最近、訳あって司法書士試験の勉強をしているのだが、これがなかなか、いやかなり難しい。日本一の記憶試験と言われるだけのことはある。
もちろん、自分の法律に対する知識のなさもある。自分は法学部の学位を持っているわけではないし(そもそも理系だし)、法律系の仕事に就いたことがあるわけでもない。つい半年前まで法律の「ほ」の字も知らなかったド素人である。
が、それを差し引いてもこれは難しい。なぜこれほど難しいのか、それは主に以下の理由による。
■①科目が多すぎる
まず思いつく理由はこれだろう。司法書士試験の科目は以下のとおりである。
1.民法
2.会社法・商法
3.刑法
4.憲法
5.不動産登記法
6.商業登記法
7.民事訴訟法
8.民事執行法
9.民事保全法
10.供託法
11.司法書士法
驚異の11科目である。しかも1つ1つのボリュームがまた多い。民法は条文だけで1050条ある。
まあ、「4.憲法」ぐらいまでなら何となく聞いたことはあるだろうが、5から下は正直「なんだそれ?」という感じである。
さらにこれらは試験科目ではあるが、「試験範囲のすべて」というわけではない。民法の賃借権について学ぶなら「借地借家法」の知識は不可欠だし、不動産登記法を学ぶなら「不動産登記令」「不動産登記規則」「不動産登記事務取扱手続準則」といった周辺の知識も必要になってくる。判例も覚えなければならない。
まずこの科目数の時点で、学習者にとってはポッキリと心折られるに十分であろう。テキスト(頭に入れるほう)だけで5000ページは下らない。しかもこれはインプットの分だけであるから、アウトプット(過去問などの問題集)を併せれば、その倍はゆうに超える。
正直、「科目が多すぎて疲れる」ではなく「科目が多いから毎回新鮮な気持ちで学べてラッキー」ぐらいのポジティブ思考で考えないと、到底やってられない。
また、試験範囲となる11科目だが、これらは全て同じウェイトで出題される訳ではない。むしろかなりムラがある。
司法書士試験には「択一式」と「記述式」の2タイプがある。択一式は、5択の中から正しいものを選ぶタイプ、記述式は白紙の中に解答を作っていくタイプである。
また、司法書士試験は午前と午後に分かれる。
「午前の部」が択一35問、「午後の部」が択一35問 + 記述2問。つまり、択一は全部で70問ある。
この70問のうち、先ほど挙げた1~11の科目が、以下のように振り分けられている。
⇒これに対し、記述は「5.不動産登記法」「6.商業登記法」が1問ずつで確定。
■午前の部
1.民法 … 20問
2.会社法・商法 … 9問
3.刑法 … 3問
4.憲法 … 3問
───────────────
合計 35問
■午後の部
5.不動産登記法 … 16問
6.商業登記法 … 8問
7.民事訴訟法 … 5問
8.民事執行法 … 1問
9.民事保全法 … 1問
10.供託法 … 3問
11.司法書士法 … 1問
───────────────
合計 35問 ( + 記述式2問)
これを見ても分かるとおり、出題範囲は均一どころか、むしろかなりの濃淡があると言っていい。
******** 補足 ********
ちなみに、このメリハリの利いた出題バランスは、司法書士の業務が関係している。
司法書士の仕事というのは、色々あるが、中でも代表的なものと言えばやはり「登記」である。司法書士=登記のスペシャリストだといっていい。
だから、記述式では「5.不動産登記法」「6.商業登記法」の問題が1問ずつ出される。
そして、この「5.不動産登記法」「6.商業登記法」というのは、他の法律と密接に繋がっている。と、言うより、他の法律がなければそもそも成り立たない法律であるとさえ言っていい。
これは、「5.不動産登記法」「6.商業登記法」というものが、「他の法律で定めたルールを、具体的な手順として落とし込むための法律」だからである。
たとえば、ある家に「①長男は毎日洗濯をすること ②次男は1週間に1回お風呂掃除をすること etc...」という「家庭内ルール」があったとする。
このとき、長男はまだ幼いので、洗濯機の使い方が分からない。そこで、お母さんが「洗濯機の使い方」というマニュアルを作ってあげた。「①洗剤を必要なぶんだけ入れる ②フタを閉じてボタンを押す」といった具合である。
この「洗濯機の使い方」マニュアルというのは、「家庭内ルール」ありきである。そもそも、長男が洗濯しないのであれば、こんなマニュアルも必要ない。そして、この「洗濯機の使い方」マニュアルに該当するのが、「5.不動産登記法」「6.商業登記法」である。
では、「家庭内ルール」に該当するものは何か。それが民法と会社法である。
民法という法律があった上で、それを「不動産登記法」として具体的な手順に落とし込む。会社法も同様だ。「民法⇔不動産登記法」、「会社法⇔商業登記法」というのは、切っても切れない関係なのである。
だから、司法書士試験で聞いてくる内容は、必然的にこの4つがメインになる。「1.民法」「2.会社法・商法」「5.不動産登記法」「6.商業登記法」の4科目だけで、実に70問中53問(8割弱)を占める。
それ以外はマイナー科目である。
**************************
さて、かように、司法書士試験の出題範囲は非常にムラがある。刑法・憲法なんて名前はよく聞くわりに3問しか出されないし、民事執行法・民事保全法・司法書士法に至っては、せっかく勉強してもたったの1問しか出題してくれない。
これを見て「あ、なーるほど。じゃあ大して出題されないところはテキトーに流して、たくさん出題されるところだけ重点的にやればいいのね」と思うかもしれない(というか、実際自分はそう思った)。
が、そうは問屋が卸さない。
■②合格点が高すぎる
択一式は1問3点である。それが70問で、210点満点。記述式は2問で70点満点。あわせて280点満点となる。
では合格するには何点取ればいいのか。最近のデータをちょっと調べてみた。
合格点 | 得点率 | |
平成27年 | 218.0 | 77.9% |
平成28年 | 200.5 | 71.6% |
平成29年 | 207.0 | 73.9% |
平成30年 | 212.5 | 75.9% |
平成31年 | 197.0 | 70.4% |
令和2年 | 205.5 | 73.4% |
※ 記述式の採点は0.5点刻みなので、このように端数が出ることがある。
年度によって問題の難易度は変わるので多少は上下するが、概ね7~8割の間で推移していると言っていい。つまり、合格するには8割正解しなければならないという事である。これは、他の試験と比べてもかなり高いと言っていいだろう。
⇒もっと厳密なことを言えば、「記述式」は「択一式」に比べて点が取りづらい。その記述式を含めて8割がラインなので、点の取りやすい択一式はもっと取らないと、合計では8割を下る。だから、択一のほうは「正解率8割では危ない」。
そんな状態の中で、「刑法は3問しか出題されないのか。じゃあ刑法は捨てて他を勉強しよっと」などと考えたらどうなるか。あっという間に1割ぶんの得点をドブに捨てることになり、合格は一気に遠のく。
おそらくこの合格点の高さも、「マイナー科目だからって手を抜くんじゃないぞ?」という試験委員からのメッセージなのだろう。
まだある。司法書士試験には「基準点」の概念があるので、なおの事マイナー科目を疎かにできない。
これは、俗にいう「足切り」というやつである。「択一(午前)」「択一(午後)」「記述」にそれぞれボーダーラインを定め、どれか1つでもボーダーラインを下回れば、他の2つが仮に満点だったとしても即・不合格となる。
しかもこの「基準点」も毎年変化するので、「何問取れば大丈夫」みたいな事が言えない。年によっては30問(つまり105点中90点)が基準点だった事もある。そんな状態で3問をドブに捨てようものなら、合格など夢のまた夢である。
だから、「自分は午後の部はダメダメだけど、午前の部は得意だから、そっちだけに注力しよう」みたいなやり方は、そもそもできない。結局、マイナー科目でも手は抜けないということになる。
■③普通にやってたら時間が足りない
最大の問題点。科目が多いのは分かった、合格点が高いのも相分かった。それを覚悟の上で勉強を始めたとしても、実際に問題を解いていくうえで、ある事に気が付くだろう。
明らかに試験時間が足りていないのである。
試験時間については話さなかったが、午前の部が2時間、午後の部が3時間となっている。
午前の部は択一式35問だから、120分でこれを解くとして、1問約3分のペースが求められる(実際、自分も過去問を解くときはストップウォッチを3分に設定してやっている)。
択一式というのは、たまに例外はあるものの、基本的には「5つの選択肢の中から、正しいものを選べ」というタイプの問題だから、5つの選択肢を読んでそれが〇か×かを判定すればいい。1つの選択肢につき、だいたい30秒で判断すればいいだろう。
と、口で言うのはカンタンだが、法律的な専門用語が混じった難解で回りくどい文章(厳密さを求めると、どうしてもこうなる)を30秒で読みきり、細かいひっかけやトラップに注意しながら〇×を判断するのは、そう簡単ではない。
だが、午前の部はまだいい。問題は午後の部である。こいつが本当にヤバい。
午後の部は、午前と同じく択一35問に加え、記述式2問が追加される。たった2問ぐらいと思うかもしれないが、こいつらはまず問題用紙だけで15~20ページというデカブツである。
限られた時間の中で、膨大な問題文を読み、大量の別紙書類の中から論点を探し出し、解答を作成する。仮に論点を読み切ってほぼ完ぺきな解答を作ったとしても1問50分はかかる。普通にやったら1問70分かかる。
しかし、繰り返すが、午後の部の試験時間は3時間しかない。だから、午前のときのように「1問3分」なんてチンタラ解いていたら、とても時間が足りない。配分的に、1問2分が限度だろう。
正直言って、午前の部はまだしも、午後の部は人間の情報処理能力の限界を超えていると思う。ただでさえ難易度が高いのに、こんなスピードまで要求してくるとは本当に鬼である。
⇒試験時間を4時間にしてくれればいいのに、といつも思う。
そんなわけで、かなりハードルの高い司法書士試験、なにか明確な目的か、あるいは具体的な楽しみがなければ受験は茨の道だと言えるだろう。
■「実際の合格率はもっと高い」のか?
司法書士試験が難しいとされる由縁の1つに、「合格率の低さ」がある。例年、およそ3~4%前後で推移している。
この「合格率の低さ」について、「実際の合格率はもっと高い(だからこの合格率に気後れする必要はない)」といった話題を見かけることがある。以下のような主旨である。
①司法書士試験は、前提の資格や試験なしで誰でも受けられる
②基準点(足切り)に達している人の中でみれば、合格率は2~3割まで上がる
上記は、いずれも本当のことである。しかし、これらの事実をもって「だからこの合格率に気後れする必要はない」と言われると、個人的には「そうかあ?」と思ってしまう。
具体的に説明しよう。
まず①について。たしかに司法書士試験は前提となる資格は何もいらない。それこそ、法律の「ほ」の字もしらないド素人でも受けられる。そして、もし受験者の大半がド素人で占められているならば、その中で上位3%に入るのは、それほど難しいことではないだろう。
しかし、だからと言って本当にド素人が試験を受けているとは限らない。
それを確かめるために、実際の司法書士試験の問題を紹介する。令和元年、午後の部、問14である。
⇒午後の部だから、2分で解かなければならない。
******** 第14問 ********
Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地について、AからBへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決の理由中に農地法所定の許可がされている旨の認定がされている場合であっても、Bが単独で所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要する。
イ AとBとの間で甲土地の売買契約が締結されたが、AがBに対する所有権の移転の登記手続に協力せず、また、A及びBが農地法所定の許可を得ていない場合において、農地法所定の許可を条件にAからBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定し、当該条件が成就したときは、Bは、当該条件の成就に係る執行文の付与を受けた当該確定判決の判決書の正本を登記原因証明情報として提供して、単独で所有権の移転の登記の申請をすることができる。
ウ Aが、相続人であるBへ甲土地を特定遺贈する旨の遺言をして死亡し、Bがこの遺言書を提供して所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要する。
エ 平成30年10月1日に、AとBとの間で甲土地の売買契約が締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない。
オ 甲土地にBを買戻権者とする買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中にBがAに対してAが支払った売買代金及び契約の費用を返還して買戻しの意思表示をしたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転について農地法所定の許可があったときは、A及びBは、農地法所定の許可が到達した日を登記原因の日付とする買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができる。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
****************************
1:88% 2:4% 3:1% 4:2% 5:2% (ほか、白紙解答)
正解は「1」である。つまり、受験者の88%がこの問題に正解しているのである。
もちろん、5択なのだからラッキーもあるだろう。しかし、他の解答率が1~4%である以上、「ラッキー」で1を選んだ人の割合も、これと同等かそれ以下だと考えられる。
つまり、9割ちかくの人がこの問題に答えるだけの実力を持っているということである。「大半がド素人」などとは口が裂けてもいえない。
だいたい、いくら誰でも受けられるからと言って、司法書士なんていう多くの人は聞いたこともないであろう試験を、わざわざ8000円の受験料を払って「ひやかし」で受けに来るような酔狂な人間が、どれだけいるのやらという話である。少なくとも「それなりの実力者」が集まっていると考えるほうが自然だろう。
そしてもう1つ、②について。
たしかに、基準点(足切り)を突破している人の中で見れば、合格率は2~3割まで上がる。
が、それをもって「実際の合格率はもっと高い」とは言えないだろう。何しろ、基準点に到達するのもかなり難しいのだから。
もし基準点というものが、ちょろっと勉強したぐらいで到達できるようなラインなら、たしかに「実際の合格率は2~3割」と言っても差し支えないと思う。
が、実際は違う。足切りのラインは、毎年変動するが、おおよそ24~27問ぐらいで推移している。司法書士試験で35問中27問を正解しようと思ったら、相当勉強しないと無理だ。
というか、「足切り」という言い方をすると、なんだか「採点するに値する、最低限ギリギリの得点をしている人」みたいなイメージだが、基準点と合格点の差は、たった15点ほどしかないのである。「最低限ギリギリ」どころか「合格まであと一歩」のグループだと言っていい。
⇒勉強してみて分かったが、正直、基準点に達しているだけでも十分尊敬に値すると思う。
だから、「基準点を突破している人の中で見れば、合格率は2~3割」などと言われても、「そんな高いラインで絞り込んだら、そりゃそうなるでしょ」としか言えない。英検1級の2次試験合格率は6割もある。しかしそれは、英検1級の2次試験が簡単だからではない。1次試験を合格した人たちが、既にきわめて高い実力を持っているからだろう。
■まずは8割が目標
(ここから先は、かなり「自分メモ」の意味合いが強い)
さて、そういうわけで今は「民法」→「不動産登記法」→「会社法・商法」の順番で勉強している。
⇒先ほども述べたが、民法と不動産登記法はセットである。だからこの順番で勉強すると、頭に入りやすい。
といっても、テキストばっかり読んでいるわけではない。インプットだけだとダレるし、やっていて面白くもない。それに、ちゃんと内容が理解できているのか、だんだん不安になってくる。
そのため、アウトプットを間に挟みながらやっている。民法→民法(過去問)→不動産登記法→不動産登記法(過去問)といった具合である。
このとき、正答率8割を目標に定めてやるようにしている。それは、司法書士試験の合格ラインが8割だから……というわけではない。もうちょっと複雑な理由がある。
- もともと、テキストというのは過去問をベースに作られている。過去問で頻出の分野はページ数を割いてじっくり説明されるし、滅多に聞かれることのない分野はサラッと流される。だから、テキストをやっていれば「過去問」に強くなるのはある意味当たり前だと言える。
- 過去問は、同じテーマの問題がまとめられている。だから、まったく同じ問題は出ないにしても、似たような問題が続くことはある。そのため、前の問題を解いているうちに「あ、そっかそっか」と思い出して、後の問題に正解できるというケースは多い。
- ということは、過去問を解いているときの正解率というのは、自分の実力よりちょっと「盛られて」いるはずである(テキストは過去問ベースだし、前の問題を解いたときの「思い出し」もあるから)。
- しかし本番は当然、過去問にない問題が出される。「思い出し」ではなく1発勝負で正解できなければならない。
- そう考えると、本番直前に過去問を解くときは、最低9割は正解できるようになっておきたい。
- そう考えると、過去問1回目に挑戦するときは、8割ぐらいは解けておかないとマズいのではないか。
…とまあ、こんな感じの理由で8割を目標に勉強している。民法と不動産登記法については、ギリギリ達成できた。が、会社法・商法がちょっと難しそうだぞという気がしている。
ちなみに、民法・不動産登記法の正解率は以下の通り。
■民法(過去31年ぶん)
・物権総論 32/39 正答率82.1%
・占有権 19/28 正答率67.9%
物権総論はまあまあだが、占有権の正答率があまり芳しくない。即時取得はいちばん最初にやったせいですっかり忘れていた。
・所有権 22/29 正答率75.9%
・用益物権 15/19 正答率78.9%
・抵当権 49/59 正答率83.1%
抵当権は思っていたよりは取れた。というか、法定地上権の問題が解きやすい。法律の問題はなかなか数学のようにシステマチックに解けないのがネックだが、法定地上権が成立するかどうかは、パターンを覚えさえすればそれに当てはめるだけでいい。法律にしては珍しく、システマチックに解ける分野だと思う。
・根抵当権 9/13 正答率69.2%
テキストに「根抵当権は、不動産登記法を学ばなければ理解しづらい」と書かれていたが、本当によく分からん。
・留置権 12/14 正答率85.7%
・先取特権 7/7 正答率100%
・質権 11/14 正答率78.6%
質権に限らないのだが、「正しいものの個数を選べ」という問題で誤ったものの個数を選ぶというアホなミスをちょいちょいやらかす。楽勝で分かったときほどこのミスを犯す(ロクに見返しもせずに答えに飛びつくから)。これは本当に気を付けないと……。
・債権の目的 1/3 正答率33.3%
意味不明だった。なんだこれ?
・連帯保証、連帯債務 14/17 正答率82.4%
・債権譲渡 8/11 正答率72.7%
・債権者代位・詐害行為取消請求 12/18 正答率66.7%
・債権の消滅 7/10 正答率70%
・契約総論 11/12 正答率91.7%
・債権各論 25/33 正答率75.8%
・不法行為、不当利得 6/8 正答率75%
・親族 63/72 正答率87.5%
家族法は覚えることそんなない割に出題数も多いのでラク。それに比べて債権法は覚えること多いし出題数も少ないしでコスパ悪すぎ。
・相続 56/68 正答率82.4%
9割いけるかと思ったが、遺言のところでボロボロ落としてしまった。「日付に『長野オリンピック開会式当日』と書かれた遺言は有効である」ってこんな遺言書く奴いるのか?
・民法総合 9/11 正答率81.8%
■合計 412/515 正答率80.0%
ぴったり8割。総則編をカウントしていなかったので正確ではないが、たぶん8割ぐらいであろう。
■不動産登記法(過去38年ぶん)
・不動産登記制度全般 7/11 正答率63.6%
・登記の申請手続全般 89/111 正答率80.2%
登録免許税の問題が意外と難しかった。敷地権が絡んでくるともー何がなにやら。つーか昭和時代の司法書士試験は聞いてくることが細かすぎ。
・申請情報および添付情報 88/110 正答率80.0%
ぴったり8割。登記識別情報のあたりが一番難しかった。
・登記の種類に関する横断問題 45/52 正答率86.5%
「主登記か付記登記か?」みたいなのは覚えればいいだけだから簡単だった。
・所有権に関する登記 63/79 正答率79.7%
相続に関する登記は論点が多くてやはりムズい。遺贈の受遺者が相続人とみなされるケースもあるし、みなされないケースもあるし、死因贈与との兼ね合いもあるし。
・抵当権に関する登記 28/33 正答率84.8%
・根抵当権に関する登記 37/43 正答率86.0%
・仮登記 31/36 正答率86.1%
・その他の権利に関する登記 70/75 正答率93.3%
用益権に関する登記はほぼ正解率100%だった。本番もここ聞いてくりゃいいのに。
・不動産登記制度全般 41/50 正答率82.0%
■合計 499/600 正答率83.2%
そして今やっているのが「会社法・商法・商業登記法」なのだが、これがどうもいまいち頭に入ってこない。
うまく言えないが、内容が人工的で、民法を学んでいたときのような「思想」を感じないのである。これは何度も読み返さないと8割は厳しいのではないか……。
かといって70問中17問を占めるこの分野を疎かにすることはできない。過去問を解きつつ、内容を確認していくほかないだろう。