えっ、『固定資産税評価額』の上昇!?【土地】の「一物:5価」って、何!? | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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えっ、『固定資産税評価額』の上昇!?

 

        不動産【土地】の「一物:5価」って、何!?

 

 

 

 

 

昨日、不動産売却依頼を受けている法人:D社での打ち合わせ中の話・・・。

 

 

 

不動産売買に伴う諸費用の計算で、

 

 

7月1日に発表になった路線価はずいぶん下落したようだが、

 

不動産売却にあたって

 

土地・建物の評価証明書を都税事務所で取って昨年度分と比較してみると、

 

 

何と、何と、昨年度より上昇しているいるではないか!?

 

 

 

 

これって、どうして!?

 

 

 

 

 

 

そうなんです。

 

 

 

今年度の土地の『固定資産税評価額』は10%から20%位上昇しています。

 

場所によっては30%以上上昇している土地もあるようです。

 

 

 

そんな馬鹿な、

 

 

昨年秋のリーマンショックを引き金に世界経済不況に陥って土地は大暴落したんじゃないの?

 

その通りです。

 

事業用で取得した土地の中には半値くらいに下がっている土地もあります。

 

 

その“カラクリ”は、・・・??

 

 

 

 

その前に、不動産【土地】の「一物5価」について・・・

 

 

 

1.実勢価格(取引価格)

 

  土地所有者:売主様と購入者:買主様が合意して取引する売買価格、

 

   つまり実際に取引する価格のことを言います。

 

 

 

2、公示価格

 

 

 

  地下公示法により、国土交通省が毎年3月に発表。

 

  都市計画区域内にある標準地の1月1日時点の客観的な目安価格を土地鑑定委員会が決定する。

 

  更地評価である。

 

 

 

3、相続税路線価

 

 

 

  国税庁が相続税・贈与税の算定基準とする土地の評価額。国税庁が毎年7月1日に発表。

 

  国税庁が1月1日時点の土地の評価額を各地の土地評価審議会の意見を聞いて決める。

 

  宅地に面する道路に対して価格をつける。路線価方式・評価倍率方式がある。

 

 

  ≪公示価格×80%とされている。≫

 

 

 

4、基準地価

 

 

 

  国土利用計画法により、都道府県知事が毎年9月に発表。

 

  一定規模以上の面積の土地取引で価格審査の基準として用いるために

 

  都道府県の7月1日時点の 鑑定評価を発表する。一般の土地取引の目安ともなる。

 

  かつてのバブル期では東京都の土地取引届け出面積は、

   たったの100㎡から規制対象となっていた。

 

 

 

5、固定資産税評価額

 

 

  地方税法に基づく土地や建物の評価額。

 

  国が定めた「固定資産算定基準」に基づいて各市町村が基準年度(3年毎)に発表。

 

  固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税等の課税標準となる価格

 

  評価替えの年の前年の1月1日現在の評価額を各土地や建物につける。

 

 

  新年度4月1日から適用される。

 

 

  ≪公示価格×70%とされている。≫

 

 

 

 

 

  つまり、今年度が評価替えの年だったのだが、前年、平成20年1月1日の評価額に基づいて、

 

 

  20年7月に時点修正をしての評価額である訳だから、

 

  20年10月のリーマンショック以降の世界同時経済不況による不動産価格の

 

  大暴落は反映されず、タイムラグがあって

 

  このような固定資産税評価額」の上昇という結果を招いているという現象である。

 

 

 

昨年秋以降の不動産市況の大暴落が「固定資産税評価額」に反映されるのは、

 

 3年後の平成24年度からということになる。

 

 

 

 

このタイムラグが“カラクリ”となって地価の大暴落にも関わらず

 

 

   『固定資産税評価額』の大幅上昇という結果を招いていた。

 

 

 

 

 

 

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