保育士試験:社会福祉・教育原理等攻略講座

保育士試験:社会福祉・教育原理等攻略講座

保育士試験の難関科目「社会福祉」「保育の心理学」「教育原理」「社会的養護」などを受験される方のための「ふくしかくネット」のブログです。

<令和6年(前期)保育士試験・筆記試験を受験される方へ>


いよいよ、明日、20日から令和6年(前期)の筆記試験が始まりますね。

毎度おなじみですが、筆記試験前日の記事として、いくつか、具体的な注意点をあげさせていただきます。


【1】試験会場に無事到着すること

受験票に記載された注意事項をよく読み、当日の時間の流れをイメージし、時間の余裕をもって出発できるようにしておきましょう。

受験に行くときは、勉強への集中力が高まっている分、勉強以外の面で、想定外の失敗をしてしまいがちです。

必ず、一定割合の受験者が、受験票を忘れたり、紛失したりしてしまいます。

電車の遅延、乗り間違いなどにより、期せずして、タクシーを利用せざるを得なくなってしまうこともあります。

ただ、トラブルが発生しても、時間と、多少のお金の余裕があれば何とかなるものです。

受験票忘れ・紛失については、通常、実施機関側で、あらかじめ対応を準備していますが、手続きに時間がかかることがあります。
忘れ物については、買えば済む場合がありますが、キャッシュレス決済を利用できるとは限りません。
タクシーを利用せざるを得なくなった場合、いくらかかるか分かりません。

ですので、早めに出ること、加えて、できれば現金を多めに持っていくことは大切です。


【2】必要なのは6割、手応えが悪くても、何とかなる

期待した問題が出なくても、心が折れないように気持ちをコントロールしてください。

難問が2つ続いても、あせらず、萎縮せず、確実な基本的知識と、組み合わせからの消去法などで何とか五分五分の勝負に持ち込んで、2問のうち1問取れればいい、と開き直ることも大切です。


【3】腑に落ちなくても、冷静に

問題の作り自体がまずく、「少しおかしい」と思える問題もあるかと思いますが、その場合は、問題作成者が○と×のどちらにしようとしたのかという、【問題作成者の意図】を考え、素直に誘導に従って答えを出してください。

問題文に表れていない知識を考慮してしまうなどの、深読み、裏読みはしないように心がけましょう。

問題作成者は、×の記述を作成する場合は、数字や言葉を入れ替えるなどして、根拠がはっきりした×の記述とするのが通常だと思われます。

試験の現場では、腑に落ちない場合であっても、割り切って、より正答に近い選択肢を選んでマークするしかありません。

迷ったら、後回しにすることも大切です。


【4】全部○は、よくあります

「社会福祉」や「ニコイチ」などの難関科目の難しさの一つの要因として、形式的なことですが、「組み合わせ」が全部○のものが正答となる場合が結構あることがあげられます。

また、これも形式的なことですが、同じ正答番号が4~5問続くこともあります。

全部○の場合、正答は「1」となりますが、これが2~3問続くこともあります。

問題作成者にもよると思いますが、通常は、狙っているわけではなく、結果的に連続してしまっただけで、そうなっても、順番を入れ替えるなどの調整をしない作成者は調整をしない、というだけのことかと思われます。

しかし、さすがに、例えば「3」が5問続くと、「どれか間違っているのは?」という気持ちになって、解答を書き直してしまいたくなるものです。

「組み合わせ」が全部○か×になっても、また、同じ正答番号が5問(あるいは6問)続いても、素直に読んでその結果になったのであれば、気にしないことが大切です。


【5】改めて、必要なのは6割


特に、出題範囲が広いイメージのある「社会福祉」、覚えることばかりの「保育の心理学」などについては、1回不合格となってしまったことで、他の科目と比べて余計な恐怖心を持ってしまっているということもあるかもしれません。

しかし、意識的に取り組んできた成果は、きっと出るはずです。

他の科目でできること(合格点をクリアすること)が、できないはずはありません。
必要な正答は、20問中の12問です。

例えば、4問しか自信がなくても、合格に必要なのは、残り16問中の8問なので、合格に必要な残り分は、「よく分からないが、五分五分」でいいことになります。

ひるまずに、ポジティブ(前向き)に、できることをやる、分からなくても何とかなる、という姿勢で、いろいろな1問に食らいついていくことが大切です。

準備困難な資料や統計データに関する問題は、むしろ知識の要求量は少なく、「国語」の問題だと思ってよく読めば、何とかなるものです。

*******************

1日目の受験科目がない方の場合、まだ、今日、明日、明後日の朝(移動時間等)という時間があることになります。

言うまでもなく、「ニコイチ」の「教育原理」と「社会的養護」では1問(5点)の意味が大きいので、残りの時間を有効活用していただきたいと思います。

「社会福祉」や「教育原理」で出題される条文なども、今、覚えれば、試験終了までは記憶も持つでしょう

本番では、

① 自分がやってきたことを信じつつ

② 問題作成者の気持ちも考えながら

③ より正答に近いと思われる選択肢を選んで

マークしてきてください。

皆さまのご健闘を、心よりお祈りしております。


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<今年の前期試験でまた出題されそうな過去問分析【復刻版】社会福祉(福祉サービスの情報提供等)-過去問検討の目的>

【令和4年(後期)社会福祉 問16】

次のうち、「社会福祉法」で定めている福祉サービスの情報提供等に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 社会福祉事業の経営者に対して、福祉サービスの利用者が、適切かつ円滑に福祉サービスを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関する情報の提供を行うよう努めなければならないと定めている。

B 国と地方公共団体に対して、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めている。

C 利用者から実際に福祉サービスの利用契約の申込みがあった場合、社会福祉事業の経営者は、利用者に対して、福祉サービスを利用する事項について説明するように努めなければならないと定めている。

D 社会福祉事業の経営者は、利用契約が成立した際に、利用者に対して、定められた事項を記載した書面を交付しなければならないと定めている。

(組み合わせ)
  A B C D
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ × ×
3 ○ × ○ ×
4 × ○ ○ ○
5 × × × ○


【解答・解説】

A 適切
「社会福祉法」第75条第1項

「社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。」

B 適切
「社会福祉法」第75条第2項

「国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

C 適切
「社会福祉法」第76条

「社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあった場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。」

D 適切
「社会福祉法」第77条第1項

「社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」(以下省略)

以上より、正解は1となります。


【コメント】

「社会福祉法」の重要条文そのままの問題であり、落としてはいけない問題です。
今後、何度でも出題され得る条文です。

ただ、先日の
<また出る過去問分析 社会福祉(社会福祉の理念)>【令和4年(後期)社会福祉 問4】
で申し上げたように、クセが強く、読みづらかったと思います。

各記述に、主語(「社会福祉法」または国会)がないんですね。
冒頭文に「「社会福祉法」で定めている」と書いてありますが、これはこれで、主語がありません。
A・Bと主語がなく、Cに至って、ようやく「社会福祉事業の経営者は」と主語らしきものが現れたと思いきや、最後の述語が「(・・・と)定めている」なので、やはり主語はありませんでした。

条文では、
A 「社会福祉事業の経営者
B 「国及び地方公共団体
C 「社会福祉事業の経営者
D 「社会福祉事業の経営者
と、主語を明確にして定められているのに、
この問題では、A・Bについてだけ、
「~は」→「~に対して」
と言い換えており、一貫性もありません。

全部「○」の組み合わせが正答となることだけで、不合理に正答率が少し低下するうえに、この読みづらさでは、実力を額面どおりに発揮できなかった受験者も少なくなかったのではないかと思います。

「社会福祉」では、このような問題が多いことも、合格点を取りづらいことの一つの要因になっているものと考えられます。

明白な誤植でない限り、「全員正解」とはなりにくくなっているので、このような「読みづらい」問題があることを前提に、「問題作成者が意図する正答」に近い「組み合わせ」を選ぶという対応が必要となります。

「試験機関が公表した正答」ありき、で過去問を勉強していると気づくことは難しいのですが、このように、「問題作成者の意図を汲み取らなければならない問題もある」ということを知ることも、過去問検討の重要な目的になっているのだと思います。


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<今年の前期試験でまた出題されそうな過去問分析【復刻版】社会福祉(各種センターⅡ)>

近年の「社会福祉」では、少し前の過去問と同じような形式・内容の問題がよく出題されています。
そこで、今年の前期試験でまた出題されそうな過去問の分析記事を【復刻版】として掲載していきます。


【令和4年(前期)社会福祉 問19】

次のセンター名と、このことが定められている法律名の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

   <センター名>          <法律名>

A 児童発達支援センター ――――― 「児童福祉法」

B 基幹相談支援センター ――――― 「介護保険法」

C 障害者就業・生活支援センター ― 「身体障害者福祉法」

D 精神保健福祉センター ――――― 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」

(組み合わせ)
  A B C D
1 ○ × × ○
2 ○ × × ×
3 × ○ ○ ○
4 × ○ × ×
5 × × × ○


【解答・解説】

A 適切
児童発達支援センターは、「児童福祉法」に基づき、障害児を日々保護者の下から通わせて支援を提供することを目的とする施設とするです(同法43条)。
児童発達支援センターは、「福祉型」と「医療型」に分けられます。
福祉型」は、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とし、「医療型」は、それに加えて治療を提供すること目的とします。

B 不適切
基幹相談支援センターは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障害者総合支援法)」に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供・助言、関係機関との連絡調整その他の業務を総合的に行うことを目的とする施設です(同法77条の2)。
介護保険法」で定められている「センター」としては、地域包括支援センターがあります(同法115条の46)。

C 不適切
障害者就業・生活支援センターは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、職業生活における自立を図るために就業およびこれに伴う日常生活または社会生活上の支援を必要とする障害者からの相談に応じ、必要な指導および助言を行うとともに、公共職業安定所(ハローワーク)その他の関係機関との連絡調整、職業準備訓練のあっせん、その他支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行う機関です(同法28条)。
身体障害者福祉法」で定められている「センター」としては、身体障害者福祉センターがあります(同法31条)。

D 適切
精神保健福祉センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るため、精神保健および精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究、複雑・困難な相談・指導、精神医療審査会の事務等を行う機関です。(同法6条)。
他に同法に定められている「センター」としては、精神障害者社会復帰促進センターがあります(同法51条の2・51条の3)。

以上より、正解は1となります。


【コメント】

福祉関係で、法律上「センター」という文言のつく施設・機関は数多くあり、よく出題されます。
(参考)過去記事 <また出る過去問分析 社会福祉(各種センター)>

上記の過去記事で説明したとおり、各種センター等の施設名・機関名が「社会福祉」で出題される場合は、本問のような根拠法のほか、おおまかな支援内容(上記過去記事の問題)や対象者など、範囲は広く見えても浅い知識で解ける問題が多いうえに、身体障害者福祉センター、精神保健福祉センター、母子・父子福祉センター、老人福祉センターのように、根拠法や対象者が容易に分かる名称のものも多く、難問となるケースは少ないという印象です。

注意しなければいけないのは、名称や業務内容が紛らわしい「センター」です。

上記の過去記事の問題で出題された
 ● 地域包括支援センター(介護保険法
 ● 地域活動支援センター(障害者総合支援法
の名称・根拠法の違いは、明確に区別しておく必要があります。

また、いずれも「障害者総合支援法」を根拠法とする
 ● 地域活動支援センター(創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を供与する)
 ● 基幹相談支援センター(地域における相談支援の中核的な役割を担う)
の業務内容の違いも、しっかり押さえておくことが必要です。

地域包括支援センター地域活動支援センター基幹相談支援センターについては、少なくとも、その名称のみでは根拠法の手掛かりすらつかむことができないので、特に注意して、しっかり押さえておくことが必要です。

平成30年(後期)の「社会福祉」問5で出題された
 ● 児童発達支援センター(障害児を通所させる児童福祉施設:児童福祉法43条)
 ● 発達障害者支援センター(発達障害の早期発見、早期の発達支援等の業務を行う機関:発達障害者支援法14条)
の名称・根拠法も紛らわしいので、明確に区別しておく必要があります。

その流れでは、
 ● 児童家庭支援センター(児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じる児童福祉施設:児童福祉法44条の2)
との区別にも注意しましょう。

その他の「センター」として、
 ● 母子健康包括支援センター子育て世代包括支援センター) ―― 「母子保健法」
 ● 市町村保健センター ―― 「地域保健法」
 ● 老人介護支援センター在宅介護支援センター) ―― 「老人福祉法」
 ● 福祉人材センター ―― 「社会福祉法」
も押さえておけるといいでしょう。



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