社老士の社労士業界徘徊記 -37ページ目
自宅の前で下水工事をやってます。今日はオープンカットでユンボが深い溝を掘ってました。その中へ入って作業してると突然壁面が崩れてきて、作業員が埋まってしまいました。

そういうところをウチの奥さんが目撃したんだそうで、さいわい全身が埋まるようなことはなく、まもなく無事に掘り出されて、怪我もなかったようです。

いきなり壁面が崩れてくるところを見たんで、ビックリしたって言ってましたけどね。

というわけで、建設業だけじゃないですが、残念ながら現場作業には労災はつき物ということになってます。

ウチの得意先でもたまに労災は発生します。そういうときに連絡するほうはかなり焦ってる場合もあります。まぁ最初に労災が発生した場合は特にそうなってしまうようです。ここで、社労士が慌てて対応するのはあまり良くないですね。

とにかく落ちついて事故の状況を聞いて、必要な対処法を指示して・・・あとは、また明日ってことにします。実際、現場で被災者の救助や治療のための措置は迅速に行なう必要がありますが、そこに社労士の出番はありません。

病院へ運ばれたら、そこが労災指定病院かどうか確認して・・・まぁ救急車で運ばれるような場合はほぼ間違いなく労災指定病院ですけどね・・・5号用紙の作成、それから休業補償が必要になる休業4日以上の災害の場合は労働者死傷病報告を作成して所轄の監督署に提出する。とまぁここまでやっとけばとりあえずはOKなんですけど、慌てる必要はありませんね。


あまり経験のない社労士ほど、すぐに駆けつけなければいけないと思ってるようですが、こっちが慌てると得意先もむだに焦って、いっそう不安になったりするんでね。

経験豊富な社労士を顧問にしてると、余計な心配をさせられたり慌てさせられることもなく、スムーズに事故に対処できて、安心ということですわ(^_^)v。

去年の特に後半は新刊の執筆と校正+改正労働契約法、改正高年齢者雇用安定法の原稿にかかってたので、久しぶりのQ&A原稿執筆となりました。

Q&Aと法改正の解説とでは、やはりちょっと勝手が違うという感じがします。まぁ一時はQ&Aばっかり書いてたんですけど、その頃に比べると調子が出ないというか・・・。
あっちこっち参考資料に当たってからでないと、なかなか書き出せません。

救いは締め切りがだいぶ先だってことか(笑)。でも、それで安心してると後で泣きを見るんで、今の時点でちょっとでも書いておくと、後がかなり違うんです。これが実務で身に着けたコツみたいなもんかな。

昔はメチャ便利な事務ツールでしたが、今はDM送りつけられて、その費用まで負担させられるというアフォな機械に成り下がってますね。

開業当時はレーザーのFAXは大変高価なものでしたんで、感熱式の家庭用FAXを使ってました。それからインクジェット式になり、レーザーになりました。電話番号もFAX専用に2回線入れてたのが、ISDNで1回線で2番号使えるようになりましたが費用はちょっとですけどかかりました。それから光電話になって、これも2番号使ってますが、送られてくるのは殆どDMですね。

以前は校正のゲラなどFAXで送られて来ましたが、最近ではPDFで送られてくるようになりました。戻しもPDFやワードのファイルをメール添付するのでFAXは使いません。

というわけで、もうFAXはイランのじゃないかという気になりました。実際は得意先との書類のやり取りなどでまったく使わないというわけではないのですが、少なくとも名刺や名簿などに記載する必要はまったくないといえます・・・DMが送られてくるだけですから。

今までのFAX番号をやめて、関係先にだけ新しいFAX番号を通知してオープンにしないようにするつもりです。もちろん名刺や封筒にもFAX番号は載せない。

ま、近いウチにそういう方針を実行しようと思います。
安倍総理大臣はいよいよTPP参加に踏み切るみたいです。TPPというと農業問題だけみたいに思われてるむきもありますが、実際にはもっと各方面に大きな影響が出ます。

士業制度もそのひとつといったら??って思う人もあるかも・・・いや、大部分の士業者がそうでしょうね。

なぜ、士業が影響を受けるのかというと、TPPに含まれているISD条項と呼ばれるもののためです。これは加盟国の制度によって、他の加盟国の企業の活動が制限され、不利益をこうむった場合、その制度を設けている国に対して損害賠償を請求することが出来るというものです。
既得権やさまざまな規制は、非関税障壁としてISD条項で訴えられる対象になる可能性が高くなります。士業と言うのは既得権の塊みたいな制度ですから、例えばアメリカのコンサルタント会社が特許の登録などに関する事業を行なおうとすると弁理士法に抵触することが考えられます。土地の登記等を行なう場合には司法書士法との関係が問題になると考えられます。

こうなると、コンサルタント会社は企業活動を制限され、不利益をこうむることになるので、これら士業制度は自由な活動を邪魔する非関税障壁だとして訴えることが出来るのです。

この結果アメリカにも同じ制度がある弁護士、公認会計士はともかく、その他の士業は独占業務を奪われ、その名前を使うことが認められるだけの名称独占資格とされてしまうでしょう。

名称独占資格の場合、たとえば中小企業診断士は現在でも名称独占資格ですので、無資格者が診断士と名乗ることは出来ませんが、診断士と同じ仕事(コンサルタントなど)をすることは違法とはなりません。

このため士業の大部分が名称独占資格となり、今まで法律で制限されていた業務が自由に行なえるようになると、法律知識の不足している者へ仕事を依頼した結果、充分な仕事が行われないことで不利益をこうむるということが起こってしまいかねません。

また、士業者もこのような「無資格者」との競争を強いられることで充分な収益を上げることが出来なくなってしまうことが考えられます。

社労士の場合は・・・もってあと10年かも。
出版セミナーへ行くと必ず教えてくれるのが企画書の書き方・・・だそうです。私はその手のセミナーが盛んになる前に本出しちゃいましたので、行ったことはありません。

で、今回の「労働者派遣の実務事典」が8冊目の著書になるんですが、ただの一度も企画書なんてモノは書いたことがありません。

だいたいは編集者とのやり取りで、新刊の構想が固まると「じゃ、企画書書いて編集会議にかけますわ」ってことになって、編集者が書いてたみたいです。つまり、編集会議で使う内部資料みたいなものじゃないかと思います。

というわけで企画書の書き方一生懸命練習しても・・・て気はするんですが、出版社といってもいろいろあるんで、最初に企画書出してくれっていうところもあるのかもしれませんね。


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