健康保険の被保険者や被扶養者が業務上・通勤途上以外の病気やケガをしたときは、
保健医療機関で「療養の給付」として健康保険の給付が受けられます。

これがもっとも一般的な健康保険の給付ですね。

【給付内容は?】

・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置、手術などの治療
・居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の介護
・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の介護

※ちなみに給付は、精神・肉体の異常な状態である場合に限られ、
 単なる疲労や美容目的の整形手術、健康診断などは対象となりません。


この給付を受ける際はかかった医療費の一部負担金を保険医療機関に支払います。
一部負担金の負担割合は年齢や収入状況により変わってきます。


【医療費の一部負担の割合は?】

●70歳未満
 ・一般の被保険者・被扶養者・・・3割 
 ・小学校入学前の被扶養者・・・2割

●70歳以上75歳未満
 ・一般の被保険者・被扶養者・・・1割
 ・現役並み所得者※とその被扶養者・・・3割

 ※現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者を指す。

これらは一般的な知識だと思いますが、改めて参考までに。

次回は健康保険給付のケース「高額療養費」について、
説明していきます。