「不妊治療」には、高額の医療費がかかることが多いので、
確定申告で医療費控除しないと損しますよね。
■医療費控除が、できる/できない?の判断
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ほとんどの場合、医療費控除の対象になると思いますが、税法上の決まりは以下のようになっていますよ。
・1年間(1/1~12/31)に世帯でかかった医療費が10万円または所得金額の5%以上の場合は医療費控除できます。
ただし、公的助成金や保険金(生命保険、傷害保険などから保険金を受け取った)は、医療費から差し引いてください。
■公的助成金はもらってますか?
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不妊治療は、「少子化対策」のため、年間15万円~20万円(金額は、お住まいの地域で異なりますので役所で確認してください。)の助成金制度があります。
東京都の場合は助成の対象となる治療が、「体外受精及び顕微授精のみ」になっていました。
手続きとしては、
最初だけ、管轄の保健所に不妊治療助成金の手続きための書類をもらいます。
その書類に病院の先生に書いていただく箇所を書いてもらいます。
そのあと、役所に行って助成金の手続き用の書類(住民票、収入証明など)を発行してもらいます。
また、病院で治療にかかった領収書が必要です。
書類が全て揃ったら、役所で手続きを行います。
・必要書類の一覧(例)
(1)不妊治療費補助金交付申請書
(2)不妊治療費助成事業受診等証明書
(3)医療機関発行の領収書
(4)住民票(概ね3ヶ月以内のもの)
(5)夫及び妻の所得(課税)証明書(控除の記載のあるもの)
■国税庁のホームページでは・・・
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国税庁のホームページで助成金に関する記述は、
「地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い」
の項目にあります。
要約すると、
・不妊治療に係る費用として一定の医療機関に支払った自己負担額に対し、一定額を支給します。
・不妊治療費助成金及び医療費助成金のいずれも非課税所得として取り扱われます。
・医療費控除の適用に当たっては、その対象となる医療費の金額から支給を受ける不妊治療費助成金及び医療費助成金の額を控除する(差し引く)こととなります。
■医療費控除の対象となる医療費とは?
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・1年間の医療費の合計(不妊治療費・他病院受診費・市販の薬・ご家族の医療費など)
※市販の薬を買ったならそれも対象になります。
・交通費は、電車、バスなどの乗車区間と金額のメモで十分です。
・自家用車で病院に行き、有料の駐車場を利用する場合は駐車場代も領収書を取っておけば医療費控除の対象です。
■心がけておくこと
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・確定申告のために、医療に関する領収書はなくさないように保管しておきましょう。
・病院に支払った分の領収書、薬を購入したならレシートをすべてとっておくようにしましょう。
・電車、バスなどの公共交通機関を使ったら、日付と行き先(病院名など)、区間(どこからどこまで乗った)、料金をメモしておきましょう。
■医療費控除のポイント
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・不妊治療関連の医療費だけでなく、家族全員の医療費も全て控除の対象になります。
・かかった医療費が、10万円以上か所得金額の5%以上
例)
所得金額が200万円以下なら「所得金額×0.05」なので150万円なら7万5千円になりますので、かかった医療費が7万5千円以上なら医療費控除の対象になります。
つまり、所得金額が200万円以上なら、かかった医療費が10万円を超すと控除の対象ですね。
※通常は、こちらになると思います。
※念のため「所得金額」とは以下の内容です。
・給与所得(サラリーマンの給与・賞与、パート収入など)
給与所得=収入金額-給与所得控除額
・事業所得(自営業者など自分で事業を営んだり、農業などから生じる所得)
事業所得=収入金額-必要経費
その他、不動産所得、配当所得、譲渡所得、雑所得etcなどがあります。