原状回復どう対処 | さあ、いってみよー

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北海道滝川市在住。

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2018.4.23から、にゃんこが登場しています。

土日休みで出勤したら、デスクの上にロイズのチョコレートが袋に入った状態で置かれていた。


来客者からのいただきものだろうか?


スタッフからの気持ちだろうか?


メモがなく、誰が置いたのかも不明。


土日に勤務している者(皆女性)に聞くと、「私じゃないです!」「知りません!」と、皆にはっきりと否定されるという新手の屈辱から始まった月曜日だった。


誰からいただいたのか分からなければ、素直にいただくことができないが、皆に聞いて否定されるという情けない自分もいる。


聞いていて恥ずかしい・・・・



さて、2015年2月14日の記事で、「原状回復 どう対処 賃貸住宅 トラブル防止のポイント」というものがあった。



記事によると、(以下引用)



国交省のガイドラインによると原状回復とは、借主の故意や過失、通常を超えるような使い方をしたことによる傷みや破損を借主の負担で修繕すること-とされている。


経年劣化や通常の生活による傷み、鍵交換など次の入居者のための設備交換や消毒費用は含まれない。


退去時には必ず借り主と貸主双方が立ち会い、修繕箇所を確認する。


修繕の範囲は最低限に抑えるのが基本とされ、例えばクロスは借り主が汚した部分を含む一面分まで。


入居の際は、荷物搬入前に部屋の汚れや不具合などを貸主と一緒に点検し事実関係を記録する。


日付入りの写真を撮り互いに保管しておくと安心だ。



(引用終わり)


一般的な賃貸住宅の仕事をしている者としては常識的な話かもしれないが、福祉系の仕事をしている者の中には知らない者が多いのではないだろうか。


10年くらい前より、特養等においてホテルコストの考え方が導入され、需要に応じたかたちで、グループホーム、有料老人ホーム、サ高住等があっという間に増えてきた。


それらは住居サービスの一面を持っており、重要事項説明書や利用契約書において、物件における原状回復に関する事項を設けている。


原状回復についてしっかりと学んでおかなければ、退去時において、時にトラブルに発展するケースもあるだろう。


経験上、介護サービスを受けているということから上述のサービスを利用している者が主体的に不満を言うことは少ないだろう。


また、そのご家族としても、お世話になったということで、事業所に対して不満を言うケースはほとんどないかもしれない。


しかし、不満を直接耳にしないことと、適切に対応しているということは必ずしもイコールではない。



賃貸に関する知識について、学ぶべきことは多く、この原状回復についても大切なポイントである。


もしかしたら、利用者に対して過度な負担を求めていたかもしれないし、その逆の立場として、事業所側が本来負担しなくてもよいものを負担しているかもしれない。



トラブル防止のためのノウハウとして、入居前に部屋の様子を撮影しておくなど、私も改めて勉強になった。



宅建の勉強をしていて学んだのだが、賃貸住宅における重要事項の説明については、契約前に有資格者が行うなど、法令でいろいろな事が定められている。(35条書面)


重要事項の説明とは、宅建の世界では、契約の後ではなく、契約の前に説明するものなのだ。


宅建の世界と福祉の世界とは同じではないかもしれないが、借り手としてはそのような意識はないだろう。


無知というものはおそろしい。



原状回復に関わらず、福祉系で契約締結業務に就いている者は、契約書や重要事項説明書のあり方、書かれている内容、それらの根拠について、今一度勉強することをお勧めする。


おわり