DV被害者と子供に会えない被害者 | 徒然なるシニアブログ

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離婚後の「共同親権」導入の改正民法が成立との記事です。

今まで、どちらかの「単独親権」でしたが、今後は「共同親権」で子どもについて決めなければならなくなりました。

 

この「改正」では、離婚後何年も子供に会えなかった一方の当事者からは歓迎されています。しかし、DVで離婚、その後の生活でDV夫から逃れて身を潜めて生活してきた被害者の女性からは、子どもが成人するまで、重要な事柄は相手の同意なしに決めることはできず、それによりDV夫との望まない再会もしなければなりません。

 

協議離婚でお互いが納得しての離婚なら問題ないですが、やはりDVによる離婚では「共同親権」は被害者に厳しいものだと思います。DVでなくても、お互いが顔も見たくないほどの仲に悪化すれば、女性は絶対、終生、顔を合わせたくないところまでいきます。ですから、なおさらDVでの離婚となれば恐怖から逃げたくなりますので、なおさら再会したいはずはありません。

協議離婚が不調に終われば裁判所が仲裁、「単独」か「共同」かを決めるようですが、どこまでその夫婦のことを知って判断できるのでしょうか、疑問です。

 

ところで、何年か前に、愛知県の非上場有名企業で跡取り問題が起こり、娘婿を追い出して、孫を跡継ぎにする騒動がありました。その内容について、追い出された娘婿がいろんな媒体で事情を世間に発表していましたが、どうもマスコミはほとんど報道はしていないですね。最初は、テレビで報道しましたが、そのあとはだんまりでした。誰でも知っている有名企業ですから、広告代理店を通して圧力をかけたのでしょうね。この老舗企業の娘婿の離婚による「単独親権」も、「共同親権」になるということで、追い出された娘婿にしたら、今回の「改正民法」を諸手をあげて喜んだことでしょう。

 

DV被害で身を隠して暮らさなければならない女性もいれば、先の有名企業の娘婿のように、子供に会いたいのに会えない男性もいます。「共同親権」と「単独親権」、どちらが子供の幸せになるかという点が大事だと思いますが、裁判官がDV被害者にどこまで寄り添うことができるかが重要だと法律の素人として思います。