少し堅い話になってしまいますが…。
土壌環境基準の対象にはなっていませんが…「塩化ビニルモノマー」という物質が土壌汚染・地下水汚染では、話題になりつつあります。
この「塩化ビニルモノマー」は、2009年11月30日付で,地下水環境基準の項目として新設されたものです。
土壌環境基準や改正土壌汚染対策法では、規制物質にはなっていませんが、この「塩化ビニルモノマー」は、土壌環境基準・改正土壌汚染対策法でも規制物質となっている「テトラクロロエチレン(PCE)」、「トリクロロエチレン(TCE)」の分解生成物に位置づけられる物質です。
改正土壌汚染対策法でも、PCE・TCEの分解生成物も「ジクロロエチレン」程度までは対象になっています。
この「塩化ビニルモノマー」については、自治体で対応がバラバラ…!
1.新潟県…条例の調査義務の対象物質にする予定はないが、分解生成物であるため『調査することが望ま
しい』としている。
2.大阪府…現時点では、条例や指導指針等での対応は予定していないが、『塩化ビニルモノマーを追加して
測定するように指導することは可能だと考えている』としている。
3.都内S区環境部職員…地下水の飲用があれば考えることもできるが、都内の場合、地下水の飲用がない
地域が多いので,そこまで神経質にならなくてもいいのでは。(個別案件対応)
中環審の委員の中には、『あくまでもPCEなどの分解生成物であるため、土対法の指定項目に追加すべきではない』と指摘する人もいるが、改正土対法では、自然原因の重金属等も対象としているため今後の展開を注目する必要がある…おいう事も付け加えている。
この問題については、調査費用に反映されるため、どうなるかを注目していきたい!