■辞めなければならないほどの発言なのか
【国交相辞任の中山氏、日教組批判の持論繰り返す】 (読売新聞 9月29日)
失言で国土交通相を引責辞任した自民党の中山成彬衆院議員は、29日朝もTBSのテレビ番組に出演し、「私の次の選挙は本当に危ないが、政治生命をかけてでも国民に訴える責任がある」として、持論の日教組批判を繰り返した。
中山氏の“口撃”の対象は民主党にも及び、「民主党政権が誕生すると、日本全国が大阪府みたいになる。職員組合とのなれ合いで財政破綻(はたん)にひんしている」などと発言した。
こうした中山氏の発言に対し、町村派では、衆院選への悪影響を懸念する声が党内に出かねないとして、森元首相、町村信孝・前官房長官、細田自民党幹事長が急きょ、麻生首相の所信表明演説終了後に衆院本会議場に残って対応を協議。その結果、中山氏に発言を控えるよう求めることを決めた。
「単一民族発言」に関して言えば、これは確かに失言の部類に入るものであったでしょう。
アイヌをはじめとする、大和民族以外のその他の少数民族の存在を無視しての発言は、反感を買うのは必至であった筈です。
総選挙が近いのに、何故このような発言を行ったのか、軽率であったとしか言いようがありません。
しかし、 中山国交相が口の軽い人物であるとは言え、「わたしは日本の教育のガンは日教組だと思っている。ぶっ壊すために火の玉になる」という発言は、至極正当なものです。
このような「正論」をぶちまけただけで閣僚辞職に追いやられるのか、ここに日本の異常な状況が見て取れるようです。
当ブログでも、日教組の異常性を何度か紹介してきました。
参考エントリ:■日教組のおぞましい風刺漫画 (2006年10月27日)
(※各画像はGIF形式で、クリックして拡大しないと正しく表示されません)
上記4つの画像は、日教組HPに実際に掲載されているものです。
政治的中立を以って教育にまい進するべき組合が、政治的中立性を全く反故にして、反政府活動の一翼を似ない、自分たちの信ずるイデオロギーを子供に押し付け、あるいは教育制度を改悪し、子供の将来の可能性を悉く破壊してきたのです。
発達未熟な子供の精神に反日・反政府を刷り込み、正当な教育を阻害している日教組は、批判されてしかるべきなのです。
私自身、「国家権力は国民を搾取するためだけに存在する、唾棄すべき存在」、「社会科では真っ先にアジア諸国との連隊を学び、自己犠牲・贖罪の精神のもと、日本人は生涯をかけてこれに賭けてゆかねばならない」、「日の丸・君が代は軍国主義の産物であり、それに敬意を払うことは罪悪である」、「警察・自衛隊は、国民を弾圧するための装置」などという教師の発言を、幾度と無く耳にしたことがあります。
このような反日極左イデオロギーに塗れた日教組に対して、批判が起きるのも当然のことです。
◆町村外務大臣(その前は文科大臣)「戦後の教職員組合がマルクス・レーニン主義的な教え方をしたがるため、文部省が衝突を避けるために近現代史はあまり取り扱わないようにした」ため、日本では近現代史を学問的に扱わない。(2005年)
◆東京都杉並区長・山田宏「自分達の権利だけを主張している日教組は、すでに保護者から見放されており、そのような態度を改めない限り、組織率低下もこのまま続いていくであろう。日本の教育が悪化した原因は日教組にある」(2007年)
◆全日本教職員連盟前委員長・三好祐司「国会の後ろで座り込みをやったりデモをやったりするのは、本来の教師の姿ではない」(2007年)
◆大阪府知事・橋下徹「(中山成彬の日教組批判の発言に対し)本質を突いている」(2008年)
労働運動家でもある槙枝元文氏は、日教組委員長時代の1973年に訪朝した際、北朝鮮人民の生活について、次のように述べています。
「この国は、みんなが労働者であって資本家、搾取者がいない。だから、みんながよく働き、生産をあげればあげるほどみんなの財産がふえ、みんなの生活がそれだけ豊かになる…この共産主義経済理論を徹底的に教育し、学習し、自覚的に労働意欲を高めている。またこのころは、労働-生産-生活の体験を通して現実的にも実証されているから国民の間に疑いがない。」
「生活必需品はべらぼうに安い。ただも同然である。したがって生活の不安は全くない。だからこの国には泥棒がいない。泥棒とは富の片寄ったところに発生する。この国には泥棒の必要がないのである。泥棒も殺人犯もいないから警察官もいない。交通整理や怪我人のために社会安全員が街角に立っているだけ。」
このように、北朝鮮の独裁体制を賞賛しているのです。
これが反日極左ではなくて何だというのでしょうか。
この人物は、1991年に長年に渡る日朝友好親善への貢献によって、北朝鮮政府から国際親善賞第一級の勲章を授与されています。
このような、日本と対立し、無辜の日本人を多数拉致した国家から勲章を授与されるような人物が委員長を務めていた組織が、果たして日本の教育に必要なのか、甚だ疑問です。
中山前国交相の発言は、軽率ではありましたが、辞めるほどのものではありません。
外交と安全保障をクロフネが考えてみた。 様の言をお借りするならば、「大半のマスコミが援護した親中リベラルの福田政権が終わり、マスコミが敵視する麻生氏が首相になったのだということを忘れてはいけない。安倍政権の時と同様、麻生政権を倒すために、マスコミはどんな小さなつまづきも見逃さないよう、鵜の目鷹の目で麻生政権の閣僚を監視している。どんな会合であっても、自らの発言が社会にどんな影響を及ぼすのか良く考えた上で発言」するべきのです。
マスコミの言葉狩り、麻生崩しは否応無く厳しくなるでしょう。
閣僚の方々には、清貧に、粛々と、国益に沿った形で政務を全うし、次期総選挙に備えていただきたいものです。
【参考HP】
■外交と安全保障をクロフネが考えてみた。
様
■博士の独り言
様
■アジアの真実
様
■国を憂い、われとわが身を甘やかすの記
様
【参考書籍】
「国家組織と教育制度」『チュチェの国朝鮮を訪ねて』
槙枝元文
大和 撫吉
『誰も知らない教育崩壊の真実-日本をダメにした狂育を断て!』
撃論ムック
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■潜水艦領海侵犯:政府・防衛省は抜本的な対策を
【潜水艦領海侵犯の連絡遅れ問題、防衛省内の体制見直し】 (読売新聞 9月19日)
林防衛相は19日の閣議後の記者会見で、国籍不明の潜水艦による領海侵犯事件で、首相や防衛相への情報伝達が遅れたと一部から批判が出たことを受け、省内の連絡体制を見直す考えを示した。
具体的には、〈1〉潜水艦を発見した艦船から自衛艦隊司令部に直接情報を伝達する〈2〉海上警備行動を早期に発令するための政府全体のシステムを構築する――などを検討課題とする。
先日の国籍不明潜水艦による領海侵犯の件です。
【中国潜水艦の可能性=海自の能力見直しを-「官邸への連絡遅い」・識者指摘】 (時事通信 9月14日)
高知県沖の領海内を航行した国籍不明の潜水艦について、専門家は中国軍の可能性を指摘。事前に察知できなかった海上自衛隊の能力に疑問を投げ掛けた。
軍事アナリストの小川和久氏は「こういうことをするのは中国海軍」と指摘。狙いに関し「中国共産党指導部への何らかの主張が考えられる。福田政権が脳死状態かどうか、三連休の真ん中にぶつけてチェックした可能性もある」と話す。
領海内に入られるまで察知できなかった海自には「潜水艦を探知、追尾する能力は米国に次ぐとされ、日本列島周辺に対潜水艦網を築いているが、突破されたのは深刻。能力を回復する必要がある」とした。
潜望鏡の確認から官邸への連絡まで約1時間半かかった点も問題とし、「発見と同時に情報共有すべきだ。戦争ならとっくに攻撃されている。(首相への連絡の遅れが問題となったイージス艦)あたごの事故の反省が生かされていない」と述べた。
時事通信の記事にあるように、当日の防衛省の連絡体制ならびに対処は、実にお粗末なものでした。
◎事案発生後の防衛省・政府の動き(時系列)
・9月14日午前6時56分頃 九州と四国の間の豊後水道周辺海域の日本領海内を航行中の海上自衛隊イージス艦「あたご」が、潜水艦の潜望鏡らしきものを発見。追尾を開始。
・午前8時13分 「あたご」から連絡をうけた自衛艦隊司令部(横須賀)が外国の潜水艦だと確認。
・午前8時28分 林防衛相に報告。
・午前8時36分、首相秘書官に報告。
・午前8時40分 福田首相が防衛省に、「追尾、情報収集を徹底して、万全の態勢をとるように」と指示。
・午前8時40分頃、国籍不明潜水艦をロスト。以後、海自艦艇4隻、P3C対潜哨戒機2機や対潜ヘリ等が周辺で捜索を続ける。
・9月16日午後3時 護衛艦などによる潜水艦の捜索を打ち切る。
以上のように、潜水艦の発見から政府首脳部への報告に、1時間30分もかかっています。
小川和久氏が時事通信14日の記事で主張するように、戦争であればとっくに攻撃されています。
仮に、呉の護衛艦やその他のタンカーなどの重要な航路となっている豊後水道を潜水艦によって封鎖されでもしていれば、甚大な損失が出ていたことでしょう。
このあたりで、日本の平和ボケの実態が浮き彫りになります。
【国籍不明の潜水艦が領海侵犯 高知県沖】 (朝日新聞 9月14日)
潜水艦による領海侵犯は、04年11月に中国海軍の原子力潜水艦が沖縄県先島諸島周辺を潜航した事件以来。当時の防衛庁長官は自衛隊部隊に治安維持などのために必要な行動を命じる「海上警備行動」を発令したが、今回は侵犯が短時間だったことなどから、海上警備行動は発令されなかった。
潜水艦が他国の領海内で潜航するのは国際法違反。
政府は05年1月に潜水艦による領海侵犯への対処方針を作成。領海侵犯時は防衛相が原則ただちに海上警備行動を発令し、自衛隊は潜水艦に浮上や退去を求めることにしている。林防衛相は、海上警備行動を発令しなかった理由について記者団に「潜水艦だという確認ができた時点で領海外に出ていた。(領海内に)戻ってくる可能性が低い」と説明した。(山田明宏)
海上警備行動の発令についても、領海侵犯が認められたときには直ちに発令されることとなっているはずのものが、発令されませんでした。
1999年の能登半島沖不審船事件の折、初めて海上警備行動が発令された際には、公海上での追跡中に発令されています。
領海に脅威があるかないか、が海上警備行動の発令における必要条件では必ずしもないのです。
これは明らかに、林防衛相・福田首相の認識不足であったと言わざるを得ません。
一度潜水艦の潜望鏡らしきものを「領海内で」目視確認したにも関わらず、何故、政府の対応はこうも稚拙なのか。
頭の構造を疑いたくなります。
ロストしているのに、「(領海内に)戻ってくる可能性も低かった」とは、これ如何に?
豊後水道は自衛隊呉基地所属の第一潜水隊群の外洋への重要航路であり、ここで外国潜水艦が音紋採取やデータ採りを行っていても不思議ではありません。
そのようなシギント調査には、海底ソナー網や、長期間定位置に留まって潜航することが可能な原潜が適しています。
林防衛相の「(領海内に)戻ってくる可能性も低かった」という言は、本当の軍事音痴の人間の言うことです。
【海自の情報伝達、改善必要=侵犯潜水艦の連絡遅れで-林防衛相】 (時事通信 9月19日)
林芳正防衛相は19日午前の記者会見で、海上自衛隊のイージス艦「あたご」が領海を侵犯した国籍不明の潜水艦を発見したことに関し、「結果として(発見から)防衛相、首相への連絡に約1時間半を要している。あたごから中間司令部を経由せずに自衛艦隊司令部に直接情報を伝達できるよう改善すべきだ」と述べ、連絡体制を見直す考えを示した。
また、潜水艦の可能性が高いと判断した時点では領海外に出ていたとして、海上警備行動を発令しなかったことについては「可能な限り、早く発令するシステムを政府全体で検討していくべきだ」と指摘した。
以前、「あたご」が漁船との衝突事故を起こした際にも、政府首脳への報告まで1時間以上を要しました。
今回も1時間半かかっています。
全く、以前の反省が生かされていません。
林防衛相が主張するように、中間司令部を介せずに直接自衛艦隊司令部へ報告伝達が速やかに出来るよう、体制を整えてゆく必要があります。
現代戦では、情報の有無が、素早い情報共有がきわめて重要になってくるのですから。
しかし、自分で「(領海内に)戻ってくる可能性も低かった」と言っておきながら、「可能な限り、(海上警備行動を)早く発令するシステムを政府全体で検討していくべきだ」とは…。
ちなみに、中国政府はこんなことを言い出しました。
【<領海侵犯>「日本メディアは中国の潜水艦だと決め付けている」―中国紙】 (レコードチャイナ 9月17日)
05年、演習に参加中の新型潜水艇
2008年9月14日、高知県の足摺岬沖で国籍不明の潜水艦が領海侵犯した問題で、国営新華社通信のウェブサイト「新華網」は、「日本のメディアや軍事専門家は中国の潜水艦だと決め付けているが、鯨を誤認した可能性も捨てきれない」と強い不快感を示した。
この問題は14日午前6時56分、海上自衛隊イージス艦「あたご」が同岬沖の日本領海内で、国籍不明の潜水艦が潜望鏡を出して潜水航行しているのを発見。すぐに追尾したが同8時30分ごろ、見失ってしまった。防衛庁によると、日本や米国には該当する潜水艦がないため、国籍は不明だとしている。
記事は、日本メディアがこぞって、04年11月に中国の原子力潜水艦が日本領海内を潜水航行した事件を取り上げ、「今回も中国の潜水艦に違いない」という誤解を与えるような報道をしていると非難。その上で、「これまでも鯨や魚群を潜水艦と誤認したケースは少なくない。今回もその可能性はゼロではない」と強調した。
これに追随するように、日本政府も、鯨誤認説を同日、取り上げています。
【潜水艦確認できず 不明艦の捜索終了】 (産経新聞 9月17日)
高知県沖で領海侵犯の可能性があるとされた国籍不明の潜水艦について、海上自衛隊の赤星慶治海幕長は16日、「確実に潜水艦とのデータはなく、潜水艦と確実に言えない」と、潜水艦ではない可能性があることを明らかにした。
記者会見で赤星海幕長は「逆に潜水艦でないとのデータもない」と、潜水艦説を全面否定はしなかった。防衛省幹部によると、「正体不明のものが領海内で発見され、それが何か判断できないのが現実」という。
国籍不明の潜水艦に対する捜索活動は同日午後3時で終了。海自は「潜望鏡や潜水艦らしきものを発見したら徹底捜索するのが任務だ」と捜索を続けたが、「漂流する漁具や流木、クジラや魚群、潮目と勘違いすることは護衛艦のソナーの能力上否定できないこと」としている。
鯨ですか…。
■「商」級、あるいは「宋」級の可能性があるのでは
個人的な感じですが。
今回の領海侵犯事案が潜水艦であったと言うことは間違いないと思われます。
中国海軍は第二列島線までを自国の作戦行動範囲だと考えており、重要航路、重要海域において、海洋調査を積極的に行っています。
2005年4月には、中国の海洋調査船「科学一号」が、小笠原諸島西側の海域を含む我が国のEEZ内で、海洋調査を行っています。(参考:東京都報道発表資料 『中国の海洋調査船「科学一号」による海洋調査に関する東京都への意見照会について』 )
2006年10月26日に1隻の「宋」級通常動力型潜水艦が、太平洋上で米海軍の「キティ・ホーク」空母打撃群を追跡しました。対潜警戒網を突破して空母まで約8kmまで接近し、魚雷攻撃圏内に達した挙句、米海軍側から猛烈なピンガーを打たれて浮上したという事例があります(ワシントン・タイムズ 2006年11月)。
豊後水道に中国潜水艦が出現したとしても、なんら不思議ではありません。
私は今回の事案について、「商」級原潜の可能性を考えていましたが。
それに加えて、「宋」級通常動力型潜水艦の可能性も捨てきれないのかなと言う考えも浮かび上がってきました。
◎「宋」級通常動力型攻撃潜水艦
今回の事案で、海自が当該艦をロストしてしまったということで、それが相当静粛性の高い潜水艦であったことが分かります。
現在、中国海軍が保有する攻撃潜水艦の中で、静粛性が高いとされるのは、「商」級攻撃原潜、「キロ」級通常動力型潜水艦、「元」級(039A型)通常動力型潜水艦、「宋」級(039/039G)通常動力型潜水艦です。
このうち、原潜である「商」級は、ディーゼル推進である他の潜水艦に比べ、若干静粛性が劣るかもしれません。
「キロ」級は、無反響タイルが貼られ、静粛性が向上しています。また主電動機とは別に、低速・無音潜行用の小型電動機を装備しています。
「元」級も、全面に無反響タイルが貼られています。
この2種と比べ、「宋」級は無反響タイルに加え、主電動機も防振ラフト構造によって船体と離して設置されており、船外への放射雑音を低減している模様です。さらに、スクリューも中国の潜水艦として始めて、7枚翼のハイスキュード・タイプとなっており、静粛性はそれまでの中国の潜水艦と比べて、著しく改善されており、アメリカの「ロサンゼルス」級原潜と同等程度、「キロ」級をも下回る静粛性を実現しています。
・039G型の後部
さらに加えて、私が今回の事案で「宋」級を意識するのは、同級には国産潜水艦をAIP(非大気依存型/大気独立型推進:通常動力型潜水艦の潜航時間向上の為の技術。)化するテスト艦として、何隻かがAIPシステムを搭載したタイプがあるとされている為です(039G1型)。
AIP搭載艦であれば、豊後水道まで隠密裏に到達することも不可能ではないのです。
今回、発見のきっかけとなったという潜望鏡は、浮上直前のものなのではなかったのかなと思います。
通常動力型潜水艦は、水中では大気が無いため、ディーゼルエンジンを使うことはできないので、蓄電池に蓄えられた電気で電動モーターを駆動させることで推進力を得ます。そのため電気を消耗すると、充電の為、あるいは艦内換気の為にも時々浮上する必要があるのです。
その後、ロストしたというのは、ソナー探知の困難な変温層に逃げ込まれたのではないかなと思います。
変温層とは、大きく異なる水温を持つ2つの水塊が接する部分の、急激に水温が上下する海域で、数十mから数百mの深さに存在します。この変温層の上下間では、音波の到達が著しく阻害されるので、至近距離にありながら、層の上下間で水上艦・潜水艦同士が互いに気付かないということも充分に有り得るのです。
■日本政府は抜本的な国防意識の改革を
いずれにしても、今回の事案では、日本政府の国防意識の希薄さをうかがい知ることが出来ました。
一国民が関与できず、国に一任している国防と言う分野において、政府がそのような無能振りでは、自衛隊に支払う国民の血税が無駄になるというものです。
日本政府には、抜本的な意識改革をお願いしたいものです。
【参考HP】
【参考書籍】
平松茂雄
石破茂、清谷信一
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■大空襲の責任は日本政府に無いが、国民補償制度確立は検討すべき
【大阪大空襲、被災者・遺族ら国を提訴へ 賠償・謝罪求め(1/2ページ)】
(朝日新聞 9月20日)
【大阪大空襲、被災者・遺族ら国を提訴へ 賠償・謝罪求め(2/2ページ)】
(朝日新聞 9月20日)
約1万5千人の命が奪われたとされる1944~45年の大阪大空襲の被災者と遺族らが国に1人当たり1千万円の損害賠償と謝罪を求める集団訴訟を年内にも大阪地裁に起こす。今月末にも原告団を結成し、開戦から67年となる12月8日の提訴に向けて準備を進める。
国は旧軍人・軍属やその遺族には、戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用して障害・遺族年金を支給する一方で、民間の空襲被災者には何の補償もせず、死傷者や罹災(りさい)者の実態さえ調査していない。空襲で被災した民間人の集団訴訟としては、東京大空襲の被災者や遺族ら112人が昨年3月、国に損害賠償と謝罪を求めて東京地裁に初提訴。大阪大空襲の原告側も東京訴訟と同様、国が援助してこなかった不作為の責任を問う。
提訴するのは、1944年12月19日から45年8月14日にかけて約50回に及んだ大阪市や周辺への爆撃で障害を負った被災者や、両親を亡くして孤児となった遺族ら。6歳の時に鹿児島への空襲で被災し障害を負った堺市の女性も参加を望み、原告団は10人程度になる見通しだ。
空襲での被災をめぐる国家賠償については、最高裁が87年、「戦争犠牲ないし戦争損害は、国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかったところ」という判断を示し、名古屋空襲で被災した女性2人の上告を棄却した。しかし、中国残留孤児訴訟では、神戸地裁が06年、この「戦争犠牲受忍論」を理由に賠償責任を認めようとしない国の姿勢を否定し、原告勝訴の判決を言い渡すなど、受忍論を見直す司法判断も出ている。
海外では、第2次世界大戦中にナチスドイツの空襲を受けたフランスと英国、連合国軍の空襲を受けたドイツとイタリアなどが、民間の被災者を対象とした補償制度を整備している。(武田肇)
「(日本政府が)死傷者や罹災(りさい)者の実態さえ調査していない」というのは、大きな誤りです。
日本本土空襲を調査した政府系団体は、旧建設省、経済安定本部(経済企画庁の前身)(『太平洋戦争による我国の被害総合報告書』を作成)、第一復員省(『全国主要都市戦災概況図』を作成)、内閣総理大臣官房管理室(『全国戦災史実調査報告書』を作成)などがあります。
【東京大空襲:被害者ら賠償求め2次提訴】 (毎日新聞 3月11日)
死者10万人以上を出した東京大空襲から63年を迎えた10日、被害者や遺族計20人が国に謝罪と計2億2000万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。昨年3月に112人が同様の訴えを起こしており、今回の2次提訴で請求総額は14億5200万円になる。
訴えによると、国は戦争開始により大空襲を許した責任がある上、戦後も旧軍人・軍属への補償をしながら、民間人の被害者に何の補償もしないのは不当と主張。補償の立法措置や犠牲者の追跡調査、国立追悼施設の建設を求めている。
1次訴訟で国側は、「戦争被害は国民が等しく受忍すべきもの」と請求棄却を求めている。
■戦中の国民援護法案
旧軍人・軍属やその遺族に対する補償制度であると朝日新聞が言う「戦傷病者戦没者遺族等援護法」は、何も旧軍人・軍属に対してのみ適用されているわけではありません。
◎戦傷病者戦没者遺族等援護法 第2条『軍人軍属等』
1項 この法律において、「軍人軍属」とは、左に掲げる者をいう。
1.恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第31号による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)(以下「改正前の恩給法」という。)第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治38年勅令第43号)に規定する文官を含む。以下「軍人」という。)
2.もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際にそ及してこれらの身分を取得した者及び第3項第6号に掲げる者を除く。)
3.旧国家総動員法(昭和13年法律第55号)(旧関東州国家総動員令(昭和14年勅令第609号)を含む。)に基いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員
4.もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに前3号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治39年勅令第142号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員及び政令で定めるこれに準ずる者
3項 この法律において、「準軍属」とは、次に掲げる者をいう。
1.旧国家総動員法第4条若しくは第5条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和13年勅令第317号)及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基く被徴用者若しくは総動員業務の協力者(第1項第2号に該当する者であつて次条第1項第2号に掲げる期間内にあるもの及び第1項第3号に該当する者であつて同条第1項第3号に掲げる期間内にあるものを除く。)又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和16年12月8日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者
2.もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者
3.昭和20年3月23日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊の隊員
4.昭和14年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和12年11月30日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)
5.旧特別未帰還者給与法(昭和23年法律第279号)第1条に規定する特別未帰還者
6.事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(政令で定める勤務を除く。)に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員
7.旧防空法(昭和12年法律第47号)第6条第1項若しくは第2項(旧関東州防空令(昭和12年勅令第728号)及び旧南洋群島防空令(昭和19年勅令第66号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第6条ノ2第1項(旧関東州防空令及び旧南洋諸島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第1項第3号に掲げる者を除く。)
このように、軍人・軍属のみならず、国家総動員法による被徴用者・業務関係者にも補償適用規定があります。(ただし同法は1946年に廃止されている)
また、1942年には「戦時災害保護法」が制定され、空襲被害者などの一般国民に対し、戦後に同法がGHQの指示で廃止されるまでの4年間に、12万7千人の民間戦災者、傷害者、同遺族に対し、補償がなされていました。空襲被害に対する国家補償が、戦時中には存在していたのです。
しかし、戦時災害保護法は戦後、進駐軍、GHQの指示により、廃止し、その他の福祉関連法案と共に統合することとなりました。その際には、民間人援護に関する援護対象、援護限度額、可能な限り現物供与のみを行う、などの規定が以下のように定められています。
◎『日本政府よりGHQに提出せる文書 救済福祉ニ関スル件(昭和20年12月31日)』
1:救済福祉ニ関シテハ其ノ事由ノ如何ヲ問ハズ生活困難ナル国民全部ヲ対象トシテ其ノ最低生活ヲ保障スル
コトヲ目的トシ、現行ノ救護法、母子保護法、医療保護法、戦時災害保護法、軍事扶助法等ノ各種援護法令
ヲ全面的ニ調整シ、新ニ国民援護ニ関スル結合的法令ヲ制定シ、国民ノ生活保障ヲ法律ニ依リ確保スルト共
ニ、右ニ伴ヒ政府ノ法令ニ基ク援護ヲ拡充強化スル為新ニ有力ナル民間援護団体ヲ設立スベク急速ニ之ガ準
備ヲ進メツツアリ、然シテ右団体ノ設立ニ当リテハ既存ノ戦災援護会、治外同胞援護会、軍人援護会等ノ各
種団体ヲ整理統合スルモノトス
2:前項ノ計画確定シ之ガ実施ニ至ル迄ノ間、差シ当リ昭和20年12月15日ノ閣議ニ於テ決定セル「生活困窮者
緊急生活援護要綱」(別添第1号参照)ニ基キ指定セラレタル期間内ノ救済福祉策ヲ開始スル予定ナリ
而シテ、前項ノ計画ノ内容ハ概ネ右要綱ノ内容ヲ拡充強化スルモノニシテ其ノ要旨ハ概ネ左ノ如キモノ
トス
(1)援護ノ対象ハ失業、精神的又ハ身体的欠陥其ノ他ノ理由ニ依リ生活困難ナル者トシ、ソノ人員ハ目下
調査中ナルモ(1946年1月末ノ調査ノ結果ニヨリ一層実情ニ則シタル計数ヲ得ラルベシ)、一応800万人
ト推定ス(別添第2号参照)
(2)援護ハ標準世帯(家族5人)ニ付月額200円ヲ限度トシ世帯人員ノ多少ニ応ジ増減スルモノトス(別
添第3号参照)
(3)援護ハ世帯ノ実情ニ応ジ左ノ方法ニ依リ之ヲ行フモノトス(別添第4号参照)
1 食糧ノ補給
2 衣料其ノ他生活必需物資ノ給与
3 住居ノ確保
4 療養ノ扶助
5 生業ノ指導斡旋
6 金銭ノ給付
前項ニ付テハ能フ限リ現物給与ニ努ムルモノトス
尚補給金、資材及家屋ニ関シテハ現在日本ニ於ケル之等ノ供給能力ハ遺憾ナガラ極メテ制限セラレテ
オル為国民全体ニ対シ十分ニ堤供スルコト不可能ナルモ乏シキ内ニ於テモ出来得ル限リ公平ナル待遇ヲ
受ケシムル趣旨ニ基キ要援護者ニ対シ差当リ別添第1号程度ノ特別措置ヲ講ズルモノトス
(4)引揚者(引揚軍人ヲ含ム)ニ関シテハ其ノ特殊事情ニ鑑ミ前項ニ基ク援護ノ他上陸地及上陸地ヨリ定
着地ニ至ル間ノ応急援護並ニ定着地ニ於ケル家財給与等特別措置ヲ併セ講ズルモノトス
(5)援護ノ徹底ヲ期スル為差シ当リ左ノ方途ヲ講ジ援護機関ノ整備拡充ヲ図ルモノトス
1 中央並ニ地方ニ於ケル援護担当部局ヲ拡充シ専任指導職員ヲ増置スルモノトス
2 都道府県ニ有識者ヲ以テ組織スル委員会ヲ設ケ援護事業ノ適正ナル実施ヲ期セシムルモノトス
3 方面委員ノ拡充強化ヲ図リ其ノ充全ナル活動ヲ期スルノ外社会事業施設ノ積極的活動ヲ促進スル
モノトス
(6)援護ニ要スル経費ニ関シテハ従来ノ経費及ビ2ノ(4)ニ関スル経費ノ外前記「生活困窮者緊急生活援護
要鋼」ニ基キ差当リ2億円ヲ支出スルモノトス
尚全般ノ経費ニ付テハ追テ貴司令部ノ承認ヲ受クルモノトス
■日独の比較
ドイツでは、戦時賠償・国家補償においては、「ナチスドイツと西ドイツ(ドイツ連邦)の断絶性」を規定し、その上で新たに成立した政府による篤い国民保護(連邦援護法による、空襲被災者も援護の対象とした援護)を行っています。
日本の国家補償が、戦争犠牲者援護を旧軍人・軍属などの「国との使用関係のあった者」に限定しているのは、戦争が「国家 対 国家」の関係で成り立つものであり、戦前・戦中・戦後と一貫して連なる「日本と言う国家が連続して存在する」との考えから来るためです。
ゆえに、先ず、国と関係のあった人間への補償を優先してきたのです。
日本とドイツでは、根本的に「人種」という部分で隔たりがあります。第二次世界大戦は、ドイツにおいては純粋に国家間戦争でありましたが、日本においては人種間戦争と言う側面も持っていました。
戦中に日本に対して行われた無差別戦略爆撃による合計死傷者数は、調査主体によって評価が分かれるものの、概ね30万人~55万人の死者(厚生労働省に拠れば50万人)、100万人以上の負傷者が出たとされています。
・日本を空襲する米軍のB-29
・東京大空襲(死者約10万。負傷11万。)
・北海道空襲(死者2400人以上。)
・名古屋大空襲(死者6501人。負傷者6322人。)
・大阪大空襲(死者12983人。負傷者3万人以上。)
・広島への原爆投下(死者14万人以上(1945年時点)。負傷者10万人以上。)
・長崎への原爆投下(死者約7万4000人(1945年時点)。負傷者約7万5000人。)
このような日本人の絶滅を目指したかのような連合軍の非人道的な攻撃に関連して、「戦争犠牲ないし戦争損害は、国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかったところ」、という「戦争犠牲受忍論」も、ここから来ているものと思われます。明らかに先の戦争は、国家衰亡の危機にあったのです。
■日米開戦責任論を問う無意味さ
私はこの問題は、裁判自体の目的として、「東京空襲が非軍人の大量殺傷を目標とした国際法違反の、無差別爆撃であったことを裁判所に認めさせること」においては正しいといえますが、「戦争を開始した政府の責任を追及すること」については、異議を唱えたいと思います。
戦争開始に至る責任は、一方の国家にのみあるとは言えません。戦争とは外交の手段であり、国際関係の重要なアクターです。
世界恐慌以後、日米戦開始に至る詳細な過程を見れば、日本政府に戦争開始の責任があるとするのは無理があることは理解できます。
そもそも、日本を開戦に追い込んだ対日包囲網と、中国・満州市場に対するアメリカの思惑が日米戦を開始せしめたと言っても過言ではないのです。
■戦争被害補償問題
戦争犠牲受忍論は、確かに為政者側の論理が強いものと捉えられがちです。
しかし、受忍論は、国民が国家に命を捧げるのは当然という考え方ではありません。
私は、国家衰亡という危機にあり、国難を国民が一丸となって乗り切ろうという趣旨であったと解釈しています。
この国家衰亡の危機と言う国難にあって、その国家維持のために従事し死傷した戦没者と、銃後で罹災した民間人に、補償の差が出るのは、仕方の無いことだとの意見もあるかもしれません。
しかし、この問題は、いずれは解決しなければならない問題であるといえます。
国家が国民の保護を曖昧にしたままでは、国家は国家足りえなくなります。
いずれにしても、何らかの形で戦中の「戦時災害保護法」に準じた法律を制定し、国家補償を行わないことには、問題は解決しないでしょう。
国家総動員法によって動員された人的・物的資源の国家統制は、総動員体制の「徴用」でした。(一方で、同法は、全体主義的・社会主義的であり、共産主義の計画経済の影響を受けていた。)
徴用は本来、徴用労働であれば相応の給与ないし慰労金・損害に対する補償金が支払わなければなりません(第29条に補償の規定があるが、1946年に同法は失効している。)。
近年制定された国民保護法は、「国民保護措置の実施に必要な援助の要請に協力した者の死亡や負傷は補償する」と規定しています。
しかし、それでもまだ十分とは言えません。
戦中の補償、連合軍側の戦争責任も含めた、総括的で実証的な議論が、必要とされているのです。
【参考HP】
■日本国厚生労働省HP 『戦傷病者及び戦没者遺族への援護』
■日本国総務省HP 『一般戦災ホームページ』
■国会会議録検索システム 『第104回国会 社会労働委員会 第10号』
■斎藤吉久Webサイト 『大新聞はなぜ「戦争協力」に転換したのか』
■斎藤吉久Webサイト 『「真珠湾」の前に日米戦争は始まっていた』
【参考書籍】
中西 輝政
別宮 暖朗
別宮 暖朗、兵頭 二十八
兵頭 二十八
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