昨日のBlogに引き続き、裁判判例紹介…。


今日は油…。

この事例は

 マンション建設用地として土地とそこの建つ建物(非鉄金属の保管用倉庫及び事務所兼社員寮)を3億3千万で購入。→購入日:平成12年9月7日

 売買契約書には、「土地に廃棄物、地中埋設物又は土壌汚染等の隠れた瑕疵がある場合に、土地の引渡日以後6カ月を経過したときは、担保責任を追求できない」との特約あり。→引渡日:平成12年10月6日


 買主が工事を開始したところ、地中に建物のコンクリート基礎が埋没していたため、仲介業者の指示で、平成13年4月に…

 ①地中障害物が発見されたこと

 ②障害物の全容解明は平成13年5月上旬までかかること

 ③瑕疵担保責任が満了するまで時間がないこと、障害物の全容が確認され次第試料及び見積書に写真を添

   付して説明する

との報告書を仲介業者に提出。

 仲介業者は売主に電話で報告書の内容を連絡し、瑕疵担保責任の問題が発生すると説明。


 その後、コンクリート塊、コンクリート製オイルタンク残骸、オイルにより泥状になった土壌が発見された。この土壌は、環境基準に抵触するような量の有害物質は含有買ったがしていない、強い悪臭があった。


 売主は、地中埋設物の瑕疵担保は認めたが、以下のりゆうから土壌汚染の瑕疵担保は認めなかった。

 ①環境基準を全項目において下回っている。(土壌汚染には該当しない)

 ②買主側の通知には、土壌汚染の存在については触れていないため、制限期限内の通知はなかった。


 このため、買主が売主に対し、瑕疵担保責任特約に基づく損害賠償を求めて提訴。


~判 決~

 1.その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備、改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要と

   する場合は、『土地の瑕疵に当たる』というべきである。本件の土壌汚染は、多数の住民を受け入れるマン

   ションを建設することを妨げる程度に至っており、特別に費用をかけてでも処理する必要があるといわざる

   を得ず、取引通念上有すべき品質、性能を欠くというべきであり『土地の瑕疵』にあたる。

 2.制限機関前の通知の有無の解釈適用は、形式的解釈ではなく、『商法526条1項の解釈に従い、合理的・

   合目的的になされるべき』であり、買主が売主にたいして『地中障害物の存在と専用解明に時間がかかる

   旨を伝達した時点』で、マンション建設にとっての秘中障害物の存在について通知がなされたと見るのが相

   当である。

 3.売主の主張は、損害を『障害物の撤去及び土壌廃棄費用とする限度』で理由がある。


このように、地中に障害があれば、瑕疵担保としていたのが通例であったが、6月1日の最高裁の判決は、之とは少し違う判断…と言える。

今後の対応を見守る必要があるのでは…。


長文・難文になってしまいましたね!



6月1日の日経新聞に土壌汚染を扱った記事が。

~「売買契約後の法規制で土壌汚染 売り手責任認めず」 最高裁判決 公社側が逆転敗訴~


都内のある土地開発公社が購入した工場跡地にふっ素が含まれているとして売主のAを相手に

汚染除去費用を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷がは、A社に4億5千万円の支

払いを命じた二審(東京高裁)判決を破棄し、公社逆転敗訴の判決を言い渡した。

土地売買の契約を結んだ当時は、ふっ素は有害とは考えられていなくて、2003年の土対法施

行後の有害物質となり、公社が調査した結果、汚染が判明した…という経緯です。

争点は、売り手・買い手とも有害とは思わなかった物質による汚染が「隠れた瑕疵」に当たるか

だった。

最高裁は、ふっ素が有害と認識されたのは契約締結後であるので、瑕疵にはならないと判断した。


一審は…契約後の瑕疵について、売主が半永久的に責任を追うのは公平ではない…として公社

の請求を棄却。

二審は…本来備えているべき性能・品質に欠けていれば瑕疵にあたる…として、A社に支払いを

命じていた。


こうなると、今後、新しく有害物質が追加され、調査時点では対象としなかったので、汚染なしとし

て、工事などで汚染が発覚したときには、瑕疵にならない…ということか?

廃棄物処理法(改正案)が5月12日成立・19日公布…。


企業の排出責任を強化する目的…。

 処理を委託している廃棄物処理業者への現地確認→努力義務

  具体的には…実地での確認・処理状況を示す写真を確認するなど


今後…廃棄物処理を頼むと…処理先の状況も確認擦る必要があるのかなぁ?


柔らかい話題を一つ…。


自分は土壌汚染調査のコンサルですが、ドラマ制作会社から…問合せが!

ドラマの中で、土壌汚染を取り上げるので、取材協力と資料提供を…とのこと!


6月8日の某8チャンネルのドラマのエンディングに…資料提供・取材協力で…

勤務先の名称が…テロップに!

ビデオ…録画しとこ~っと!


ちなみに出演はしません…理由は…放送事故・電波障害になりたくないから!

昨日のBlogに関連して、今日も水質問題を…取り上げます。


平成21年11月30日の環境省告示第78号・第79号で環境基準の項目追加と基準値の変更が告示されました。

同日、施行済です。

内容は…

 1. 公共用水域では、健康の保護に関する水質環境基準として、1,4-ジオキサンを追加

 2. 地下水においては、地下水環境基準として、塩化ビニルモノマー1,4-ジオキサンを追加

 3. 地下水においては、シス-1,2-ジクロロエチレンにかわり1,2-ジクロロエチレンを追加

  この1,2-ジクロロエチレンは現在のシス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの和

  です。

 4. 1,1-ジクロロエチレンについては、水質環境基準及び地下水環境基準における基準値を0.02

   ㎎/Lから0.1㎎/Lに変更


土壌汚染についてみると、

 1. 1,4-ジオキサンと塩化ビニルモノマーは対象外

 2. シス-1,2-ジクロロエチレンはそのまま(シス体のまま)でトランス-1,2-ジクロロエチレンは対象外

 3. 1,1-ジクロロエチレン(土壌溶出量)についての基準は0.02㎎/Lのまま


土壌汚染の詳細調査で地下水を分析する場合は…どうなるのかなぁ?

 1,2-ジクロロエチレンはシス体…それとも…トランス体も?

 1,1-ジクロロエチレンの基準は、0.02㎎/L…それとも…0.1㎎/Lなの?


役所の考えを聞いてみようかな?




少し堅い話になってしまいますが…。


土壌環境基準の対象にはなっていませんが…「塩化ビニルモノマー」という物質が土壌汚染・地下水汚染では、話題になりつつあります。

この「塩化ビニルモノマー」は、2009年11月30日付で,地下水環境基準の項目として新設されたものです。

土壌環境基準や改正土壌汚染対策法では、規制物質にはなっていませんが、この「塩化ビニルモノマー」は、土壌環境基準・改正土壌汚染対策法でも規制物質となっている「テトラクロロエチレン(PCE)」、「トリクロロエチレン(TCE)」の分解生成物に位置づけられる物質です。

改正土壌汚染対策法でも、PCE・TCEの分解生成物も「ジクロロエチレン」程度までは対象になっています。


この「塩化ビニルモノマー」については、自治体で対応がバラバラ…!

 1.新潟県…条例の調査義務の対象物質にする予定はないが、分解生成物であるため『調査することが望ま

         しい』としている。

 2.大阪府…現時点では、条例や指導指針等での対応は予定していないが、『塩化ビニルモノマーを追加して

         測定するように指導することは可能だと考えている』としている。

 3.都内S区環境部職員…地下水の飲用があれば考えることもできるが、都内の場合、地下水の飲用がない

                  地域が多いので,そこまで神経質にならなくてもいいのでは。(個別案件対応)


中環審の委員の中には、『あくまでもPCEなどの分解生成物であるため、土対法の指定項目に追加すべきではない』と指摘する人もいるが、改正土対法では、自然原因の重金属等も対象としているため今後の展開を注目する必要がある…おいう事も付け加えている。


この問題については、調査費用に反映されるため、どうなるかを注目していきたい!

東京ビッグサイトにて…2010NEW環境展…開催されます!

アジア最大級の環境展だけあって、土壌・地下水汚染関連だけでなく、省エネ・リサイクルなど、

ありとあらゆる「環境」にスポットを当てているみたいです。

同時開催として…2010地球温暖化防止展…も!


自分は仕事面でのお付き合いから…2010NEW環境展…に!


また、10月には、同じ場所で「土壌・地下水環境展」が…!

こちらは…文字とおり…土壌・地下水汚染問題をメインテーマとしています!


春と秋の環境展!

どちらも、目の離せない…催事ですね!

THE WALL STREET-JOURNAL日本版より…


鳩山政権…

土壌汚染を生業としているコンサルからすると、現鳩山政権は、一歩前進!


在日米軍の地位協定問題で、これまで触れられなかった「米軍基地変換と土壌汚染問題」

について、鳩山政権は、地位協定見直しの際には、『土壌汚染のある基地返還の際、米軍へ

の原状回復義務付け」についても、交渉課題とするような環境条項追加の保以深を決定。


国内でも、沖縄・横浜など、米軍基地での土壌調査が行われており、燃料の油分、鉛などに

よる土壌汚染が発覚している。しかし、米軍主導で浄化したという話は聞かない。

米軍施設は、水濁法の特定施設ではなく、土壌汚染対策法には該当しない…。

そもそも、米軍施設内は治外法権…か?

国内法では縛れない?


国内では、借地返還時に土壌調査を行う事例が増加しており、汚染が見つかれば、浄化など

の対策を求められるようです。

米軍に対しても同じことが言えないのか?


日本国…地主。

米国(米軍)…借地人。


この考えは…強引か?

改正土対法では自然由来重金属基準値超過土も、掘削して搬出する場合については、

汚染土壌として取り扱うこととした。

これにより…様々な問題点が、浮かび上がってきた。

 地方自治体:土地所有者に調査命令を出すときの判断にためらう

 浄化事業者・不溶化剤取扱メーカー:需要増を見込んだ準備を始める

調査主体としては、自然由来であり人為的ではないから、自分が汚染させたのではないから、

対策はとりたくない…と考えるだろう。

環境省は、他人の健康被害を防止する観点に立ち、運搬時の飛散・掘削時の飛散などから

汚染土として取り扱うことにしたと推測できる。


この記事の中に…ある自治体環境部の関係者談として


土対法(新法)の第4条調査の形質変更時届出義務による調査命令については、

1.同一区画の造成区画ですでに隣地で環境基準超過が確認されている場合などには、

  調査命令を出す…自然由来でも、堀削・搬出があるので

2.地層等では調査命令の判断は困難とし、調査目入れは出せない…同じ造成地でも、

  隣接していない場合が該当?

このように自治体で判断が異なるかも?

一貫性の確保は?


http://members.kankyomedia.jp/news/mediacorp/2028


札幌市は、「市街地建設発生土等に関するリスク管理」という考え方で対応を…。


どうなるのかなぁ?

不確定な情報ですが…無いよりあった方が良い…と思うので。


自分が読者登録をした某氏のBlogより…2010/4/24…


某氏のBlogには…気になる記述が…


土壌汚染対策法の管理技術者試験…12月19日実施…


これはいいとして…


一社あたり…3人程度の人数制限あり…


これでは…なんのための試験なのか…?

支社をかかえる…調査機関の3人の制限?


環境省の考えが…わからない!


でも…公表された情報ではないので…あまに、気にしても、

仕方ないかなぁ?