医療費が高額で家計を圧迫することって結構ありますよね。


一定額を超えた場合には払い戻してもらえることがあります。
これを 「高額療養費」 といいます。

でもいくら戻ってくるか分からないし、めんどくさくてあきらめることも多いと思います。


でも意外と構造は簡単なので、5分もあれば理解できます。
損しないために、しっかり知っておきましょう!

せっかく保険料を納めてるんだから、しっかり権利を行使しないと。


●高額療養費の支給条件
 →ここを抑えておけば理解は簡単。
  
 【条件】※以下4条件全て該当することが必要!
 ・同一月内の診療であること
 ・同一医療機関の診療であること
 ・医科・歯科別にみた療養であること
 ・入院・外来別にみた療養であること


 □70歳未満の自己負担限度額/1月あたり
 区分     自己負担限度額
 上位所得者  150,000円+(医療費-500,000円)×1%
 一 般     80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 低所得者    35,400円(定額)


分かりにくいので、事例を

【例】
○一般に該当する被保険者が同一医療機関の支払った医療費総額(10割相当)が400,000円だった場合。
 (3割負担の人の場合実際に支払った金額は120,000円)

 ・自己負担限度額は・・・
  (400,000円-267,000円)×1%=1,330円
  80,100円+1,330円 = 81,430円 【自己負担限度額】

 ・高額療養費として受けられるのは・・・ 
  120,000円-81,430円=38,570円 【高額療養費として受けられる】

なお、入院の場合、事前に手続きをしておけばそもそも病院の窓口で一旦120,000円を支払う必要がなく、
自己負担限度額の81,430円を支払うのみで済む。


【例外1:世帯合算】
・同一世帯(被保険者とその被扶養者)で、
 同一月で21,000以上の自己負担が複数ある場合には、
 その合算額が限度額を超えた分が支給されます。

【例外2:多数該当】
・同一世帯で1年間に4回以上高額療養費が支給される場合は、
 所得区分に応じて下表を越えたとき、その超えた分が受けられます。                    区分          自己負担限度額
 上位所得者      83,400円
 一 般        44,400円
 低所得者       24,600円


なお、事前申請しなかった場合には、
「高額療養費支給申請書」を協会けんぽ各支部(健保組合)に提出し、
約3ヵ月後に現金給付が受けられます。

ちょっと長くなりましたが、
これだけ覚えておけば、基本部分はOKだと思います。


結構解説書とか見ても分かりずらいんですよね。
細かい部分は参照しても良いかもしれませんが。

会社の総務の人を質問攻めにする前に、これを抑えておくと、
非常に印象がいいかもしれません。
(やりとりも少なくて済むし)


次回は、これまた分かりやすいようで、分かりにくい、
「出産給付」について紹介していきます。