昨日のBlogに引き続き、裁判判例紹介…。
今日は油…。
この事例は
マンション建設用地として土地とそこの建つ建物(非鉄金属の保管用倉庫及び事務所兼社員寮)を3億3千万で購入。→購入日:平成12年9月7日
売買契約書には、「土地に廃棄物、地中埋設物又は土壌汚染等の隠れた瑕疵がある場合に、土地の引渡日以後6カ月を経過したときは、担保責任を追求できない」との特約あり。→引渡日:平成12年10月6日
買主が工事を開始したところ、地中に建物のコンクリート基礎が埋没していたため、仲介業者の指示で、平成13年4月に…
①地中障害物が発見されたこと
②障害物の全容解明は平成13年5月上旬までかかること
③瑕疵担保責任が満了するまで時間がないこと、障害物の全容が確認され次第試料及び見積書に写真を添
付して説明する
との報告書を仲介業者に提出。
仲介業者は売主に電話で報告書の内容を連絡し、瑕疵担保責任の問題が発生すると説明。
その後、コンクリート塊、コンクリート製オイルタンク残骸、オイルにより泥状になった土壌が発見された。この土壌は、環境基準に抵触するような量の有害物質は含有買ったがしていない、強い悪臭があった。
売主は、地中埋設物の瑕疵担保は認めたが、以下のりゆうから土壌汚染の瑕疵担保は認めなかった。
①環境基準を全項目において下回っている。(土壌汚染には該当しない)
②買主側の通知には、土壌汚染の存在については触れていないため、制限期限内の通知はなかった。
このため、買主が売主に対し、瑕疵担保責任特約に基づく損害賠償を求めて提訴。
~判 決~
1.その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備、改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要と
する場合は、『土地の瑕疵に当たる』というべきである。本件の土壌汚染は、多数の住民を受け入れるマン
ションを建設することを妨げる程度に至っており、特別に費用をかけてでも処理する必要があるといわざる
を得ず、取引通念上有すべき品質、性能を欠くというべきであり『土地の瑕疵』にあたる。
2.制限機関前の通知の有無の解釈適用は、形式的解釈ではなく、『商法526条1項の解釈に従い、合理的・
合目的的になされるべき』であり、買主が売主にたいして『地中障害物の存在と専用解明に時間がかかる
旨を伝達した時点』で、マンション建設にとっての秘中障害物の存在について通知がなされたと見るのが相
当である。
3.売主の主張は、損害を『障害物の撤去及び土壌廃棄費用とする限度』で理由がある。
このように、地中に障害があれば、瑕疵担保としていたのが通例であったが、6月1日の最高裁の判決は、之とは少し違う判断…と言える。
今後の対応を見守る必要があるのでは…。
長文・難文になってしまいましたね!