生命保険料控除の改正について、前回の続きです(前回の記事は、こちらをクリックしてくださいね)。
事例をいくつか見てみましょう。
(事例1)【旧制度】と【新制度】両方の対象契約がある場合
★新旧両方の控除を受けられます。ただし、全体の適用限度額は、所得税12万円、住民税7万円。
(旧)一般・・・所得税50,000円、個人年金・・・50,000円の控除を受けていた。
(新)介護医療の対象となる、年間保険料80,000円超の医療保険にH24年に加入
⇒昨年までと同じく、所得税は一般・・・・50,000円、個人年金・・・50,000円
住民税もそれぞれ35,000円(旧制度)
⇒H24契約した医療保険は、介護医療の対象で、所得税 40,000円、住民税 28,000円控除(新制度)
⇒この3つの控除を合計すると、
所得税・・・50,000+50,000+40,000=140,000円。上限は120,000円なので、所得税の控除額は120,000円
住民税・・・35,000+35,000+28,000=98,000円。上限は70,000円なので、住民税の控除額は 70,000円
ややこしいのはコレ。
一般生命保険料控除は、新旧両方に対象契約がある場合、次のいずれかの所得控除額を選択することができます。(個人年金保険料控除についても同様です。)
(Ⅰ)旧制度適用契約に係る所得控除額(所得税5万円、住民税3.5万円限度)
(Ⅱ)新制度適用契約に係る所得控除額(所得税4万円、住民税2.8万円限度)
(Ⅲ)新制度適用契約と旧制度適用契約に係る所得控除額の合計額(所得税4万円、住民税2.8万円限度)
つまり、お得な方を選べるわけです。
(事例2)平成24年の10月に、契約を更新した場合(長くなるので、所得税のみ計算)
(旧)一般で控除を受けていた
(新)平成24年10月に、死亡保障契約と、医療保障特約を更新
⇒9月までは、旧制度で計算。仮に48,000円とします。(A)
⇒10月以降は、死亡保障契約を一般で。仮に30,000円(B)。
医療保障特約を介護医療で。仮に20,000円(C)。
別々に計算。
⇒一般・・・新制度だと(A)+(B)=78,0000円。上限が40,000円なので、40,000円が選択肢(1)
旧制度だと、上限が50,000円なので、(A)の金額が全部控除OKで、48,000円が選択肢(2)(Bは考慮しない)
選択肢(1)<選択肢(2)なので、一般は、旧制度利用で48,000円を控除できます。
⇒一般48,000円+介護医療20,000円=68,000円を控除。
【判断のポイント】
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円。
旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けた方がお得に。
うーん、何度読んでも難しいですね。マネーバランスクリニック(R)で家計相談をされているお客様は、担当コンサルに聞いて、ご自分に最適な控除を受けてくださいね(^^)
判断が難しい方は、こちらのチャートが分かりやすいです。
(住友生命HPより)
(クリックすると拡大します)
(赤字で囲まれている真ん中あたりの4万円、5万円、3.5万円は例ですので、皆さまのケースに置き換えてください)