今日は出産に関連した、以下2つの給付について紹介します。
奥さんが妊娠中または、近々こどもをつくる予定の人は要チェックです。
①出産一時金
②出産手当金
じゃあどんな感じで支給されるのか、種類別に条件を見ていきましょう。
①出産一時金
被保険者や被扶養者が出産したときに受けられる給付です。
○被保険者が出産・・・出産育児一時金
○被扶養者が出産・・・家族出産育児一時金
これらの給付は「産科医療補償制度」に加入する分娩機関で出産した場合に
1児につき、42万円が支給されます。
妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩であれば、早産・流産・人口妊娠中絶でも支給の対象となります。
【支給方法は??】
出産費用に充てるため、協会けんぽまたは組合健保から医療機関等に直接支払われます。
なので、基本的に被保険者はまとまった費用を事前に用意する必要はありません。
あまりないケースかもしれませんが、出産費用が一時金よりも少なければ、
その差額を請求することができます。
下線文(逆に支給額を超える場合は本人負担)
②出産手当金
被保険者が出産のために、労務に服さず給料が支払われない場合に支給されます。
○支給対象期間・・・出産日(出産日後の出産なら予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から、出産の日後56日目までの範囲内の労務につかなかった期間です。
○支給金額・・・被保険者の標準報酬日額の3分の2相当(等級が決まっています)
例えば標準報酬月額26万円の場合は、日額8,670円で、
その3分の2の5,780円/日額が支給されます。
※休んだ期間に報酬を受けた場合でも、手当金の額より少なければ、差額をもらえます。
逆に報酬が多ければもらえません。
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【退職しても手当金もらえる??】
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2007年の法改正で以前は出産後半年以内に出産すれば手当金がもらえたのですが、
条件が狭められ、もらえなくなってしまいました(健保を任意継続しても)
これひどいですよね。
でももらいたいという方のための方策があります(退職してももらえるケースがあります)。
知らない人が多いのですが、
実は法で定められた出産前の休暇期間が42日間ありますので、
産休に入った日の翌日以降の退職であれば出産手当金がもらえるようです。
簡単にいうと、産前42日前~出産の間に退職すれば支給対象になります。
(健保により見解が異なることもあるので、確認しましょう!)
もちろんギリギリまで働くことになると思いますが、
退職日については、しっかりここを認識した上で設定しましょう!
これでかなり変わってきますよね。
私もこれは知らないで損するところでした。
今日紹介した内容を網羅しておけば、基本OKです。
(自分でも調べてこれ知っておけば大丈夫だと思った内容)
変な心配をしないように、元気な赤ちゃんを生むことに専念しましょう!
奥さんが妊娠中または、近々こどもをつくる予定の人は要チェックです。
①出産一時金
②出産手当金
じゃあどんな感じで支給されるのか、種類別に条件を見ていきましょう。
①出産一時金
被保険者や被扶養者が出産したときに受けられる給付です。
○被保険者が出産・・・出産育児一時金
○被扶養者が出産・・・家族出産育児一時金
これらの給付は「産科医療補償制度」に加入する分娩機関で出産した場合に
1児につき、42万円が支給されます。
妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩であれば、早産・流産・人口妊娠中絶でも支給の対象となります。
【支給方法は??】
出産費用に充てるため、協会けんぽまたは組合健保から医療機関等に直接支払われます。
なので、基本的に被保険者はまとまった費用を事前に用意する必要はありません。
あまりないケースかもしれませんが、出産費用が一時金よりも少なければ、
その差額を請求することができます。
下線文(逆に支給額を超える場合は本人負担)
②出産手当金
被保険者が出産のために、労務に服さず給料が支払われない場合に支給されます。
○支給対象期間・・・出産日(出産日後の出産なら予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から、出産の日後56日目までの範囲内の労務につかなかった期間です。
○支給金額・・・被保険者の標準報酬日額の3分の2相当(等級が決まっています)
例えば標準報酬月額26万円の場合は、日額8,670円で、
その3分の2の5,780円/日額が支給されます。
※休んだ期間に報酬を受けた場合でも、手当金の額より少なければ、差額をもらえます。
逆に報酬が多ければもらえません。
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【退職しても手当金もらえる??】
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2007年の法改正で以前は出産後半年以内に出産すれば手当金がもらえたのですが、
条件が狭められ、もらえなくなってしまいました(健保を任意継続しても)
これひどいですよね。
でももらいたいという方のための方策があります(退職してももらえるケースがあります)。
知らない人が多いのですが、
実は法で定められた出産前の休暇期間が42日間ありますので、
産休に入った日の翌日以降の退職であれば出産手当金がもらえるようです。
簡単にいうと、産前42日前~出産の間に退職すれば支給対象になります。
(健保により見解が異なることもあるので、確認しましょう!)
もちろんギリギリまで働くことになると思いますが、
退職日については、しっかりここを認識した上で設定しましょう!
これでかなり変わってきますよね。
私もこれは知らないで損するところでした。
今日紹介した内容を網羅しておけば、基本OKです。
(自分でも調べてこれ知っておけば大丈夫だと思った内容)
変な心配をしないように、元気な赤ちゃんを生むことに専念しましょう!