県は、飲食店向け協力金(第13弾)を早期に交付するため、要請期間の終了を待たずに協力金の一部を交付する「先行交付」の申請受付を開始することとしました。先行交付を希望される事業者の方は、次により申請いただくようお願いします。
【重要】
対象の事業者には、順次、郵送またはメールにより、ご案内を送付しますので到着をお待ちください。案内に沿って、電子申請又は郵送の方法により、申請してください。
(各地域県政情報コーナーなどへの申請書の配架は行っていませんのでご注意ください。)
1 交付対象
次のいずれにも該当する県内全域の飲食店等(大企業を除く)
(1)令和3年7月12日から8月22日までの全期間、県のすべての要請にご協力いただくこと
(感染状況によっては、期間中に要請内容が変更(追加)になることがあります。)
(2)令和3年1月12日から4月19日までの要請期間に対応する協力金(第5弾から第8弾のいずれか)の交付を受けていること
ただし、特措法に基づく命令を受けた事業者は先行交付を申請できません。また、過去の協力金の申請において要件の不足等により不交付となっている事業者は先行交付の対象とならない場合があります。
※大企業は「売上高方式」を選択できないため、先行交付の対象外となります。
その他、詳細については下記アドレスをクリックして下さい
https://www.pref.kanagawa.jp/.../kyoryokukin_13th...