点検の実施、点検結果の記録と保存を義務付けた。地下水汚染を防ぐための基準を環境省が定め、基準を順守していない施設に対し都道府県が改善命令を下せるようにした。
定期点検結果の未記録や未保存、虚偽の記録をした場合は30万円以下の罰金を科す。都道府県の改善命令に従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。改正法の施行日は公布の日から1年以内で政令が定める日とした。
地下水は淡水資源として重要で生活用水と工業用水の使用量の約25%を占める。しかしトリクロロエチレンなどの有害物質の漏えいによる地下水汚染事例は毎年確認され、住民が利用する井戸水から汚染が検出された例も出てきた。
地下水汚染は地下での水の移動経路が複雑なため原因者の特定が難しく、一度汚染されると回復が困難なため、法改正による汚染の未然防止策の推進が必要と判断した。