平成24年に改正された分かりづらい生命保険料控除。
できるだけ簡単に。
まず、新旧制度の大きな違いは
(旧)
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つ
(新)
「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」の3つ
3つの控除は
一般生命保険料控除・・・生存、死亡の保障に払った保険料
介護医療保険料控除・・・入院・通院等の保障に払った保険料
個人年金保険料控除・・・個人年金保険料税制適格特約が付いている個人年金保険等に払った保険料
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改正点をもう少し詳しく。
★一般部分が、一般と介護医療に分かれた
★1つの控除額の上限が5万円から4万円になった
★控除の種類が一つ増えた分、控除額が変更に
所得税は最大4万円×3控除=12万円(旧制度は5万円×2控除=10万円)
ただし、住民税は各控除ごと最大2.8万円控除が受けられるが、3つの合算上限は7万円(旧制度は3.5万円×2控除=7万円)
(クリックすると拡大します)
★身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外に。
※いずれに分類されるかは特約等の名称に関わらず、保障内容によって異なります。
控除証明書でも分からない点は、ご加入の生命保険会社に確認をされるといいと思います。
新制度が適用されるのは
(1)平成24年1月1日以後に契約した生命保険
(2)平成24年以後に契約の更新、転換、特約の中途付加等をした場合は、更新のタイミングでその契約全体の保険料が新制度の対象になります。
ただし、
※・「リビング・ニーズ特約」「指定代理請求特約」など、この特約自体に保障がない特約
・「災害割増特約」「傷害特約」など、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約
については、中途付加をしても新制度の対象にはなりません。
(2)が分かりづらいですね。続きは、その2で。