私は執行猶予期間中のため、
公選法11条1項4号により、公民権が停止しています。
執行猶予期間中の3年間は選挙権、被選挙権を持つことができません。
選挙に際して全ての有権者に、選挙権があることの重みを感じます。
また、私が26歳で無謀とも取れる挑戦をしたように
誰にでも被選挙権があり立候補でき、
政治家になるチャンスがある時代だということを
よく公民権停止中は「選挙活動もできないのではないか」と聞かれますが、
公選法137条の3により、
選挙運動を禁止されるのは
選挙犯罪や政治資金規正法違反に対するもののため
私は対象ではありません。
そのため選挙運動は可能なのです。