6月1日の日経新聞に土壌汚染を扱った記事が。
~「売買契約後の法規制で土壌汚染 売り手責任認めず」 最高裁判決 公社側が逆転敗訴~
都内のある土地開発公社が購入した工場跡地にふっ素が含まれているとして売主のAを相手に
汚染除去費用を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷がは、A社に4億5千万円の支
払いを命じた二審(東京高裁)判決を破棄し、公社逆転敗訴の判決を言い渡した。
土地売買の契約を結んだ当時は、ふっ素は有害とは考えられていなくて、2003年の土対法施
行後の有害物質となり、公社が調査した結果、汚染が判明した…という経緯です。
争点は、売り手・買い手とも有害とは思わなかった物質による汚染が「隠れた瑕疵」に当たるか
だった。
最高裁は、ふっ素が有害と認識されたのは契約締結後であるので、瑕疵にはならないと判断した。
一審は…契約後の瑕疵について、売主が半永久的に責任を追うのは公平ではない…として公社
の請求を棄却。
二審は…本来備えているべき性能・品質に欠けていれば瑕疵にあたる…として、A社に支払いを
命じていた。
こうなると、今後、新しく有害物質が追加され、調査時点では対象としなかったので、汚染なしとし
て、工事などで汚染が発覚したときには、瑕疵にならない…ということか?