改正土対法では自然由来重金属基準値超過土も、掘削して搬出する場合については、
汚染土壌として取り扱うこととした。
これにより…様々な問題点が、浮かび上がってきた。
地方自治体:土地所有者に調査命令を出すときの判断にためらう
浄化事業者・不溶化剤取扱メーカー:需要増を見込んだ準備を始める
調査主体としては、自然由来であり人為的ではないから、自分が汚染させたのではないから、
対策はとりたくない…と考えるだろう。
環境省は、他人の健康被害を防止する観点に立ち、運搬時の飛散・掘削時の飛散などから
汚染土として取り扱うことにしたと推測できる。
この記事の中に…ある自治体環境部の関係者談として
土対法(新法)の第4条調査の形質変更時届出義務による調査命令については、
1.同一区画の造成区画ですでに隣地で環境基準超過が確認されている場合などには、
調査命令を出す…自然由来でも、堀削・搬出があるので
2.地層等では調査命令の判断は困難とし、調査目入れは出せない…同じ造成地でも、
隣接していない場合が該当?
このように自治体で判断が異なるかも?
一貫性の確保は?
http://members.kankyomedia.jp/news/mediacorp/2028
札幌市は、「市街地建設発生土等に関するリスク管理」という考え方で対応を…。
どうなるのかなぁ?