【年末調整】今一度ご確認を!扶養控除の見直しがあります | 中国人職員による中国語リレーブログ By 加藤公認会計士・税理士事務所

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こんにちは金尾です。

最近は家(神奈川県)から望む富士山に雪がかぶる日が毎日となり、空気が澄んでいるのかとても奇麗に見えます。


また、今年は紅葉がゆっくりとすすんでいるようで
祖父の家からは箱根の紅葉が長く楽しめていますもみじ



さて、今年の年末調整では以下のような扶養親族等の扶養控除の見直し等があります。その点のアナウンスが必要になりますので、今一度ご確認下さい。

16歳未満の扶養親族がいるご家庭
 控除対象扶養親族から年少扶養親族というカテゴリーに分けられ、年少扶養親族分の扶養控除が廃止されます。

これはこども手当の創設により所得の控除から手当へとかわったものです。


16歳以上19歳未満の扶養親族のいるご家庭
 従来16歳以上23歳未満の扶養親族に対して控除の上乗せがありましたが、16歳以上19歳未満の扶養親族は原則高校無償化の実施により以下控除額へと変更になりました。
 ※19歳以上23歳未満の扶養親族は控除額に変更はありません。

 ●16歳以上19歳未満の扶養親族の控除額
  ・・・38万円(昨年から変更あり)

 ●19歳以上23歳未満の扶養親族の控除額
  ・・・63万円(昨年から変更なし)


最後に、平成23年分申告書からは、下欄に「住民税に関する事項」が追加されており、年少扶養親族についての記載が必要となっていますので注意が必要です。



$社員クォリティ-No.1へのプロローグ Tsubasa CPA Partners 加藤公認会計士・税理士事務所さんのブログ-年末調整扶養親族控除額


2011年最後の月、12月になります。

明日12月1日から加藤公認会計士事務所では
中国語初心者講座が始まります。
またブログでご報告します!


金尾