【申告の仕方でよりお得に!?】生命保険料控除の改正 その2 | 福岡粕屋のお金とココロのゆとり100倍計画

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福岡市の隣町である粕屋町在住のお金の専門家です。

生命保険料控除の改正について、前回の続きです(前回の記事は、こちらをクリックしてくださいね)。


事例をいくつか見てみましょう。


(事例1)【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合


★新旧両方の控除を受けられます。ただし、全体の適用限度額は、所得税12万円、住民税7万円。



(旧)一般・・・所得税50,000円、個人年金・・・50,000円の控除を受けていた。



(新)介護医療の対象となる、年間保険料80,000円超の医療保険にH24年に加入



⇒昨年までと同じく、所得税は一般・・・・50,000円、個人年金・・・50,000円

 住民税もそれぞれ35,000円(旧制度)




⇒H24契約した医療保険は、介護医療の対象で、所得税 40,000円、住民税 28,000円控除(新制度)



⇒この3つの控除を合計すると、

 所得税・・・50,000+50,000+40,000=140,000円。上限は120,000円なので、所得税の控除額は120,000円

 

 住民税・・・35,000+35,000+28,000=98,000円。上限は70,000円なので、住民税の控除額は 70,000円



(控除限度額は、前回のブログをご覧ください)



ややこしいのはコレ。


一般生命保険料控除は、新旧両方に対象契約がある場合、次のいずれかの所得控除額を選択することができます。(個人年金保険料控除についても同様です。)


(Ⅰ)旧制度適用契約に係る所得控除額(所得税5万円、住民税3.5万円限度)




(Ⅱ)新制度適用契約に係る所得控除額(所得税4万円、住民税2.8万円限度)




(Ⅲ)新制度適用契約と旧制度適用契約に係る所得控除額の合計額(所得税4万円、住民税2.8万円限度)


つまり、お得な方を選べるわけです。




(事例2)平成24年の10月に、契約を更新した場合(長くなるので、所得税のみ計算)



(旧)一般で控除を受けていた


(新)平成24年10月に、死亡保障契約と、医療保障特約を更新


⇒9月までは、旧制度で計算。仮に48,000円とします。(A)


⇒10月以降は、死亡保障契約を一般で。仮に30,000円(B)。

医療保障特約を介護医療で。仮に20,000円(C)。

別々に計算。


⇒一般・・・新制度だと(A)+(B)=78,0000円。上限が40,000円なので、40,000円が選択肢(1)

 旧制度だと、上限が50,000円なので、(A)の金額が全部控除OKで、48,000円が選択肢(2)(Bは考慮しない)


選択肢(1)<選択肢(2)なので、一般は、旧制度利用で48,000円を控除できます。


⇒一般48,000円+介護医療20,000円=68,000円を控除。



【判断のポイント】
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円。


旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けた方がお得に。


うーん、何度読んでも難しいですね。マネーバランスクリニック(R)で家計相談をされているお客様は、担当コンサルに聞いて、ご自分に最適な控除を受けてくださいね(^^)


判断が難しい方は、こちらのチャートが分かりやすいです。



福岡粕屋【貯蓄3000万円への道】あなたもできる!プチリッチな家計の仕組み

(住友生命HPより)


(クリックすると拡大します)


(赤字で囲まれている真ん中あたりの4万円、5万円、3.5万円は例ですので、皆さまのケースに置き換えてください)