遠くに行ったって空は繋がっているじゃん、どこに行ったって友達は友達だし変わったっていいじゃん! | あざみの効用

あざみの効用

或いは共生新党残党が棲まう地

遠くに行ったって空は繋がっているじゃん、どこに行ったって友達は友達だし変わったっていいじゃん!…なんてね。 [司法・裁判・治安 ]

『治国の道は人々に「適然の善」を期待せず、人々をして「必然の道」を歩ませることである』

                           韓非子


今日の作戦はガンガン更新しようぜ(単に引き篭っているだけとも人は言う)!

裁判員制度:辞退事由の政令案公表 「思想信条」明記せず
>裁判員法は、70歳以上の人や学生らのほか、「やむを得ない事由」として▽重い病気やけが▽同居親族の介護▽事業上の重要な用務で、自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある▽父母の葬式など社会生活上の重要な用務--の四つを列挙し、辞退を認めている。政令案では、妊娠などを新たに辞退事由とし、介護の対象も広げた。加えて、「自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」という抽象的な規定を盛り込んだ

普通に専業主婦やリタイアした老人ばっかりになりそうな悪寒。会社を休んでも不利にならないなんて建前が通用するわけないw

裁判員法の国会審議では、「人を裁くのは信念に反する」「死刑制度に反対している」など思想信条の自由での辞退を認めるかどうかが議論になった。自民党の一部から配慮を求める声もあり、政府側は「思想信条は『やむを得ない事由』の一項目と考えている」と答弁。しかし、辞退の名目として使われた場合、裁判員の確保に支障が出る恐れがあり、明記しなかった。

配慮ってwwwそりゃあ、そういうリベラルな主義主張の人なんて、端から裁判員を辞退してくれたほうが報復感情やら安っぽい正義感を満たしたガス抜き判決やりやすいよねってあれ?

>■政令案が新たに明記した主な辞退事由■

・妊娠中または出産から8週間以内。男性の場合、妻または娘が出産する場合で、入退院の付き添い・出産への立ち会い(事実婚も含む)
・介護がなくては日常生活に支障がある別居の親族または同居人がいる
・重い病気やけがの配偶者や親族、同居人の入通院への付き添い
・住所または居所が裁判所の管轄外の遠隔地で出頭が困難
自己または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生じると認めるに足る相当の理由がある(毎日新聞 2007年10月24日)

【審議拒否】
      ∧,,∧  ∧,,∧
 ∧∧ (・`  ) (  ´・) ∧∧
(ω・` ) U  )  (  Uノ( ´・ω)
| U   u-u   u-u (U  ノ
 u-u ∧,,∧  ∧,,∧  u-u
    (・ω・`) (´・ω・)
    (l  U)  (U  ノ
    `u-u'.  `u-u'

【正論】秦郁彦 誰も支持しない裁判員制度
>政府、裁判所当局が涙ぐましいほどの広報・啓発活動を進めているにもかかわらず、各種の世論調査では7~8割が反対ないし消極派で、この比率はむしろ増大する傾向さえある。

>それにしても、これだけ悪評だらけで世界に先例のない裁判員制を誰が思いついたのか、参考書を読んでも判然としない。

>ともあれ、この悪法に正面から反対しても手おくれ気味と思われるので、代わりに手間のかからぬ私案を提案したい。第1案は、アメリカ映画「十二人の怒れる男」でなじみのある陪審制度への方向転換である。陪審員は有罪か無罪かだけを評決し、刑期の決定は裁判官に委ねる。所要時間は映画だと3時間くらいですんだから、死刑をふくむ刑期まで決める裁判員制に比べ、物心両面の負担はうんと軽くなる。お礼参りの危険もまずない。

                ∩     ∩
               | つ   「,"|
        ヾ∧     !,'っ_ ⊂_,!
      / ・ |ミ    /  ・ ヽつ
     (_'...  |ミ   ▼,__  |
      (゚д゚; )..|ミ    (゚д゚ ,) ・|
      (|  .、)|      (|   、)|
       |    |       |   ・・|
       ヽ.._人     ヽ._・ν
       U"U        U"U
3時間…何その逆転裁判で学んだような数字w…ただ私も参審制との違いがよくわかっていなかったのですが、陪審制が秦氏が書かれているように、有罪・無罪の認定のみで、法解釈と量刑は裁判官がやる。参審制は裁判官と参審員がひとつの合議体を形成して有罪・無罪の判断も量刑も行う。しかも任期制というのが大きなところ。裁判員制度は参審制に近いものではあるけれど法解釈は裁判官がやるということ、そして一事件後とに召集されるということの2点が違うようです。

>第2案は、全国一律の同時施行とせず、ある地域(たとえば北海道)で試行してみて、問題点を整理、改善した形で全面施行に持ち込む手法である。司法当局の再考を求めたい。(産経新聞 9.24)

…もっと軽犯罪から導入してみたらいいんじゃないかと思うのですが。

乳児刺殺の母親に無罪 「心神喪失」認定
>滋賀県草津市で昨年3月、生後6カ月の長男を刺殺したとして、殺人罪に問われた女性被告(32)に大津地裁は26日、無罪(求刑懲役5年)の判決を言い渡した

X⌒X⌒X⌒X⌒X⌒X⌒X⌒ヽ ⊂゙⌒゙、∩
乂__乂__乂__乂__乂__乂__ノ  ⊂(。A。)キタ━━━━━━━━!!!!!!

心神喪失なんて都市伝説かと思っていました(苦笑)しかし、この事件のポイントは違います。

長井秀典裁判長(田中健司裁判長代読)は判決理由で、弁護側が請求した精神鑑定結果を踏まえ「犯行時、統合失調症に伴う妄想や幻聴に支配されており、心神喪失状態にあった」と述べた。判決によると、被告は昨年3月17日夜、自宅で長男の首や胸を包丁で刺し殺害。自らものどを突き刺し無理心中を図ったが、未遂に終わった。(産経新聞 10.26)

この記事を読んだ時に何か違和感があってうんうん呻っていたのですが答え発見↓

先日のコメント欄
・2園児刺殺に無期懲役判決 大津地裁「犯行時は心神耗弱」
>滋賀県長浜市で二〇〇六年二月、通園途中の幼稚園児二人を刺殺したとして、殺人などの罪に問われ、死刑を求刑された中国籍の鄭永善被告(35)の判決公判が十六日、大津地裁であり、長井秀典裁判長は「殺意を抱いていたのは間違いないが、犯行時は心神耗弱状態だった。終生をもって罪の償いをさせるしかない」として、無期懲役を言い渡した。弁護側は即日控訴した。検察側も控訴するとみられる。

裁判長は判決理由で「園児を計二十カ所以上刺し、極めて残忍かつ冷酷な犯行」と指摘。その一方、証拠として採用した精神鑑定結果に沿い「統合失調症のため、善悪の判断や行動を制御する能力が著しく低下していた」と判断、「完全にある」とする検察側の主張を退け、責任能力を限定的に認めた。

心神喪失と心神耗弱の認定の違い(無罪と無期懲役という途轍もない差!)は、他人さまの子どもを殺すかどうかで変わってくるのですか!?と突っ込みたくなったのは私だけ?自分の息子の首や胸を刺すのは残忍かつ冷酷な犯行ではないの?子どもは親に殺されると報復してもらえないみたいなので気をつけましょう!


以下 司法ニュース続き+アニメ感想

責任能力に関するニュースをもうひとつ拾ったのでメモ。

小学校内殺傷事件判決要旨 大阪高裁
>小学校内殺傷事件で大阪高裁が25日、言い渡した控訴審判決の要旨は次の通り。

位置づけからすると精神上の事由により、無罪→無期懲役→有期刑(但し高裁にて罪加重)となります。

【殺意の有無】
>少年は刃渡り約21・5センチの刺し身包丁で、鴨崎教諭ら3人の背中や腹を深く突き刺しており、いずれに対しても殺意があったと認められる。少年の加害空想の中での「刺す」は殺害の手段として位置付けられていたことが明らかである。

この時点で心神喪失はないということですね。

【責任能力】
>少年は犯行直前まで合理的な行動をとり、対人的にもある程度適切に対応していたことなどから、行動抑制能力が著しく減退した状態ではなかった。少年が特定不能型の広汎性発達障害であることは認められるが、この障害があること自体が責任能力の減退を示すものとはいえず、特殊な心理状態も犯行の際には薄まっていたと認められる。

草薙健在なればアスペルガーキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!とコメント垂れ流してたところですねw

【移送の当否】
>本件は少年が出身小学校に侵入し、男性教諭を包丁で突き刺して殺害、さらに職員室で女性教諭らを次々と突き刺して傷害を負わせた事案である。被害者に落ち度はなく、遺族らが峻烈な処罰感情を示すのは当然だ。少年はいまだ真摯な反省に至っていない。
 
被害者・遺族への感情配慮が当然のように量刑を左右するということですね(苦笑)

>広汎性発達障害と、それに起因する特殊な心理状態の影響なくしては起こらなかった犯行であることや、非行歴がなく、犯行時17歳という少年に有利な事情を最大限に考慮しても刑事責任は重大であり、処罰の必要性が極めて高い。広汎性発達障害の克服という観点からみて、少年刑務所の処遇能力に根本的な不備があるとは考え難く、少年の改善に有害無益であるとは到底いえない。そのため、保護処分の許容性を欠いており、家庭裁判所に移送することはできない。
 
【無期懲役刑の選択】
>1審判決は殺人罪などについて無期懲役刑を選択した上、少年法51条2項によりこれを緩和して少年を懲役12年に処したが、弁護人は無期懲役刑の選択が不当に重いと主張する。しかし、有期懲役刑を選択すると、少年法の規定で宣告刑は5年以上10年以内の不定期刑となり、ふさわしくない。

先にメモした減刑基準です。
 
【具体的刑期の当否】
>事件は結果の重大性を考えると、軽々しく無期刑の緩和を行うべき事案でないが、少年刑務所での処遇能力に照らして、無期刑を緩和して得られる範囲内の処遇期間では再犯の現実的危険性を解消できないと予測すべき合理的な根拠も見いだせない。よって1審判決が無期刑を緩和した点で不当に軽いとはいえない。

>少年に有利な事情が無期刑の緩和に一定の合理性を与える根拠になり得ても、緩和後の刑期の上限を3年下回る刑にとどめる事情になり得ない。成人が本件と同じ犯行に及んだと仮定した場合に合理的に予想できる刑との均衡の見地からも懲役12年を正当化する余地は乏しく、1審判決は軽すぎて不当。少年には、無期刑を緩和した場合の最高刑である懲役15年を科すべきだ。(山梨日日新聞 10.25)

1審も無期を選択しているのに軽すぎて不当って…(絶句)。3年上積みしますって弁護側はまさに藪蛇な結末となりましたな。


○配偶者間における犯罪の被害者(検挙件数の割合)平成18年警察庁資料より

総数(2,239件)
女性配偶者の割合93.0%(2,082件)、男性7.0%(157件)

殺人
女性配偶者の割合65.4%(117件)、男性34.6%(62件)

日本の殺人の総数が1400件ぐらいですからおよそ7件のうち1件は夫婦間の殺人!!!


○先週のR25より「もしもキミが訴えられたら…初めての弁護士相談基礎知識」

弁護士報酬の目安(日弁連 2005年「アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安より)

・一般市民からの法律相談で、1時間を要し法律相談だけで完結した
→1万円(59.0%)、5,000円(35.1%)

・知人に貸した300万円の返還を求める内容証明郵便の手数料
→3万円(45.8%)、2万円(17.7%)、5万円(16.2%)

・上のケースで、引き続き訴訟したときの着手金
→20万円前後(46.2%)、15万円前後(28.7%)

・上のケースで勝訴し全額回収できた場合の報奨金
→30万円前後(50.5%)、20万円前後(21.5%)

小谷野氏のように自分でやれば印紙代だけで済みますから安上がりです。


「しゅごキャラ!」第4話
脚本;きんげつりゅうのすけ
絵コンテ;安田賢司原博
演出;平尾美穂

ローゼンメイデンよりもこちらのほうが私は面白いんですが!幻冬舎の最低編集のおかげでこの作品が生み出されたとしたならむしろ感謝かもw